相続放棄前後でやってはいけないことと具体例は?│やってよいことも解説 |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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相続放棄前後でやってはいけないことと具体例は?│やってよいことも解説

 

  • 親が残した借金が多く相続放棄したい
  • やってはいけないことは何?
  • 遺品を整理すると相続放棄が認められなくなるの?

相続放棄でやってはいけないことを知らずに行動すると、放棄が認められなくなる恐れがあります。相続放棄にはさまざまな禁止事項があり、知らずに遺品整理や預貯金の解約をすると、法的に相続を承認したとみなされてしまうためです。

この記事では相続放棄前後においてやってはいけないことの事例と、やってもよい行為の境界線を解説します。この記事を読むと相続放棄でやってはいけないことがわかり、適切な判断ができるようになります。

相続財産の処分・隠蔽・消費を避け、判断に迷ったら早めに専門家へ相談すると安心です。正しい知識を持って相続放棄を進めましょう。

相続放棄とは?プラスとマイナスの財産を放棄できる制度

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がない手続きです。借金が預貯金を上回る場合など、マイナスの財産が多いケースで選択されます。

相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。故人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書と戸籍謄本など必要書類を提出し、受理されると成立します。

注意すべきは「単純承認」のリスクです。相続財産を処分・隠匿・消費すると、相続を承認したものとみなされます。単純承認に該当すると相続放棄が認められなくなり、負債も含めて全て引き継がなければなりません。相続放棄を検討する場合、財産に手を付けない慎重な対応が求められます。

相続放棄前後でやってはいけないこと

相続放棄前後においてやってはいけない行為は下記の3つです。

  • 相続財産を処分する行為
  • 相続開始日を知り3カ月放置する行為
  • 相続財産を隠蔽・消費する行為

相続財産を処分する行為

相続放棄を検討している場合、相続財産の処分行為は避けなければなりません。処分とは預貯金の引き出しや使用、不動産の売却・解体などです。処分行為をすると相続する意思があるとみなされ法定単純承認が成立し、相続放棄を認められません。

注意点は、法律知識がなく悪意がない場合でも同様に扱われることです。「知らなかった」という理由は認められません。相続が発生したら安易に財産に手を付けず、まず専門家へ相談することが賢明です。

処分行為に該当するかどうか判断に迷う場合は、弁護士に確認してから行動しましょう。適切な対応で相続放棄の権利を守れます。

相続開始日を知り3カ月放置する行為

相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きしなければなりません。3カ月以内の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを判断する猶予期間です。

期限内に手続きせず放置すると、法律上は相続を承認したものとみなされます。これを法定単純承認といい、期限経過後は原則として相続放棄できなくなります。

借金などの負債があることを知らずに、期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。相続が発生したら速やかに財産調査を始め、早めに専門家へ相談することが大切です。やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所に期間延長を申し立てることも可能ですが、確実に認められるとは限りません。

相続財産を隠蔽・消費する行為

相続財産を隠したり消費したりする行為は、相続放棄後であっても絶対に避けなければなりません。このような行為は、相続する意思があるとみなされます。民法9213号により、すでに受理されている相続放棄が無効となってしまいます。隠蔽とは財産の存在を故意に隠す行為で、消費とは財産を使い込むことです。

具体的には預貯金を引き出して自分の用途に使う、不動産を無断で売却する、貴重品を処分するなどが該当します。相続放棄手続きを終えた後でも、これらの行為が発覚すれば相続放棄は取り消されます。債権者から訴えられるリスクもあるため、相続放棄を選択した場合は財産に一切手を付けないことです。

相続放棄前後にやってはいけないことの例

相続放棄前後にやってはいけないこととして、以下の8項目の具体例を紹介します。

被相続人の預貯金を引き出し・解約・名義変更をする

亡くなった方の預貯金を引き出す、解約する、名義変更するといった行為は、相続財産の処分とみなされます。これらの行為は、相続放棄が認められなくなる恐れがあるため注意しましょう。

預貯金には一切手を付けず、そのまま放置しておくのが最も安全な対応です。万が一預貯金を引き出した場合でも、お金を使用していなければ処分行為に該当しない可能性があります。引き出した現金は元の口座に戻すか、口座が凍結されている場合は自分の財産と明確に分けて保管してください。

亡くなった方の財産を使わないよう厳格に管理することが重要です。

管理できないため実家を解体・売却する

空き家になった実家の管理が難しいことを理由として、相続放棄する前に建物の解体や土地の売却は絶対に避けてください。解体や売却は財産の処分とみなされるため、相続放棄が無効になるからです。

建物が老朽化していても取り壊しは認められません。ただし例外として「保存行為」は許可されています。保存行為とは財産の価値を維持するための最低限の対応で、危険なブロック塀の修繕などが該当します。一方で大規模な改修工事や建て替えは、処分行為とされる恐れが高いです。

相続放棄を選択する場合、固定資産税の未払い分を支払う義務はありません。実家をどう扱うべきか判断に迷う状況では、早めに専門家へ相談し、適切な対応方法を確認しましょう。

賃貸マンション・アパートを解約する

相続放棄でやってはいけないことの1つに、被相続人の賃貸マンションやアパートを相続人の判断で解約する行為があります。解約は「賃借権」という財産を処分したとみなされるため、民法9211号に基づき単純承認と判断される恐れがあるからです。

家賃の負担を抑えたい気持ちは理解できますが、自ら解約手続きするのは避けましょう。貸主側が被相続人の生前の滞納を理由とし一方的に契約を解除する場合は、相続人の処分行為に該当しません。

部屋の残置物の遺品整理をする

相続放棄でやってはいけないことの中でも注意が必要なのが、亡くなった方の部屋に残る遺品や家具などを勝手に処分する行為です。テレビやパソコン、宝飾品などを廃棄・売却すると、財産を承継したものとみなされて、相続放棄の効力が失われる可能性があるためです。

ただし、明らかに財産的価値のない物を廃棄する程度であれば処分行為とはみなされない場合もあります。判断が難しいときは、遺品整理をしないでおきましょう。相続放棄でやってはいけないことを理解し、自分で判断できない行動を避けることが大切です。

自動車を処分するのは資産価値により異なる

相続放棄でやってはいけないことの1つが、自動車を安易に処分する行為です。車には資産価値がある場合が多く、売却や譲渡すると財産を承継したと認められ、相続放棄が無効となる恐れがあります。

一方で、故障や車検切れなどで価値が実質的にない場合は、処分しても問題ない可能性があります。ただし判断は難しいため、相続放棄前に2社以上の業者からの査定書を取っておきましょう。

被相続人の遺産から借金や税金を支払う

相続放棄でやってはいけないことには、被相続人の遺産から借金や税金を支払う行為が挙げられます。相続財産を使って債務を返済すると「処分行為」とみなされて、相続放棄が無効になる可能性があるためです。支払い義務があっても、相続財産に手を付けてはいけません。

やむを得ず支払う場合は、相続人自身の資金から立て替える方法を検討しましょう。ポケットマネーからの支払いならば、相続放棄に影響しません。

被相続人の入院費用を支払ってしまう

結論から言うと、被相続人の入院費を相続財産から支払ってはいけません。遺産を使って医療費を精算すると、債務の弁済という「処分行為」と評価され、相続放棄が無効となる恐れがあるからです。

入院費を支払う必要がある場合でも、相続財産には手を付けず、相続人自身の資金から立て替える方法を検討しましょう。保証人になっている場合など、相続放棄しても個人的な支払義務が残るケースもあります。専門的な知識がなければ対応は難しいです。

スマートフォンを解約してしまう

放置できない気持ちはわかりますが、被相続人のスマートフォンを相続手続き前に解約するのはやめましょう。契約名義やスマートフォンの端末は財産に含まれる可能性があり、解約すると「処分行為」とみなされる可能性があります。

スマートフォンを使用していなくても基本料金が発生するため、早く手続きを済ませたいかもしれませんが、自己判断での解約は避けましょう。相続放棄を予定している場合はスマートフォンを契約している会社へ事情を説明し、一時停止の相談や弁護士を通じた対応を検討するのが安全です。相続放棄でやってはいけないことを理解し、リスクを未然に防ぎましょう。

相続放棄を予定していてもやってよい行為

相続放棄を予定していてもやってよい主な行為は以下のとおりです。

  • 修繕などに著しい費用が必要な保存行為
  • 相続財産から葬儀費用を支払う行為
  • 財産的価値が認められない形見分けをする行為
  • 相続財産を無料で貸与する無償貸与行為

修繕などに著しい費用が必要な保存行為

相続財産を処分しても、保存行為に該当する場合は単純承認とみなされません。保存行為とは、財産の価値を維持するための必要最小限の対応です。具体的には建物の修繕や補修、劣化しやすい物品の処分、維持に多額の費用がかかる物の換価などが含まれます。

ただし保存行為に当たるかどうかは個別の状況により判断が分かれるため、慎重な対応が求められます。保存行為をする際は、修繕などに関する写真や見積書など緊急かつ必要と証明できる客観的資料を残しておきましょう。

相続財産から葬儀費用を支払う行為

相続財産から葬儀費用を支払う行為は、例外的に認められています。

大阪高等裁判所平成1473日決定は、「相続財産があるときは、それをもって葬儀代に充当しても社会的見地から不当ではない」と判断しました。その上で「相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる相続財産の処分には当たらない」と判示しています。

ただし認められるのは社会的に相当な範囲の金額です。過度に豪華な葬儀は処分行為とみなされる可能性があります。常識的な範囲内であれば相続放棄への影響はありません。

財産的価値が認められない形見分けをする行為

相続財産の分配や贈与は、相続放棄前後でやってはいけないことですが、財産的価値のない形見分けは例外として認められます。例えば、写真や衣服など経済的価値がほとんどない遺品を分け合う行為は、「処分行為」とはみなされにくいです。

ただし貴金属や骨董品など換金できる可能性がある物を譲り受けると、相続を承認したと判断される恐れがあります。

相続財産の調査

相続放棄でやってはいけないことがある一方で、相続財産の調査は積極的に行うべきです。相続財産調査は、被相続人の預貯金や不動産などのプラス財産、借金や未払い金などのマイナス財産を洗い出して内容を確認します。

相続財産調査自体は財産を動かす行為ではないため、相続放棄を予定している場合であっても問題ありません。むしろ、相続放棄の判断を誤らないために必要な行為です。相続放棄でやってはいけないことを避け、正確に財産を把握して行動しましょう。

相続放棄でやってはいけないことをした場合の対処方法

相続放棄でやってはいけないことをした場合の対処方法として、以下を紹介します。

  • 遺産分割協議で相続分を放棄する
  • 相続放棄できず負債を抱えたときは債務整理を検討する

遺産分割協議で相続分を放棄する

「遺産分割協議で相続分を放棄する」という誤解があります。遺産分割協議は、相続人全員が財産をどのように分けるかを話し合うもので、相続を承認することが前提です。

遺産分割協議で「財産は受け取らない」と決めても、法律上の相続放棄にはなりません。家庭裁判所に申述しなければ正式な放棄とは認められないため注意が必要です。

相続放棄できず負債を抱えたときは債務整理を検討する

相続放棄できず多額の借金を引き継いでしまった場合は、債務整理の検討が必要になることもあります。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。返済額を減らしたり、免除を受けたりして生活を立て直すことが目的です。

ただし、信用情報に登録されることによるデメリットや資格制限が発生する可能性もあるため注意が必要です。相続放棄が認められず負債を抱えたときは、1人で悩まず弁護士に相談し、最適な方法で再出発を図りましょう。

まとめ相続放棄でやってはいけないことに迷ったら弁護士にご相談を!

相続放棄でやってはいけないことを正しく理解しておかないと、思わぬ行動が放棄の効力を失わせる恐れがあります。遺品整理や口座の解約などを安易に行うと、相続を承認したとみなされる場合があります。

判断が難しい場合は、自分で判断せずに弁護士へ早めに相談することが重要です。弁護士なら、相続財産の管理や家庭裁判所への申述まで一貫してサポートできます。相続問題に精通した経験豊富な当法律事務所にご相談ください。

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