遺産分割調停・審判 | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

top_soudan

[まずはお気軽にお電話ください]

03-6424-8328

平日 9:00∼21:00

メールでの相談受付中随時受付

遺産分割調停・審判

遺産分割調停

遺産分割協議が決裂した場合に検討するのが遺産分割調停です。
日本では遺産分割については訴訟を提起することはできません。
よく耳にする「裁判にするぞ!」はごく一部の限られたケースを除いては実現できないわけです。
遺産分割調停は以下の流れで進みます。
 

遺産分割調停の申立て

遺産分割調停を申し立てできるのは、共同相続人のいずれか、もしくは包括受遺者、相続分譲受人です。
遺産分割調停では相続人の中の1人が、他の相続人を相手として調停を申し立てることになります。
申立先は相手方のうちの1人の住所地を管轄とする家庭裁判所、または当事者全員が合意で定めた家庭裁判所です。
申立てに必要な費用は収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手、郵便切手は相続人1人当たり670円です。
申立てに必要な書類は以下の通りです
 

  • ・申立書(写しを相手方の人数分用意する)
  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の住民票(戸籍附票でも可)
  • ・遺産に関する証明書

 

遺産分割調停の進み方

家庭裁判所に必要書類を提出し、受理されることで家庭裁判所での手続きが開始されます。
遺産分割調停の参加者は、裁判官1名、調停委員2名、そして申立人と相手方です。
遺産分割調停は、裁判所が遺産の分割方法を決定するのではなく、あくまでも当事者同士の話し合いによる解決を促すものです。
したがって、調停委員や裁判官は、当事者全員の意見を聴取した上で、解決案を提示するに留まります。

遺産分割調停は1〜2ヶ月に1回の頻度で開催され、1回当たりの所要時間は2時間程度です。
解決までの回数は事案によって異なります。
1回で和解できることもありますが、3回以上を要すことも珍しくありません。
 

遺産分割調停が成立したら

遺産分割調停が成立したら家庭裁判所が「調停調書」を作成します。
調停調書が作成されることで、話し合いで決まった分割方法等が履行されないときに、相手方の財産の差押えが可能となります。
 

遺産分割調停が不成立になったら

遺産分割調停で、話し合いが決裂した場合は、遺産分割審判に移行します。
 

遺産分割審判

遺産分割調停が不成立になった場合に行われる手続きを遺産分割審判といいます。
審判は家庭裁判所の家事審判官が提出された書類や当事者の主張等を踏まえた上で、遺産の分割方法を決定します。
 

遺産分割審判の手続き

遺産分割審判は、調停が不成立となった場合に自動的に移行するものですので、申立人や相手方が改めて申立ての手続きを行う必要がありません。
 

遺産分割審判で行われること

遺産分割審判では、申立人と相手方に事情を確認する事情聴取が行われます。
書面で事情を確認するケースもありますが、双方の当事者が家庭裁判所に赴き陳述する「審問」が開催されるケースもあります。
また家庭裁判所は、当事者から提出された書類を確認するだけでなく、家庭裁判所の権限によって相続財産等についての調査を行うこともあります。
 

遺産分割審判の終結

遺産分割審判では手続きを終えた後、家事審判官が遺産分割方法を決定します。
これを審判といいます。
審判の内容は審判書に記されており、裁判所が決定した結果がすべて記載されています。
審判書を各金融機関や法務局に持参することで、遺産を分割することができます。
また審判の内容通りに遺産分割がなされない場合には、該当する相手方に対して強制執行を申し立てることが可能です。
 

審判の内容に不服がある場合は「即時抗告」

審判の内容に納得がいかない場合は、審判から2週間以内に「即時抗告」という手続きを行います。
即時抗告を行うことで、家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所に引き継がれ、高等裁判所による審査が行われます。
 

遺産分割調停・審判における弁護士の役割

遺産分割調停や審判においては、弁護士に対応を依頼する方が少なくありません。
その理由は以下の4点にあります。
 

  • ・申立ての手続きを一任できる
  • ・調停の際に自己の主張を代弁してもらえる
  • ・調停や審判が有利に進むよう、書面を用意してもらえる
  • ・調停・審判で主張すべきことについてアドバイスを受けられる

 
遺産分割協議では調停の段階から弁護士に依頼をするケース、審判に移行してから弁護士に依頼をするケースが見受けられます。
早い段階で依頼をした方が後手後手にならず、有利な結果が得られる可能性があります。
遺産分割協議が不調であり、調停を検討している場合は速やかに弁護士に依頼をするとよいでしょう。

相続問題の
無料相続のご予約。

まずはお気軽に
お問い合わせください