借金を相続したくない(相続放棄)
借金を相続したくないという方からのよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。
・生前、親に借金があるとは聞いていませんでしたが、亡くなった後、債権者と名乗る方から支払いの督促通知が届きました。
・生前、被相続人に当たる親族と一切音信不通であったため、どのような財産や借金があるのか分かりません。
・他の相続人と遺産について話し合うことが嫌で、関わりたくないです。
借金を相続したくないのであれば、相続放棄
被相続人の借金を相続したくない、あるいは、借金があるかどうかよく分からないが万が一借金があると困るといった場合、相続放棄を考えることになります。
相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産・権利だけでなく、借金・債務なども含めた全ての権利義務を承継するのが原則です。
これに対し、相続人が被相続人の権利義務を承継することを拒否して、一切の財産・借金を相続しないのが相続放棄です。
相続人独自で放棄したとしても、法律上の相続放棄とは認められません。
相続放棄の効果を得るためには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述という手続を取る必要があります。
また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内にする必要があります(この期間を「熟慮期間」といいます。)。
熟慮期間を経過すると、例外的な場合を除いて、相続放棄が認められなくなってしまいますので、注意が必要です。
相続放棄については、こちらのページ もご覧ください。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
・相続放棄をしたい相続人が複数いらっしゃる場合でも、まとめて対応することが可能です。
・相続放棄をしたい相続人の代理人として、債権者対応もいたします。
・案件によっては、相続開始があったことを知った日から既に3か月を経過してしまっているケースもあります。
しかし、その場合でも、個別の事情によっては相続放棄が可能なケースがあり、弁護士が代理して、家庭裁判所に対して事情説明を行います。
相続放棄でお困りの方は、当事務所へご相談ください
相続放棄の手続を依頼する相手は、弁護士のほかに司法書士等もおりますが、相続放棄手続の大部分を代理して行うことができるのは弁護士だけです。
安心してご依頼頂ければと思います。
また、相続放棄案件のうち、比較的難しいのが相続開始を知った日から既に3か月を経過したケースです。
中にはどうにもならないというケースもありますが、被相続人の借金を知ったタイミング等によっては、なお相続放棄が可能なこともあります。
実際に、当事務所で扱った案件でも、相続開始から3か月以上を優に経過したケースで、個別の事情を説明することにより、相続放棄が認められたケースがございます。
3か月の熟慮期間については、裁判所も比較的柔軟に考える傾向にありますので、簡単に諦めずに、まずは当事務所にご相談ください。