相続放棄・限定承認 | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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相続放棄・限定承認

相続放棄と限定承認とは

相続放棄や限定承認とは、被相続人の財産を相続しない、もしくは一部だけ相続する手続きのことを指します。
まずは相続放棄と限定承認の概要を確認しておきましょう。
 

相続人としての権利を失う相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続しないという手続きです。
相続放棄は「私は被相続人の財産を相続しません」と他の相続人に宣言するだけでは成立しません。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

相続放棄をすると、すべての非相続財産を相続する権利を失います。
したがって相続放棄は慎重に検討する必要があります。
代表的な相続放棄を検討すべきケース、選択されやすいケースは以下の通りです。
 

相続財産において、マイナスの財産の占める割合が大きい場合

相続財産は現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけではありません。
金融機関や友人・知人からの借入金や、連帯保証契約なども相続財産となります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続をしたとしても現在よりも借金の返済等が増えることになり、相続人にとってはプラスとは言えません。
こういった場合は相続放棄を選択するのが一般的です。
 

残された相続財産が不動産や自社株など、換価による分割が難しい場合

複数の相続人が存在し、そのうちのひとりが自宅や自社株といった換価を想定していない財産を相続した場合、他の相続人が相続放棄を選択するケースがあります。
 

【事例】

「被相続人である父親は株式会社を経営しており、自社株のすべてを所有していた。
会社は長男が継ぐことが決まっており、他の相続人である配偶者と次男、三男は会社を継ぐ意志はなく、株式も不要だと取り決めてある」

 
このケースでは次男と三男が、相続しないと取り決めていることから相続放棄の手続きを検討します。
プラスの財産の相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなくても問題はありません。
しかし後日次男や三男が「やはり遺留分侵害額請求を行いたい」というように自分たちの有する権利を主張しはじめたときに揉めてしまいます。
したがってプラスの財産であり相続人全員の合意が得られていたとしても、相続放棄の手続きを行っておいたほうがよいでしょう。
 

プラスの財産の範囲以内で相続する限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きのことを指します。たとえば「借金が5000万円、自宅である不動産が3000万円」という場合に、自宅の不動産の価値分である3000万円だけ借金を相続し、残りの2000万円の借金は相続しないという決断が下せるのです。

被相続人が、借金を上回る価値を有する不動産や有価証券、営んでいる個人事業を有しているときに、限定承認が役立ちます。
代表的な限定承認を検討するケースは以下の通りです。
 

  • ・不動産や有価証券など現時点で換価することが難しい相続財産を有しており、借金を自分で返済することになったとしても手放したくない
  • ・借金があるものの被相続人が営んでいた事業を継続させたい
  • ・借金とプラスの財産があり、その金額は定かではないがどうしても相続したい財産がある

 
限定承認は手放したくない財産や事業がある場合に検討するケースが多い傾向です。
ケースバイケースで判断する必要がありますので、ご自身で判断がつかない場合は弁護士にご相談ください。
 

相続放棄と限定承認の手続き方法

相続放棄と限定承認の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。
相続放棄と限定承認のいずれも、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。
相続の開始を知った日とは、被相続人の死亡を知った日となります。
この期間内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、「単純承認」といってすべての財産を相続することになります。
自動的に単純承認にさせないために、相続放棄と限定承認の手続きは早めに着手しておきましょう。
 

相続放棄の手続き方法

相続放棄は各相続人がそれぞれ行う必要があります。
ひとりの相続人が相続放棄を行っても、他の相続人は相続放棄にはなりません。
多額の借金が原因で相続放棄を行う場合、誰かが相続放棄の続きを忘れてしまうと、手続きをしなかった人だけが借金を相続することになります。
借金が原因で相続放棄をする場合は、必ずすべての相続人が手続きを行いましょう。
 

【相続放棄申述書の書き方及び提出方法】
(1)家庭裁判所で相続放棄申述書を入手する

パソコンやスマホから家庭裁判所の公式サイトにアクセスするとダウンロードできますので、活用しましょう。
 

(2)相続放棄申述書に添付する書類等を用意する

相続放棄申述書の他に以下の書類等を家庭裁判所に提出する必要があります。
 

  • ・収入印紙800円
  • ・郵便切手470円(申述人ひとにつき)
  • ・申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、被相続人が死亡した旨が記載されている戸籍謄本

※戸籍等の必要書類については、相続人の続柄によって異なります。
 

(3)相続放棄申述書に必要事項を記入する

相続放棄申述書には相続放棄をする方=申述人の名前や住所、被相続人の名前、住所、そして相続放棄する理由と相続財産の概略を記入します。
放棄の理由は以下の6通りから選択するだけです。
「その他」のみ簡単に相続放棄の理由を説明する必要があります。
 

  • ・被相続人から生前に贈与を受けている
  • ・生活が安定している
  • ・遺産が少ない
  • ・遺産を分散させたくない
  • ・債務超過のため
  • ・その他

 

(4)相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する

すべての書類の用意ができたら相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述書の提出は持参でも郵送でも構いません。
記入ミス等が心配であれば持参してその場で確認してもらうとよいでしょう。
相続放棄申述書はのちほど「照会書」を記載しるときに参考にしますので、写しを持っておいてください。
 

(5)郵送された「照会書」に必要事項を記載して家庭裁判所に返送する

相続放棄申述書を提出してから一定期間が経過すると、家庭裁判所から「照会書」が送付されます。
照会書には、被相続人の死亡を知った日や、相続放棄の意思を有しているかどうか、相続放棄の理由などを記載します。
ほとんどが選択式ですので、難しく考える必要はありません。
ただし相続放棄申述書で記載した内容と矛盾があると、「他の相続人に強要されたのでは」などと疑われる可能性があります。
相続放棄申述書を確認しながら間違いがないように記入しましょう。
 

(6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付される

照会書の内容に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が郵送されます。
この交付により相続放棄が承認されたことになります。
 

限定承認の手続き方法

限定承認の手続きは、相続放棄とは異なり「相続人全員」で行う必要があります。
ただし先に相続放棄をした相続人がいる場合は、その人を除いた相続人が限定承認の手続きを行います。
 

【限定承認の必要書類の書き方及び提出方法】
(1)家庭裁判所で家事審判申立書を入手する

限定承認を家庭裁判所に申述するために必要な書類は「家事審判申立書」です。
家事審判申立書は家庭裁判所の公式ページで入手できます。
家事審判申立書は相続放棄申述書とは異なり、申立ての趣旨や理由を文章で記載しなければならないため、手続きの難易度はあがります。
 

(2)申述のために必要な書類等を用意する

限定承認の申述の際に添付する書類は以下の通りです。
 

  • ・収入印紙800円
  • ・連絡用の郵便切手
  • ・被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • ・申述人全員の戸籍謄本

※※戸籍等の必要書類については、相続人の続柄によって異なります。
 

(3)家事審判申立書に必要事項を記載する

家事審判申立書はさまざまな案件で使用されるも汎用性があるものです。
まずは家事審判申立書の事件名は「相続の限定承認」とします。
申立人の名前はすべての相続人です。
家事審判申立書とある通り、本来は申立てに使う書式ですので、書類内に「申立人」と記載されています。
そこはすべて「申述人」と訂正します。
その上で相続人の氏名住所、被相続人の氏名住所を記載します。
「申立ての趣旨」という項目には「被相続人の相続につき、限定承認します」とだけ記載すれば問題ありません。
申立ての理由欄には、被相続人と申述者の関係や、相続開始を知った年月日、そして相続財産の内容と限定承認する理由等を記します。
 

(4)家事審判申立書と必要書類を家庭裁判所に提出する

家事審判申立書と必要書類が揃ったら、家庭裁判所に一式書類を提出します。
持参でも郵送でも構いません。
後ほど必要になりますので、提出した書類の写しをとっておきましょう。
 

(5)家庭裁判所から送付された「照会書」に対して回答を送付する

家事審判申立書を送付すると、一定期間を経た後に家庭裁判所より「照会書」が送付されます。
照会書には回答書が添付されていますので、家事審判申立書の記載を参考にしながら矛盾がないように記入しましょう。
 

(6)問題がなければ「限定承認申述受理通知書」が送付される

提出した申立書や回答書に問題が無ければ、家庭裁判所から限定承認申述受理通知書が送付されます。
 

(7)相続財産の清算を行う

借金があり、債権者にプラスの財産の範囲で弁済しなければならない場合には、財産の清算が必要です。
清算手続きを行うのは申述が受理されたときに決定した相続財産管理人もしくは限定承認者です。
限定承認申述受理通知書が交付され、上記の役割に選任されたら5日もしくは10日以内に官報に公告を掲載しなければなりません。
その後債権者に対して、相続財産を換価した上で清算を行います。
 

相続放棄、限定承認の手続きでお悩みなら弁護士にご相談ください

相続放棄の手続き自体はそれほど難易度が高いものではありませんが、その判断は難しいものです。
また限定承認の手続きは、書類の作成や送付だけでなく債務の清算作業が伴うため、難易度はあがります。
また借金があるからといって必ずしも相続放棄や限定承認を検討する必要があるとはいえません。
逆に借金がなくとも相続放棄を検討すべきケースもあります。
弁護士にご相談いただければ相続放棄や限定承認をすべきかどうかという判断からお手伝いいたします。
いずれの手続きも被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内という非常にタイトなスケジュールで行う必要がありますので、できるだけ早くご相談ください。

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