来所相談後に検討して依頼することにした場合、どうしたらいいですか? |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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来所相談後に検討して依頼することにした場合、どうしたらいいですか?

正式にご依頼頂く場合、委任契約書や委任状などの書類の取り交わしが必要となります。

取り交わしの方法としては、主に
・改めてご来所頂いて面前で契約手続をする方法
・郵送により契約手続をする方法
がありますので、ご希望の方法をお知らせください。

ご依頼に当たっては、運転免許証などのご本人確認書類、シャチハタ印以外の印鑑、事件に関連する書類一式(あれば)が必要となります。

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