事業承継 | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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親族や従業員に事業を引き継ぐ事業承継

次世代に事業を引き継ぐ場合に必要な手続きが事業承継です。
事業承継には親族内に事業を引き継ぐ親族内承継、従業員などへの承継、そして企業の合併や買収であるM&Aの3種類が存在します。

企業の経営方針や引き継ぐ親族の有無にもよりますが、中小零細企業であれば親族内承継を選択するケースが多いでしょう。
親族内に経営を引き継ぐ方がいなければ、従業員などへの承継も検討します。
親族および従業員が事業を引き継いでくれない場合にはM&Aによる事業の売却も視野に入れます。
 

親族内事業承継の手順

子どもや配偶者、それ以外の親族に事業を引き継ぐ親族内事業承継の方法は3パターンが想定されます。
 

売買による事業承継

売買による事業承継とは、株式や会社の資産を後継者が購入することで権利を移転する事業承継です。
後継者が市場価格に見合った価格で株式や資産を購入するため、相続の側面はありません。
したがって「子どものうち1人に会社を継がせたい」という場合でも、相続トラブルが発生するリスクはほとんどないといえるでしょう。
ただし後継者が、自己資金で会社の自社株等を購入するわけですから、多額の費用が必要になるケースもあります。
後継者が株式等を購入する資産を持っていなければ、現実的とはいえません。
 

生前贈与による事業承継

生前贈与による事業承継とは、現在の経営者が持つ自社株等を後継者に贈与することで事業を引き継ぐ方法です。
生前贈与であれば、後継者は自社株等を購入する資金を用意する必要はありません。
ただし贈与には「贈与税」が課税されます。
贈与税の最高税率は55%(令和4年2月現在)です。
株式の評価額が高額になる場合には多額の相続税を納税しなければならない可能性もあります。
また生前贈与の総額が、法定相続人の遺留分を侵害している場合には相続人たちから遺留分を請求されるおそれもあります。
 

相続による事業承継

相続による事業承継とは、経営者が死亡した際に後継者に事業をバトンタッチすることをいいます。
この場合は相続という形を取ります。
事業を相続で引き継ぐメリットは、相続税の税率の低さにあります。
相続税の税率は5000万円以下なら20%、1億円以下でも30%です。
贈与税と比較すると税率が低い傾向です。
したがって節税の面では相続による事業承継が優れているといえるでしょう。
しかし相続の場合は遺言書で財産の分割方法を指定しておかなければ、法定相続分にしたがって会社に関する資産が分散してしまうリスクがあります。
たとえば自社株があり、それ以外に大きな相続財産がなかった場合です。
この場合自社株を法定相続人で分割しなければならず、会社の経営権が分散してしまいます。
 

会社の財産を散逸させずに相続による事業承継を進める方法

会社の株式等が高額であり売買による事業承継や生前贈与による事業承継が難しい場合は、相続による事業承継を選択せざるを得ないケースもあります。
しかし相続による事業承継には遺留分の問題や遺言書がなければ、法定相続分にて事業が分割されてしまうリスクもあります。
したがって相続による事業承継を検討する場合には、以下の2点の対策を講じておきましょう。
 

遺言書を作成しておく

相続によって事業承継を進めるためには遺言書が欠かせません。
遺言書がない場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、事業の資産が分割されてしまうリスクがあるからです。
相続による事業承継を検討している場合は、生前に必ず遺言書を残しておきましょう。
 

遺留分の除外合意の許可を得ておく

また遺言書とセットで検討すべきは遺留分の「除外合意」です。
経営者個人の現金や預貯金、不動産といった財産よりも、自社株の評価額が著しく高額になる場合、ひとりの相続人に自社株を相続させると他の相続人の遺留分を侵害するリスクがあります。
事業を引き継いだ相続人は、他の相続人に対して遺留分に相当する金額を支払わなければならない可能性があるのです。
これを防げるのが、中小企業経営承継円滑化法で定められた「民法の遺留分に関する特例」です。
この中に「除外合意」という制度があります。
除外合意とは、後継者である相続人が遺留分全員の合意を得た上で、家庭裁判所の許可を得ると、自社株式等を遺留分算定の基礎となる相続財産から除外できる制度です。
 

事業承継の悩みなら事業承継・相続の専門家に相談を

事業承継においては、最適解である方法が事業のおかれた状況や、自社株の評価額等によって異なります。
ケースバイケースで最適な方法がわかれますので、事業承継を検討している方は、早めに専門家に相談しておきましょう。
事業を後継者に引き継ぐだけでなく経営資源である取引先や、経営手法等まで包括的な事業承継を行いたい場合は数年単位での計画が求められます。
「事業承継なんてまだまだ先だ」と思っている経営者様も一度ご相談ください。

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