相続人が不存在・未成年・行方不明
被相続人の死亡を受け、相続人を調べたところ、不存在であったり、未成年者であったり、また行方不明であったりと、遺産分割をスムーズに行うことができないイレギュラーな事態も発生し得ます。
当事務所では相続人に関する諸問題についても対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
相続人が不存在の場合
相続人が不存在とは、その名のとおり、相続人が存在しないことをいいます。
行方不明や音信不通ではなく、物理的に相続人が存在しないケースです。
そもそも法定相続人は、配偶者、子ども、それらがいなければ両親、祖父母と遡ることになります。
両親、祖父母が死亡している場合はその子どもとなります。
これらの相続人が全ていない場合、又は、相続放棄、相続欠格、相続廃除により全ての相続人がいなくなった場合、相続人不存在となります。
相続人不存在の場合の財産の行き先
被相続人が、遺言書を残している場合には遺言書に指定された方が財産を受け取ります。
遺言書がない場合は、「特別縁故者」といって、被相続人を家族のように身の回りの世話をしていた方や家族同然の方が財産の一部または全てを受け取ることができます。
遺言書での指定もなく、特別縁故者も存在しなかった場合の財産は「国庫」に納められ、国のものになります。
特別縁故者になるための方法
特別縁故者になりうる方の一例は以下のとおりです。
- ・内縁の妻や夫
- ・被相続人と生計を一にしていた方
- ・被相続人の療養看護を日常的に行っていた方
- ・認知していない被相続人の子ども
- ・配偶者の子ども(被相続人の子ではない)
- ・被相続人と家族のように親密であった方
被相続人にとって上記に挙げたような存在であることを、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
そのため、内縁の妻や夫であったことや、療養看護を日常的に行っていたことを裏付ける証拠を提出する必要があります。
これらの証拠を用意した上で、以下の流れで特別縁故者指定の手続きを進めます。
- 1 相続財産管理人の選任申立て
- 2 相続財産管理人の選任
- 3 債権者・受遺者に対する申し出の公告
- 4 相続財産の精算・債務の弁済
- 5 相続人の捜索
- 6 相続人不在が確定
- 7 特別縁故者への財産分与審判の申立て
これらの手続きをスタートしてから完了するまでにかかる期間は最低でも1年、長ければ2年ほどかかることもあります。
特別縁故者に指定されたい方が行うべき手続きは「相続財産管理人の選任申立て」と「特別縁故者への財産分与審判の申立て」です。
相続財産管理人の選任申立てを行わなければ、財産は国庫に納められてしまいます。
相続財産管理人を選任するのは家庭裁判所であり、ほとんどのケースで弁護士が選ばれます。
その後、被相続人の債権者への呼びかけや債務の返済、相続人の捜索などを経てようやく特別縁故者の財産分与審判を家庭裁判所に申し出ることができるのです。
審判によって、特別縁故者と認められた場合は、家庭裁判所が定めた金額の財産を受け取ることができます。
相続人が未成年だった場合
未成年者が法律行為を行う場合、原則として法定代理人である親権者が代理して行います。
遺産分割も法律行為の一つです。
そのため、相続人が未成年である場合、法定代理人である親権者が代理するのが原則です。
ただし親も相続人である場合には、「利益相反関係」となるため、代理人になることができません。
たとえば、「母親が死亡して、父親と未成年の子どもたち2人の合計3人が相続人であった場合」です。
この場合、父親は、自身が相続人であるという立場と、子どもたちの代理人の立場でもあるという点で客観的に利害が対立する状況にあるため、子どもたちの代理人になることはできません。
この場合、第三者の弁護士等が「特別代理人」として子どもたちの代理人となり、手続きを進めることになります。
特別代理人を決めるためには、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければなりません。
相続人が行方不明である場合
相続人が行方不明である場合、遺産分割協議を進めることができません。
そのため、行方不明である期間に応じて、適切な手続きを行う必要があります。
行方(生死)不明期間が7年以上の場合は「失踪宣告」
行方不明期間が7年以上の場合、失踪宣告申立てを行い、認められることで、当該相続人は死亡したものとして取り扱われます。
したがってその相続人を除いた相続人たちでの遺産分割協議が可能です。
災害や戦争、船の沈没などがきっかけで行方不明になった場合は、その危難が去ってから1年経過すると、失踪宣告の申立てが可能となります。
ただしいずれの場合も,執行宣告申立てを行ってから結果が出るまでの間に最低でも1年ほどかかります。
遺産分割協議を迅速に行うという観点でいえばあまり現実的ではありません。
行方不明期間が7年未満or遺産分割協議を進めたい場合は「不在者財産管理人選任申立て」
行方不明期間が7年未満の場合や、一刻も早く遺産分割協議を進めたい場合は「不在者財産管理人選任申立て」を検討することになります。
不在者財産管理人とは、行方不明になった方の財産を管理する者を言い、裁判所から権限外行為許可というものを得ると、不在者に代わって遺産分割手続を行うことができます。
不在者財産管理人には弁護士や司法書士といった専門家が選ばれるケースが多いでしょう。
相続時の「困った!」は弁護士にご相談を
相続時に、相続人が存在しない、相続人の一部が未成年、相続人が行方不明など、円滑な遺産分割協議を妨げる要因が存在している場合は、弁護士にご相談ください。
個別の状況に応じて最適な手続きを選択し、依頼者様の負担を軽減すべくお手伝いいたします。