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預金を使い込まれてしまった

預貯金の使い込みや使途不明金に関してよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。

・生前親から貯金をしていると聞いていたため、親が亡くなった後に預貯金残高を調べたところ、予想に反してわずかの残高しかありませんでした。取引履歴を調べると、亡くなる前の数か月で数百万円もの預金が引き出されていました。
・親が亡くなる前の数年の間、親名義の預貯金は長男に任せていました。それをいいことに長男が自分や家族のために親のお金を使ってしまったのではないかと疑っています。
・生前、被相続人に当たる親族と一切音信不通であったため、どのような財産や借金があるのか分かりません。
・生前の預貯金の引き出しについて、姉夫婦が引き出したことは認めているのですが、親から承諾を得ていたと言い張って話になりません。

 

預金の使い込み(使途不明金)を巡る問題点と解決方法

預金の使い込みや使途不明金の問題は、被相続人の生前に被相続人名義の預貯金が引き出される場合や、被相続人の死亡後、口座が凍結される前に相続人によって預貯金が引き出される場合に起こります。

預金の引出しについて追及するためには、まず、預貯金が引き出された時期及び引き出された額を特定する必要があります。
また、被相続人の預貯金を管理していた相続人など、被相続人以外の人物によって引き出されたことも突き止めることが必要となります。

預貯金が引き出されたのが相続開始前である場合、引き出した相続人が被相続人から贈与を受けたとの説明がある場合、特別受益の問題として遺産分割調停での解決を図る余地があります。
引き出した相続人が自己や家族のために使用したと認めた場合も、同様に遺産分割調停で解決する余地があります。
これに対し、引き出した相続人が自己のために引き出して使用したのではなく、被相続人に言われて、被相続人のために使用したなどと主張した場合、その説明に他の相続人が納得できないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で解決することはできず、不当利得又は不法行為の問題として、地方裁判所の民事訴訟で解決する必要があります。

預貯金が引き出されたのが相続開始後である場合、引き出した相続人が自己や家族のために使用したと認めた場合、遺産分割調停で解決する余地があります。
これに対し、引き出した相続人が自己のために使用したものではないと説明した場合、その説明に他の相続人が納得できないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で解決することはできず、不当利得又は不法行為の問題として、地方裁判所の民事訴訟で解決する必要があります。

このように、預金の使い込み・使途不明金については、遺産分割調停で取り扱うことができる場合もありますが、相続人間で争いとなっている場合、その多くは、預貯金を引き出した相続人が自己のために使用したものではないと主張するため、民事訴訟での解決を図らなければなりません。

預金の使い込みについては、こちらのページ もご覧ください。

預金の使い込み(使途不明金)について弁護士に依頼するメリット

・預貯金の使い込みについては、時として、使い込みの疑いのある金額が数百万円やそれ以上の額になることがあります。
預貯金が引き出された時期や額が複数ある場合、地道に特定していかなければなりませんが、弁護士にご依頼頂くとそのようなお手伝いも可能です。

・預金の使い込みについては、引き出しをしたのが誰なのか(人物の特定)、引き出した金額の使途、預貯金の使用についての被相続人の承諾の有無など、問題となる点が多々あります。
弁護士にご依頼頂いた場合、そうした争点についての見通しなどについてご説明します。

・示談交渉で解決できずに民事訴訟となる場合、手続は専門的ですので、弁護士に任せた方が安心です。

 

預貯金の使い込み(使途不明金)でお困りの方は、当事務所へご相談ください

使途不明金については、論点が多く発生する傾向にあり、不当利得や不法行為として請求する側も、請求を受ける側も、その対応には多くのエネルギーを費やすことになります。
場合によっては、被相続人名義の通帳を数年にわたって遡って調べなければならないということもあります。

当事務所では、預金の使い込み(使途不明金)について、請求する側、請求を受ける側、いずれの対応経験もありますので、同じ問題でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

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