遺留分侵害額請求
遺留分とは
遺留分とは配偶者、子ども孫といった直系卑属、親・祖父母などの直系尊属に認められた最低減の遺産取得割合です。
遺産分割においては、遺言書による指定や生前の贈与・死後の贈与によって被相続人の意思にしたがった財産の分割が可能です。
したがって、「すべての財産を三男の○○に相続させる。
長男と次男、妻には相続させない」といった遺言書があったとしても無効ではありません。
しかしこれでは三男がすべての財産を相続してしまい、長男と次男と妻のもとには何も残りません。
大変不平等な相続です。
こういった大きな不平等が生じないように定められているのが遺留分です。
遺留分の算出方法
遺留分は、法定相続分の半分あるいは3分の1です。
法定相続人に人数や被相続人との続柄によって、その割合は異なります。
代表的なケースの遺留分は以下の通りです。
配偶者のみが相続人の場合
遺留分→1/2
法定相続分→すべて
配偶者と子ども1人が相続人の場合
配偶者の遺留分→1/4
子どもの遺留分→1/4
それぞれの法定相続分→1/2ずつ
配偶者と子ども2人
配偶者の遺留分→1/4
子どもの遺留分→1人あたり1/8ずつ
配偶者の法定相続分→1/2
子どもの法定相続分→1人あたり1/4ずつ
配偶者と被相続人の父親
配偶者の遺留分→1/3
被相続人の父親の遺留分→1/6
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分が侵害されている相続人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことをいいます。
請求相手は、自分以外の受遺者や受贈者です。
受遺者とは遺言によって財産を受け取った人のことをいい、受贈者とは贈与契約で財産を受け取った人のことをいいます。
受贈者には死後に財産を受け取った方だけでなく、生前に贈与された方も含まれます。
遺留分侵害額請求を行う方法
①受遺者・受贈者と話し合う
侵害された遺留分を請求する第一の方法は話し合いです。
侵害された遺留分の請求相手は受遺者や受贈者であり、顔見知りであることがほとんどです。
請求相手が家族や親族であるならば、話し合いの場を設けて冷静に遺留分が侵害されていることを伝えましょう。
ご自身が請求できる金額や請求する相手について疑問がある場合は、あらかじめ弁護士に相談をしておくと安心です。
②遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
話し合いで解決できなければ、遺留分侵害額の請求調停という調停を家庭裁判所に申し立てます。
遺留分侵害額請求については最初から裁判を起こすことはできず、まずは調停の手続を経なければなりません。
家庭裁判所の調停では調停委員が双方からヒアリングをして状況と主張を確認します。
基本的には調停委員は話し合いを仲介するスタンスではありますが、話し合いの進行によって和解案を提示してくれることもあります。
遺留分侵害額請求調停の申立に必要なおもな書類は以下の通りです。
- ・申立書
- ・相続関係図
- ・遺産等目録
- ・収入印紙1200円
- ・郵便切手1130円
- ・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改正原戸籍謄本等戸籍謄本類のすべて
- ・相続人全員の現在の戸籍謄本
- ・遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- ・遺産不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
- ・固定資産評価証明書
- ・預貯金通帳の写し等
- ・このほか財産や保険契約等を特定できる書類
③遺留分侵害額請求訴訟を提起する
調停で解決ができない場合は訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求訴訟の手続は家庭裁判所でなく地方裁判所や簡易裁判所で行われます。
訴訟の場合は調停で必要とされる書類にあわせて訴訟の提出が必要です。
④調停や訴訟の前に弁護士に交渉を依頼する
他の受贈者や受遺者との話し合いがうまくいかない場合は、弁護士への依頼も有効な手段です。
調停を申し立てる前に弁護士に交渉を一任することで遺留分侵害額の請求がうまくいくケースは少なくありません。
調停や訴訟などの法的手続は時間と労力を要しますので、まずは弁護士に相談をして最適な解決方法の助言を受けておきましょう。