借金があれば限定承認!…でいいの? |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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借金があれば限定承認!…でいいの?

相続人は借金も相続する

相続が発生した場合、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものとされています。

すなわち、被相続人が不動産や銀行預金などのプラスの遺産を残した場合は、それを相続することになりますが、その反面、借金などのマイナスの遺産を残した場合も相続することになります。

プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合は、相続することにより相続人が借金を抱えてしまいます。

このような場合は、家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることが推奨されています。

では、相続財産にプラスの遺産とマイナスの遺産が混じっており、どちらが多いのかはっきりしない場合はどうしたらよいのでしょうか。

3つの相続方法

相続の方法としては、

  • 1、単純承認
  • 2、相続放棄
  • 3、限定承認

の三つがあります。

単純承認とは、被相続人の遺産をプラスの遺産もマイナスの遺産もどちらも引き継ぐ方法です。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認又は相続放棄をしなければ、単純承認したことになります。

単純承認した場合には、「無限に被相続人の権利義務を承継」することになります。

つまり、借金の方が多かったとしても、自分の借金として全額返済する義務を負うことになります。

そこで、借金の方が多いことが明確な場合は、3か月以内に相続放棄することで、借金を相続しないようにすることができます。

限定承認すべきなのはどういう場合か

プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかはっきりしない場合の手段として、限定承認が用意されています。
限定承認は、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする」ことです。

 

例えば、次の様な事例で見てみましょう。

Aが亡くなり、子のB、Cの2名が相続人になりました。
Aの遺産は、6000万円の建物の他、1億円の借金がありました。
その他、預金や株式、その他の細々とした遺産がありますが、プラスの遺産が1億円を超えるかはっきりしません。

このような場合は、相続人である子のB、Cは、限定承認をすることで、1億円の借金は、相続財産の限度で弁済すればよいものとすることができます。

もしも、プラスの遺産が8000万円しかなかったとしても、残り2000万円の債務を相続する事態にはならないということです。
逆に、プラスの遺産が1億2000万円に達していれば、借金を相続財産で弁済した後で、2000万円を相続できます。

 

限定承認の使い方は、もう一つあります。
被相続人の遺産が借金などで債務超過していても、相続財産の中に承継したい財産がある場合です。

 

例えば、上記の事例で、6000万円の建物が二世帯住宅で、BとCの家族が暮らしていたとしましょう。

借金が多いために、相続放棄した場合は、B、Cの家族は、この建物に住み続けることはできないため、引っ越しを余儀なくされます。

そこで、借金を相続したくないけど、建物も手放したくないと考えた場合に、限定承認を利用することができます。

限定承認した場合、建物は、1億円の借金の弁済のために、競売にかけられます。

この際に、B、Cは、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、建物の価額を支払えば、競売を止めることができます。

例えば、鑑定人が、建物の価格が6000万円である鑑定したのであれば、B、Cが、6000万円支払うことで、建物だけは、競売を免れることができます。

これにより、B、Cは、1億円の借金を相続しなくて済みますし、建物だけは確実に承継できるわけです。
この制度を「先買権」と言います。

 

このように、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかはっきりしない場合や、債務超過がはっきりしていても相続財産の中に承継したい財産がある場合に限定承認を利用する意味があります。

限定承認する際に注意すべきこと

限定承認する際に注意すべきことがあります。

 

 

1、限定承認は相続人全員でしなければならない

複数の相続人がいる場合、相続人の一部だけで限定承認することはできません。

上記の事例で言えば、Bだけが限定承認することはできず、B、Cがそろって、限定承認をしなければなりません。

なお、Cが限定承認を嫌がり、相続放棄を申し立てたような場合は、Bだけが限定承認することができます。

相続放棄した場合は、その相続人は、「初めから相続人とならなかったものとみなす」と言う扱いになっているためです。

2、限定承認するとみなし譲渡所得税がかかる可能性がある

相続で譲渡所得税がかかることは稀ですが、限定承認では相続税の他に譲渡所得税がかかることがあります。

上記の事例で言えば、Aが建物を購入した際に4000万円だったとして、B、Cが限定承認した際の価格が6000万円だった場合は、差額2000万円はみなし譲渡所得になります。

なぜなら、限定承認をすると、税制上は被相続人から相続人へ、時価で財産を売却したとみなされるからです。

この譲渡所得税は、被相続人の遺産から支払うことになるため、譲渡所得税の分だけ、相続人が相続できる額が少なくなってしまいます。

3、限定承認をすると小規模宅地等の特例が受けられない

限定承認した場合、居住用の不動産に関する相続税の特例である小規模宅地等の特例が受けられません。

そのため、相続税が高くなってしまうことがあります。

4、債務清算手続きの手間がかかる

限定承認する場合は、マイナスの遺産の清算を行うため、裁判所において複雑な手続きを行わなければなりません。

裁判所に様々な書類を提出する必要がありますが、相続人自身がこの手続きをするのは大変です。

手間がかかった割には、プラスの遺産がわずかだったとか、何も残らない結果となった場合は、相続放棄した方がよかったということになるかもしれません。

相続において限定承認を検討しているなら弁護士にご相談ください

限定承認を検討するような事例では、相続関係や相続の手続きが複雑になりがちです。

また、限定承認には、メリットもありますが、デメリットもあります。

ご自分の判断だけで限定承認してしまうと、大損してしまうこともあるかもしれません。

その様な事態を避けるためにも、限定承認を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談してから決定すべきであると言えます。

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