特別受益
特別受益とは?
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与等で受領した利益のことをいいます。
たとえば「長男だけが父親から住宅得を買ってもらった」というようなケースが特別受益に該当します。
このような状態は他の相続人にとっては不公平です。
そこで登場するのが「特別受益の持ち戻し」です。
特別受益の持ち戻しとは、相続人が、被相続人から受け取った財産を特別受益として、相続財産に加算することをいいます。
特別受益を持ち戻して計算しなおした相続財産のことを「みなし相続財産」といいます。
【特別受益になり得る財産のやりとり】
- ・相続人が被相続人から住宅資金の援助を受けていた
- ・相続人が被相続人から多額の生活費を受け取っていた
- ・相続人が被相続人から結婚準備金を受け取っていた
- ・相続人が被相続人から他の兄妹よりも高度な教育を受けるための資金を受け取っていた
特別受益が生じた場合の計算方法
特別受益に該当する財産の贈与等があった場合の相続分の計算方法は以下の通りです。
みなし相続財産を計算する
相続開始時の財産+特別受益の総額=みなし相続財産
各相続人の相続分を計算する
みなし相続財産×法定相続分=それぞれの相続分
特別受益を受けた方は特別受益分を差し引く
それぞれの相続分-特別受益分=特別受益者の相続分
これだけではわかりにくいので、事例で計算をしてみましょう。
「被相続人である父親が妻と3人の子どもたちのうち、長女にだけ結婚資金600万円を贈与した。父親が死亡したときの財産は3000万円だった」
このケースでは、長女が受け取った600万円を考慮しなければ、3000万円を分割することになります。
したがって法定相続分通りに、父親が死亡時の財産を分割するとそれぞれの取り分は以下の通となります。
※相続財産3000万円、長女受け取り済みの600万円は考慮せず
妻 | 1500万円 |
長女 | 500万円+既に受け取っている600万円=1100万円 |
次女 | 500万円 |
三女 | 500万円 |
▲特別受益を考慮しない場合
これでは長女以外の相続人に不公平が生じます。
そこで長女がすでに受け取った600万円を特別受益に該当するとして相続分に加えてみましょう。
※相続財産3000万円+長女が受け取り済みの600万円=みなし相続財産3600万円
妻 | 1800万円 |
長女 | 600万円(すでに600万円受け取っているため受け取れない) |
次女 | 600万円 |
三女 | 600万円 |
▲特別受益を持ち戻した場合
特別受益を持ち戻したみなし相続財産で計算し直すと、子どもたちの相続分も均等になりました。
長女の法定相続分は600万円ですが、600万円は受け取り済みのため被相続人の死後は父親の財産を受け取ることはできません。
特別受益が疑われる場合の対処方法
他の相続人だけが、被相続人から財産を受け取っており、それが特別受益に該当していたとしても、何もしなければ法定相続分に加算することはできません。
特別受益を主張したい相続人が、特別受益を受けた相続人やそれ以外の相続人に対して「特別受益である」と主張する必要があります。
特別受益を主張する方法は以下の3つです。
遺産分割協議
まずは相続人同士が集まって行う遺産分割協議によって、特別受益について主張します。
交渉が水掛け論にならないように、特別受益に該当する財産のやりとりがあったことを示す証拠を用意しておきましょう。
具体的には、被相続人が預貯金を送金したことがわかる銀行の通帳や取引明細書、不動産の所有権が移転したことがわかる登記簿謄本などです。
遺産分割調停
話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停で解決すれば遺産分割調停調書が作成され、その内容にしたがって遺産を分割することになります。
遺産分割審判
遺産分割調停で解決できなかった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では裁判官が提出された証拠等をもとに遺産分割の割合等を決定します。
遺産分割審判の内容に不服がある場合は即時抗告を申し立てる必要があります。
特別受益と遺留分の関係
遺留分とは相続人が最低限受け取ることができると定められている取り分です。
遺留分の詳しい説明についてはこちらの記事をご確認ください。
遺留分を計算する場合は特別受益を考慮する必要があります。
また、特別受益によって遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害請求が可能です。
特別受益によって遺留分が侵害されている場合の計算方法
遺留分は法定相続分の1/2です。
したがって特別受益の金額が相続財産の大半を占めているような場合は、特別受益の持ち戻しとともに遺留分侵害額請求も検討する必要があります。
「被相続人である父親が相続人である2人の子どもたちのうち、長男にだけ住宅資金2000万円を贈与した。父親が死亡したときの財産は500万円のみだった」
この事例では長男が受け取った2000万円が特別受益に該当すると考えられます。
したがってみなし相続財産は2500万円です。
この場合の法定相続分と遺留分は以下の通りです。
※相続財産500万円+長男が受け取り済みの2000万円=みなし相続財産2500万円
法定相続分 | 遺留分 | 実際に受け取った金額 | |
長男 | 1250万円 | 625万円 | 2000万円 |
次男 | 1250万円 | 625万円 | 500万円 |
みなし相続財産の法定相続分を計算すると、長男は本来受け取れる1250万円よりも750万円も多い2000万円を受け取っています。
特別受益によって、父親が死亡したときに相続分がマイナスとなってしまうわけです。
ただし特別受益を多く受け取りすぎた相続人はマイナス分を支払う必要はないと定められています。
したがって上記の事例では、父親が死亡したときに残っていた500万円をすべて次男が受け取るのです。
ところが次男が受け取った500万円は遺留分の625万円を下回っています。
この場合は次男が遺留分侵害額請求を行うことで長男に125万円を支払うようにと請求できます。
他の相続人の特別受益を主張したい場合は弁護士に相談を
「長男は父親が生きているときにマイホームの頭金を出してもらっていた」
「次男は1人だけアメリカに留学している」
このような事例はどのご家庭でも珍しいことではないかと思います。
被相続人が生存している間は大きな問題にならずとも、死亡時の遺産分割協議ではこういった特別受益は争いの種になりやすい傾向です。
「他の相続人に特別受益があるのでは」と疑っている方は、まずは弁護士にご相談ください。
その財産のやりとりが特別受益に該当する可能性があるかどうか、またその場合はどのような方法で主張していけばよいかを丁寧にアドバイスいたします。