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預貯金は遺産分割の対象?最高裁決定後の正しい分け方を弁護士が解説

遺産相続が原因でトラブルが発生することは珍しくありません。実際、相続問題が深刻化して時間と労力が奪われるケースは多く存在します。このような事態を避けるうえで欠かせないのが「正しい知識」です。

特に、ある時期から取り扱いが変化した場合は注意しなければいけません。旧来の取り扱いと現在の取り扱いが異なる場合、双方が自分の言い分を正しいと思い込む状態になるため、話がこじれやすくなります。そういう意味でも、遺産相続における預貯金の取り扱いは注意が必要になるのです。

今回は、遺産相続における預貯金の取り扱いと注意点を解説します。本記事を読むと、遺産相続における預貯金の取り扱いと注意点だけでなく、手続きの流れや必要書類が分かるので、相続時のトラブルを防ぎたい方や、預貯金の取り扱いに不安を感じている方は、ぜひご一読ください。

遺産分割における預貯金の取り扱い

平成281219日の最高裁決定で判例が変更されるまで、銀行預金は遺産分割の対象外とされてきました。

では、判例変更で具体的にどの部分が変化したのでしょか?ここからは、変更点を理解しやすくするために、簡単な事例を解説します。

被相続人の死亡により、相続が発生しました。遺産は預金が2,000万円と不動産(自宅)が2,000万円でした。なお、相続人は兄と弟の二人です。

弟は相続発生時に自宅で被相続人と同居していたため、自宅の取得を希望しました。この提案を兄が受け入れたため、兄は預貯金の2,000万円については自分が相続すると判断したのです。

しかし、預貯金は法律上、債権にあたるので半分に分ける必要があると弟が主張してきました。これでは、平等な相続とはいえません。なぜなら、預貯金を半分ずつ相続することになると、自宅(2,000万円)を相続した弟が自宅(2,000万円)と預貯金(1,000万円)の合計3,000万円となり、兄が相続するのは1,000万円になるからです。

しかし、従来の判例では銀行預金は遺産分割の対象外とされていたため、法定相続分に応じて分割されてきたのです。つまり、弟の主張が正しいことになります。

ただし、先程も解説したように平成281219日の最高裁決定により判例は変更されました。これにより、預貯金も遺産分割の対象となることが示されたのです。先程の事例のような不平等な遺産分割にならない下地が整えられることになりました。

判例が変更されるまでは、預貯金は遺産分割の対象外だったので、上記のような主張をされるケースがあるかもしれませんが、判例の変更に伴い、預貯金も遺産分割の対象となったので、その点を理解したうえで遺産分割の話を進めていく必要があるのです。

預貯金の分割については、この点を忘れないようにして下さい。

遺産相続における預貯金の分割方法

判例の変更により、遺産相続における預貯金は遺産分割の対象となることが分かりました。次に大切になってくるのが分割方法です。ここからは、遺産相続における預貯金の分割方法について詳しく見てきましょう。

代表的な方法は以下の3つです。

口座ごとの分割

現金化しての分割

代償分割

それぞれの分割方法には、メリット・デメリットがあるので、理解したうえで状況に合った選択をしてください。

口座ごとの分割

被相続人が複数の口座を所有している場合は、口座ごとに分割する方法があります。例えば、A口座は配偶者が相続して、B口座は長男、C口座は次男が相続するという方法です。

口座ごとに分割すれば、相続人は割り当てられた口座の払い戻しを各自で行うことができるので、面倒な書類作成や話し合いが必要ありません。しかし、口座の残高に違いがある場合は、不公平が生じるというデメリットがあります。

すべての口座残高が同じであれば、誰がどの口座を相続するべきか悩む必要もありません。しかし、残高が違う場合はトラブルに発展する危険性があるので、その点を理解したうえでの選択が重要です。

口座残高に違いがある場合は、預貯金以外の遺産で調整しなければいけない可能性があることを覚えておきましょう。

現金化しての分割

預貯金の分割において、最もシンプルな方法が「現金化してからの分割」です。現金化してからの分割は、言葉の通り被相続人が所有している預金口座をすべて解約して、払い戻し後の現金を相続人同士で話し合って分割する方法なので、口座ごとの分割と比べると不公平が生じにくくなります。

ただし、預貯金の払い戻しは、手続きの流れや必要書類が金融機関によって異なるため、その点を理解しておかなければいけません。現金化してから分割する場合は、滞りなく相続を終わらせるためにも、金融機関に早めに問い合わせたうえでの準備が必要になることを覚えておきましょう。

代償分割

遺産に不動産など複数人で分けるのが難しいものが含まれている場合は、代償分割を用いるのも1つの選択肢です。

代償分割とは、相続人の1人が遺産を取得して残りの相続人に代償金を支払うことで清算する分割方法で、遺産を公平に相続させたいときに多く用いられる方法として知られています。

ここだけ読んでも、具体的にイメージできないかもしれないので分かりやすい事例を見てみましょう。

被相続人の死亡により、下記の遺産を相続することになりました。

預貯金:4,000万円

株式:2,000万円

なお、相続人は長男と次男の2人です。

話し合いの結果、長男が預貯金、次男が株式を相続することが決まりました。しかし、これでは遺産を平等に分割しているとはいえません。そこで代償分割により、長男が次男に1,000万円支払うことにしました。

これにより2人の相続金額は3,000万円と同じになります。代償分割により、株式を売却することなく遺産を平等に相続することができました。

ただし、代償分割は株式や不動産などの値上がりを考慮しておくことも大切になります。そのため、専門知識が欠かせません。また、手続きも複雑になることがあるので、弁護士などの専門家に相談したうえで決定することが重要です。

弁護士などに依頼すると費用がかかるので、その点を心配される方もいらっしゃいますが、その後のトラブルを防ぐという意味で大きな役割を果たすので、まずは無料相談を利用してみましょう。

預貯金の相続手続き

前章では、預貯金の相続方法を解説してきました。次に押さえておきたいのが、預貯金の相続手続きの流れです。

預貯金の相続手続きは下記の流れで進められていきます。

相続人の確定

預貯金の残高確認

遺産分割協議

預貯金の分割

相続トラブルを防ぐには、流れを理解したうえで進めていくことが大切です。トラブルにならないためにも、正しい流れを理解しておきましょう。

相続人の確定

遅滞なく相続を終わらせるためには、相続人を確定しなければいけません。法定相続人の範囲は民法により定められていて、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ただし、ここでの配偶者はあくまでも法律上の配偶者であり、内縁関係の場合は法律上の配偶者には該当しません。そのため、内縁関係の場合は遺言書などが残されていないと遺産を相続することができないので、遺産を引き継いでもらいたい場合は遺言書や生前贈与、生命保険の活用などを用いた対策が必要になることを覚えておきましょう。

なお、配偶者以外は次の順序で法定相続人となることが民法で定められています。

1.被相続人の子ども

2.被相続人の父母や祖父母(直系尊属)

3.被相続人の兄弟姉妹

1がいない場合は22がいない場合は3が法定相続人となります。

なお、1の被相続人の子どもは、親子関係がある場合に成立することを忘れてはいけません。そのため、離婚した元配偶者の間にできた子どもも該当します。

再婚や養子縁組をしている場合は、相続関係が複雑になるので、該当する場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。

また、遺言書が存在する場合は、法定相続人以外にも相続権が発生しているケースがあるので、遺言書の有無は必ず確認してください。ただし、遺言書にすべての財産を特定の人物に残すと記されていた場合でも、法定相続人には遺留分と呼ばれる最低限保障されている相続分があるので、分からない場合は専門家に相談したうえで対応することが大切です。

預貯金の残高確認

相続人が確定したら、続いて被相続人が所有するすべての口座残高を確認して、遺産分割の対象となる預貯金の総額を確定させます。

この時、各金融機関に「残高証明書」を発行してもらわなければいけません。中には、残高証明書を発行しなくても、通帳で残高が確認できるのだから大丈夫と考える方もいらっしゃいます。しかし、後々のトラブルを防ぐうえでも意味があるので、残高証明書は必ず発行しておきましょう。

なお、残高証明書を請求する際には「被相続人の戸籍謄本」などの書類が必要になります。必要書類は金融機関によって異なることもあるので、確認したうえで準備しましょう。

また、被相続人が不動産や有価証券などの財産を所有していた場合は、平等な遺産相続の為にも、預貯金以外の遺産を把握しておくことが重要です。預貯金の残高だけでなく、その他の遺産についても把握しておきましょう。

この時、注意しなければいけないのが「生前贈与」です。生前贈与を受けている場合は「特別受益」とみなされ、遺産分割に影響がでる可能性があるので、生前贈与を受けた場合は事前に申告しておきましょう。

遺産分割協議

相続人と預貯金の総額が把握できたら遺産分割協議を行い預貯金の分け方を決めていき、遺産分割協議書に内容を記載します。

預貯金の分割方法でも解説した通り、分割方法には複数の種類があるので、状況に合わせた方法を選択することが重要です。また、状況によっては遺産分割協議が難航するケースも考えられます。難航しそうな場合は、トラブルに発展する危険性もあるので、早めに弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。

預貯金の分割

遺産分割協議がまとまったら、作成した協議書の内容に応じて預貯金を分割します。金融機関に提出する書類に不備がなければ、提出してから2週間程度で各相続人の口座に振り込みが行われます。

なお、必要書類は各金融機関によって異なるケースがあるので、事前に必要書類を確認したうえで、書式に沿って正しく記入しましょう。

預貯金相続における必要書類

預貯金相続を実施する際は、下記の書類を事前に準備しておかなければいけません。

遺産分割協議書

被相続人と相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の印鑑証明

滞りなく預貯金の相続を終わらせるためにも、事前に確認書類を把握して準備しておきましょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意したうえで作成された遺産分割内容が記載された書類のことです。遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要になるので、充分な話し合いを実施したうえで全員が納得のもと作成しなければいけません。

なお、遺産分割協議書には決められた様式が存在するわけではありませんが、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。そのため、協議を行う際には実印を用意しておくとスムーズに進めることが可能です。

被相続人と相続人全員の戸籍謄本

金融機関が被相続人の死亡や法定相続人を把握するために必要になる書類が被相続人の戸籍謄本です。法定相続人を把握するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

なお、被相続人や相続人の状況によって用意するべき書類は異なるので、書類を準備する前に金融機関の担当者に確認しておきましょう。

また、被相続人の戸籍謄本だけでなく、相続人全員の戸籍謄本も提出する必要があるので、こちらも事前に準備しておきましょう。

相続人全員の印鑑証明

預貯金の遺産分割では、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書も必要です。この時、相続人が未成年の場合は親権者や代理人の印鑑証明書が必要になることもあるので、相続人が未成年者の場合は気を付けてください。

預貯金を遺産分割する際の注意点

預貯金を遺産分割する際は必ず知っておかなければいけない注意点があります。それが「預金の引き出しを行わない」ことです。被相続人の死亡を金融機関に届出ると被相続人の預金口座は凍結されます。そして、凍結された口座は遺産分割が終わるまでは引き出すことができません。

そのため、葬儀費用などを確保するために凍結前にあわてて引き出す方もいらっしゃいます。しかし、被相続人の預貯金は遺産分割の対象となるので、勝手に引き出してしまうとトラブルの原因になることもあります。このような事態を防ぐためには、勝手に預金を引き出さないことが重要です。

ただし、状況によっては生活費や葬儀費用が必要になるケースもあるでしょう。このような場合は、「相続預金の払い戻し制度」を活用することで遺産分割前でも、一定額の払い出しを受けることが可能です。基本的に、払い戻された預貯金は遺産分割の際に調整されるので、その点を踏まえて引き出す金額を決めましょう。

なお、相続預金の払い戻し制度は金融機関によって取り扱いが異なるので、制度の利用を検討している場合は、被相続人の預金口座がある金融機関に問い合わせておくことも忘れないでください。

まとめ

平成281219日の最高裁決定で判例が変更されるまで預貯金は遺産分割の対象外とされてきました。そのため、状況によっては公平な遺産相続が難しいケースもあったのです。しかし、判例が変更されたことで預貯金は遺産分割の対象となり、公平な遺産分割が可能になりました。

変更前と変更後で取り扱いが異なるので、各相続人の主張が食い違うこともありますが、現在では預貯金も遺産分割の対象とされています。そのため、相続は預貯金も含めた遺産に基づいて行われるのです。

ただし、相続は預貯金だけで終わりではありません。不動産や株式なども含めたうえで、分割しなければいけないので、専門的な知識が必要になります。ここで、重要になるのが弁護士などの専門家によるアドバイスです。

相続は専門的な知識が欠かせません。また、トラブルを防ぐうえでも重要な役割を果たします。少しでも不安を感じる場合は、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。専門家に任せることで防げるトラブルがあることを忘れないでください。

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