相続登記・名義変更 | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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相続登記・名義変更

相続登記とは

相続登記とは、相続によって被相続人から相続人に不動産の所有権が移った場合に、登記上の不動産の名義を変更する手続きです。
2022年現在、相続登記は義務ではありません。
しかし2021年4月に相続登記を義務化する法律の改正案が可決され、2024年に施行される見通しです。
施行後に発生した相続のみならず、過去の不動産の相続についても相続登記を行う必要があります。
 

相続登記を行うべき4つの理由

被相続人の死後は通夜や葬式に始まり、遺産分割協議、遺品の整理等のタスクが多くご遺族は手続きに翻弄されます。
そのなかで、2022年現在は義務化されていない相続登記は「後からでいいか」と軽視されがちです。
ところが迅速に相続登記を行わなければ、様々な弊害が生じます。
相続登記を怠った場合に想定できるリスクを確認しておきましょう。
 

2024年以降相続登記が義務化された際に罰則が科されるおそれがある

2024年に改正民法が施行されると相続登記が義務化されます。
相続登記の期限は遺産分割協議が完了してから3年、もしくは財産で譲り受けられてから3年以内と規定されるとのこと。
登記を怠った場合は10万円以下の過料という罰則も用意されています。
過去に行われた相続も対象です。
相続登記をせずに放置した方全員が罰則を科せられるとは限りません。
しかし、「いつか罰金を請求されるかもしれない」と心配しながら生活することは健全とはいえないでしょう。
 

相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、相続財産が差し押さえられてしまうリスクがある

ひとりの相続人が対象不動産を譲り受け、他の相続人すべてが同意している場合、相続登記を行わなくてもひとまずは大きなトラブルが発生しないと考えがちです。
ところが相相続人の中に借金を滞納している方がいる場合、その債権者(お金を貸している人)が代位登記を行う可能性があるのです。
第三者であるお金を貸している人(債権者)は、相続登記がなされていなければ当該不動産の正しい所有者を知る由もありません。
したがって債権者は法定相続分に従って登記を行います。
代位登記はお金を貸している人だけでなく、税金を滞納している場合には国が行うこともあります。
 

資金の調達や売却がスムーズに行えない

相続登記を行っていない場合、その不動産を担保にお金を借りることが難しい傾向です。
登記がなされていなければ、金融機関にとってその不動産はすべての相続人が法定相続分に応じて所有するものとなります。
したがって資金調達に迫られてから、慌てて相続登記を行うことになり、迅速な借入に支障を来します。
また不動産を売却する場合も同様です。
一度相続登記を行ってから売却する必要があるため売却に手間取ります。
相続登記のためには相続人全員の同意が必要になりますが、相続人が意思を翻した場合はさらに問題は困難を極めます。
 

相続人の下の世代に相続人が移り、遺産分割協議等が難しくなる

相続登記を行わないまま長い時間が経過すると、相続人が死亡してその相続人が増加します。
「当初の相続人は3人だったのに、気付けば14人になってしまった」といった事例は珍しくありません。
時間が経てば経つほど相続人が増えてしまい、相続登記のための手続きが複雑になります。
 

遺言書や遺産分割協議書にしたがって相続登記を行う方法

法的に有効な遺言書や相続人全員の合意が得られた遺産分割協議書が手元にある場合の、相続登記の進め方を解説します。
 

(1)相続登記のために必要な書類を集める

相続登記を申請するために必要な書類は以下の通りです。
 

  • ・登記申請書
  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票の除票
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明書(遺言書の場合は不要)
  • ・遺産分割書もしくは遺言書
  • ・不動産を相続する方の住民票
  • ・不動産の登記事項証明書
  • ・不動産の固定資産評価証明書

 

(2)法務局に書類を提出する

法務局に上記書類を提出することで、相続登記を申請できます。
申請してからおおむね1週間程度で登記が完了する傾向です。
ただし必要書類が不足していたり、登記申請書に不備があったりした場合には、書類の再収集や再提出が必要となり時間を要します。
 

相続登記についてのお悩みは弁護士にご相談ください

相続登記が義務化され、過去の相続についても遡って登記しなければなりません。
相続登記は、被相続人が亡くなって時間が経過していない場合は、さまざまな手続きに追われてなかなか時間を確保できません。
また時間が経過しすぎている場合には、相続人が増えて書類の手配に途方もない労力を要したり、はたまた居所がわからなかったりと骨が折れます。
相続登記の義務化を控え、相続登記でお困りの方は弁護士までご相談ください。
相続登記に関する書類の手配から登記の完了までワンストップで対応いたします。

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