遺産分割協議 | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺産分割協議

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、被相続人が死亡した後に、すべての相続人が話し合って遺産の分割方法や割合について話し合うことをいいます。
被相続人が死亡したときに、複数の相続人が存在する場合はその相続人達が共同で遺産を相続したとみなされます。
この状態を共同相続といいます。
その後、相続人が、各々どの財産をどれだけ受け取るかを決めていくのです。
 

遺産分割の種類と進め方

遺産分割の種類は以下の4種類です。
法的に有効な遺言書が存在した場合には、遺言書の指定に基づく指定分割となりますので、遺産分割協議は必要ありません。
 

(1)遺言書にしたがって分割する指定分割

公正証書遺言や自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれかが存在しており、それらが法的に有効であれば必要な手続きを経て「遺言の執行」を行い、財産を分割します。
これを指定分割といいます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所での検認という手続きを経てから、遺言の執行を行います。
公正証書遺言とはすぐさま遺言の執行が可能です。
 

(2)話し合いによって分割する協議分割

遺言書が存在しなかった場合、もしくは存在していても法的に無効であった場合は相続人全員による分割の話し合いが必要です。
話し合いによる遺産分割のことを協議分割といいます。
 

(3)家庭裁判所で行う調停によって分割する調停分割

遺産分割の話し合いが不調に終わり、相続人全員の同意が得られなかった場合は、家庭裁判所への「遺産分割調停」を検討します。
遺産分割調停を申し立てることができるのは、相続人や包括受遺者などです。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が調停を申し立てた相続人とそれ以外の相続人の話を聞き、解決のためのアドバイスや解決案を提示します。
 

(4)調停が不成立だった場合に行う審判分割

家庭裁判所での調停でも、双方が合意できなければ自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、これまでの話し合いや提出された書類等をもとに、家庭裁判所が遺産分割の割合を決定するものです。
審判での決定事項は強制力があり、相続人たちは審判にしたがって遺産を分割しなければなりません。
審判の内容に納得がいかない場合は「即時抗告という手続きを行うこともできます。
 

協議分割の進め方

協議分割を進めるにあたって、以下の2点を進めておく必要があります。
 

  • ・相続人の特定
  • ・相続財産の特定

 
なぜならば、協議分割には相続人全員の同意が必要だからです。
すべての相続人が揃っていない状態で合意した協議内容は無効になります。
同様に相続財産も事前にリストアップしておきましょう。
相続財産を全て把握できていない状態で話し合いを進めた後に、追加の財産の存在が判明した場合、話し合いを振り出しに戻さなければなりません。

上記の準備を進めた上で、遺産分割協議を行い、全員が協議内容に合意したら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、相続財産とそれを相続する相続人を記載して上で、相続人全員が署名押印を行います。
この際に使用するのは実印です。
 

遺産分割の方法とは?

相続財産を分割するといってもその方法は様々です。
現金や預貯金のように、そのまま分割できる資産のみであれば、スムーズに進みますが、そうでない場合はひと手間かけて分割しなければなりません。
 

相続財産をそのままの形で相続人に分割する「現物分割」

現物分割とは、相続財産の形を変えずにそのまま分割する方法をいいます。
現物分割が選択される代表的な相続財産が、現金や預貯金などです。
不動産や自動車などの財産であっても複数所有している場合には現物分割がなされることもあります。

現物分割は手続きが容易である一方、現物同士の価値に差が生じていると公平な遺産分割が難しくなります。
 

相続財産を売却して現金化して相続人に分割する「換価分割」

換価分割とは相続財産を売却して、現金化したのちに分割する方式です。
不動産や社債、株式などの有価証券を分割する場合は換価分割が選択されやすい傾向です。
換価分割は相続人に平等に遺産を分割できる方法ではあります。
一方で「先祖代々受け継がれてきた土地を売却しなければならない」、「現在長男が住んでマションを売却するため引っ越し刷る必要がある」といった、モノが失われることによるデメリットも生じます。
 

相続人の1人が相続した財産の対価を他の相続人に支払う「代償分割」

「唯一の相続財産は長女一家が住んでいる実家のみ」というような場合、実家を売却して換価分割してしまうと、長女一家が住む家を失います。
この場合に有効な手段が代償分割です。
代償分割では、相続財産の価格を鑑定した上で、その金額で遺産分割をしたとみなして、他の相続人に、財産を相続した相続人が現金等を支払うものです。
先ほどの事例では、長女が弟妹に対して、実家の現在の価値を等分した現金を支払うことになります。
代襲相続は、残された不動産等を失わずに、財産を平等に分割できますが、財産を相続した相続人が多額の現金を容易しなければならない上に相続税も負担することになります。
 

各相続人の持ち分割合を決めて相続する「共有分割」

共有分割とは、不動産等の相続財産を誰か1人で所有するのではなく、相続人で持ち分割合を決めて相続する方法です。
共有分割であれば不動産をそのまま残すことができる上に、公平な分割を実現できます。
しかしながら、共有財産を売却するときに、共同所有している全員の同意が必要になります。
また次世代の相続が複雑化してしまうリスクもありますので、慎重に検討しましょう。

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