遺産分割協議書に従わない相続人に対して |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺産分割協議書に従わない相続人に対して

遺産分割協議書に従わない相続人

被相続人が亡くなった際に、遺言書などが残されていない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、実際に遺産分割をする必要があります。

 

しかし、遺産分割協議をして協議書を取り交わしても、その内容に従わない相続人が出てくることもあります。

 

その様な場合に、遺産分割協議書に従わない相続人にどう対処したらよいのでしょうか?

相続人が遺産分割協議書に従わないパターン

相続人が遺産分割協議書に従わないケースとして、次のような場合が考えられます。

遺産の引渡しがなされない場合

被相続人の子であるABCの3名が相続人だったとします。
遺産分割協議において、
Aは、被相続人の生前の住居だった甲不動産を相続する。
Bは、被相続人名義の乙銀行預金の全額を相続する。
Cは、被相続人が有する株式の全部を相続する。
このような形で協議がまとまったとします。

 

なお、Aは被相続人と同居していたことから、甲不動産はもちろん、乙銀行預金と株式の全部を占有している状態にあります。

 

このような事例で、BCがAに対して乙銀行預金と株式の全部の引渡しを求めたにもかかわらず、Aが引渡しを拒んで被相続人の遺産を独占している場合です。

代償金の支払いがなされない場合

被相続人の子であるABCの3名が相続人だったとします。
被相続人の主な遺産は、3000万円の価値のある甲不動産だけでした。
甲不動産には、現在、Aが住んでおり、引き続き、Aが住み続ける予定です。
そこで、遺産分割協議において、Aが甲不動産を相続することを決定しましたが、その代わり、AはBCに対して、代償金として1000万円ずつ支払うことを約束しました。

 

ところが、支払期日が到来したにもかかわらず、AがBCに代償金を支払わず、甲不動産に住み続けている場合です。

残された老親の面倒をみない場合

被相続人の配偶者と被相続人の子であるABCが相続人だったとします。
被相続人の配偶者が介護が必要な状態にあったため、Aが介護を担うことを条件に、被相続人の主な遺産である3000万円の価値のある甲不動産をAが相続することで遺産分割協議がまとまりました。

 

ところが、Aが被相続人の配偶者の介護に全く関与せず、結局、BCが介護を担っているような場合です。

相続人が遺産分割協議書に従わない場合、遺産分割協議の解除はできるのか?

上記のいずれのパターンでも、Aは、遺産分割協議で決めた約束や条件を履行していません。
このような場合、BCとしては、遺産分割協議の内容を解除してもう一度協議をやり直したいと考えるかもしれません。

 

民法には、契約解除に関する定めがあります。
すなわち、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます(民法541条)。

 

そこで、BCとしては、Aに対して、遺産分割協議で決めた約束や条件を履行するように催告し、それでもAが無視するようであれば、遺産分割協議の解除が認められるのかということが問題となります。

 

この点に関し、裁判所は、Aのように遺産分割協議で決めた約束や条件を履行しない相続人がいたとしても、遺産分割協議の内容を解除することはできないと判断しています(最判平成元年2月9日)。
遺産分割協議の結果は、相続開始時に遡って効力が生じるとされています(「遡及効」と言います)。

 

 

上記事例で言えば、Aは、被相続人が亡くなると同時に甲不動産の所有権を承継したものとして扱われます。
これを後で解除できることにすると法的安定性が著しく害されるため、認められないという考え方です。

 

よって、BCの遺産分割協議を解除は認められないということになります。

 

相続人の全員一致で遺産分割をやり直すことは認められている

遺産分割協議の解除は認められていませんが、共同相続人全員が、遺産分割協議をやり直すことで一致した場合はどうでしょうか。

 

上記事例で言えば、BCが遺産分割協議の内容を解除すると主張し、Aも遺産分割協議を解除してやり直すことに応じた場合です。

 

裁判所は、このような場合に、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない」と判断しています(最判平成2年9月27日)。

 

よって、BCが遺産分割協議をやり直すことをAに持ち掛けて、Aも遺産分割協議をやり直すことに応じた場合は、遺産分割協議をやり直すことができます。

 

遺産分割協議に従わない相続人への対処法

上記の話を前提に、遺産分割協議に従わない相続人への対処法を考えてみましょう。

遺産分割協議に従わない相続人へ催促する

遺産分割協議書を取り交わしている場合、その内容を根拠に、遺産分割協議に従わない相続人に対して、改めて履行を催促しましょう。
催告書等の文書を内容証明郵便として送付することで、相手に対して本気で履行を求めている意思表示を示すこともある程度は有効です。

 

より本気であることを示すため、弁護士から相手方に催告書を送付してもらう方法もあります。
弁護士が出てくれは、たとえ身内が相手でも、遺産分割協議で決めたことを履行しなければならないという気になるかもしれません。

 

遺産分割協議のやり直しを相続人全員一致で決める

上記の判例のとおり、遺産分割協議を一方的に解除することはできませんが、相続人全員一致で解除することは認められています。
遺産分割協議に従わない相続人が、遺産分割協議の内容に不満を示しており、他の相続人も同様に不満があるなら、相続人全員一致で遺産分割協議をやり直すこともできます。
この場合は、再度の遺産分割協議により決まったことを公正証書と言う形で残した方がよいでしょう。
公証人役場では、執行証書付の公正証書を作成してもらえば、決めた内容を履行しない相続人がいた場合に強制執行を行うことができます。

 

なお、執行証書付の公正証書とは、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもののことです。

 

 

遺産分割協議後の紛争調整としての家事調停とは?

遺産分割調停は、相続開始後、相続人の間で話がまとまらず、遺産分割を終えていない場合に、家庭裁判所に申し立てることで調停又は審判を行うものです。
既に遺産分割が成立している場合は、遺産分割協議に従わない相続人がいるときでも、「遺産分割調停」を申し立てることはできません。

 

この場合、家庭裁判所に申し立てるべき手続きは、遺産分割協議後の紛争調整としての家事調停になります。
同じ調停手続きですが、厳密には遺産分割調停とは違いますし、調停の進め方も若干異なりますので、家庭裁判所に申立てをする際は注意してください。

 

家事調停では、申立てを行った人と相手方が、調停委員を介して、それぞれの主張を述べて、妥協点を探っていきます。
調停委員が助言やあっせんを行ってくれるので、冷静に話を進めやすく、当事者間で合意が成立することもあります。
当事者間で合意が成立したら、合意事項を書面にして調停は終了します。

 

合意が成立しない場合は、調停不成立となり、原則として調停は終了します。
ただ、家庭裁判所が当事者の事情などを考慮して、調停に代わる審判の形で結論を示すこともあります。
当事者がこの審判に納得すれば審判が確定しますが、不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てることで、審判の効力を失わせることもできます。

 

 

調停も審判も成立しなかった場合は、裁判によって解決するしかないことになります。

 

公正証書に記載したことや家事調停で決めたことを履行しない場合は?

執行証書付公正証書又は調停調書が作成されたのに、書面に記載した債務の履行を拒む相続人がいるかもしれません。
その場合、執行証書付公正証書や調停調書を債務名義として、裁判所に強制執行の申立てを行うことができます。

 

強制執行の方法としては、相手方の財産を差し押さえる直接強制、相手が債務を履行しない場合に金銭的な負担を課する間接強制、債務の内容を第三者が代わりに履行して債務者に費用を請求する代替執行の3つがあります。
遺産の引渡しや代償金の支払いがなされない場合は、直接強制が利用されることが多いでしょう。
残された老親の面倒をみない場合は、間接強制の利用が想定されます。
 

遺産分割協議書に従わない相続人がいる場合は早期に弁護士にご相談ください

遺産分割協議を終えた後、時間が経てば経つほど、トラブル解決は困難になりますし、うやむやにされてしまいがちです。
長い時間が経過した後で弁護士に相談したとしても、解決が難しいケースもあります。

 

 

遺産分割協議書に従わない相続人がいる場合は、早めに弁護士にご相談ください。

 

 

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