生前に財産をもらった兄妹と同じ相続分は納得いかない(特別受益)
特別受益に関してよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。
- ・私には妹がいますが、妹は父親から寵愛されており、妹の大学の進学費用、留学費用、結婚式費用など、何かある度に父親から資金援助を受けていました。対する私は父親との仲が良くなく、そのような援助はありませんでした。この状況で妹と同じ取り分というのは納得がいきません。
- ・兄は長男ということもあり、マイホームを購入するに当たり、両親から数百万円もの購入資金を受け取っていました。その家は現在存在しませんが、過去に援助を受けていたのは事実ですから、同じ相続分というのはおかしいと思います。
- ・母親は生命保険契約をしていて、死亡保険金の受取人は、母親と同居している三女でした。母親が亡くなり、三女が保険金を受け取りましたが、保険金以外の遺産はほとんどない状況です。三女に対して何か主張することはできないのでしょうか。
遺贈や遺産の前渡しとなる生前贈与を受けた相続人がいるときは、特別受益の主張を
被相続人の財産について遺産分割をする場合、民法で定める法定相続分に従って分割するのが原則です。
しかし、中には、一部の相続人が、生前に被相続人から財産の贈与を受けたり、遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)を受けていることがあり、遺産の前渡しという状態が起こり得ます。
この場合、生前贈与や遺贈の事実を一切考慮することなく法定相続分に従って遺産分割すると、相続人の間で不公平な事態となります。
そのような場合に、遺産の前渡しに当たる生前贈与や遺贈を相続財産の一つとみなして各相続人の相続分を計算することで、相続人同士の実質的な公平を図るのが特別受益の制度です。
特別受益が問題となるのは、遺贈があった場合と生前贈与があった場合です。
遺贈の場合、遺言者である被相続人がその財産の全て又は一部を特定の相続人に譲渡する場合、その目的にかかわらず、すべて特別受益となります。
生前贈与の場合、結婚式の費用、大学や大学院の入学金・授業料、留学費用、不動産の贈与、不動産購入のための資金援助など、特別受益にあたるかどうか問題となるケースは複数あります。
もっとも、あくまでも特別受益として評価されるのは遺産の前渡しとみられる贈与があった場合に限られ、家族間の扶養義務に基づく金銭的な援助にとどまる場合は、特別受益には当たりません。
特別受益が認められる場合、相続財産に特別受益に当たる生前贈与の額を加えたものをもって相続財産をみなします。
そこから、各相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた相続人の相続分から特別受益に相当する額を引いて、その残額が当該相続人の最終的な取り分となります。
要するに、本来法定相続分に従って相続人間で遺産を分配しなければならないところ、特別受益が認められる場合、特別受益に相当する額も相続財産に組み込まれて他の相続人に分配され、その後に自分の取り分から特別受益を受けた分が引かれるということです。
特別受益については、こちらのページでも解説していますので、ご覧ください。
特別受益について弁護士へ依頼するメリット
- 実務上、特別受益の要件を充たすと証明することは容易でありません。特別受益の主張が認められるためにはどのような証明資料が必要であるか等、弁護士がアドバイスいたします。
- ・特別受益が認められるか否かによって、特別受益が問われている相続人の取り分が変わってくるため、相続人同士で対立が激化し、紛争が長期化することも少なくありません。そのような場合、弁護士が第三者的な視点を交えながら、見通しなどについて冷静にアドバイスいたします。
- ・特別受益の前提としての遺産の範囲の確定や遺産の評価についても、弁護士であればトータルでサポートすることが可能です。
特別受益についてお悩みの方は、当事務所へご相談ください
特別受益は、相続人間の取り分に少なからぬ影響を与えるだけでなく、相続人間の感情的対立が入り込みやすい制度であるため、特別受益が問題になる事案では、紛争が長引くことも珍しくありません。
このような案件に当事者だけで対応することには多大な労力がかかります。
そのようなときは当事務所の弁護士がお力になりますので、是非ご相談ください。