遺産分割で揉めている・自分で交渉したくない | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

top_soudan

[まずはお気軽にお電話ください]

03-6424-8328

平日 9:00∼21:00

メールでの相談受付中随時受付

遺産分割で揉めている・自分で交渉したくない

遺産分割で揉めているという方からのよくあるご相談内容としては、次のようなものがあります。
 

  • ・兄から、生前親の世話をしてきたのは自分(兄)なのだから、お前は財産を相続するなと言われました。言うとおりにしないといけないのでしょうか。
  • ・生前、親の財産は姉が管理していたのですが、相続開始後、姉は何か理由をつけては親の遺産を明らかにしようとしません。どうしたらいいでしょうか。
  • ・四十九日の場で兄妹間で遺産分割について話をしましたが、言い合いとなってしまい、まとまりそうにありません。
  • ・他の相続人と長年にわたって絶縁状態にあったため、遺産分割の話し合いをするのが嫌でたまりません。

 

相続が「争族」になることも

相続は民法上に基本的なルールが定められています。
そのルールに則り、相続人同士で理性的に話し合い、遺産の分け方について合意できれば、紛争に発展することなく、スムーズに手続を進めることができます。
しかし、中には、一部の相続人が一円でも多くもらいたい、逆に別の相続人の取り分を一円でも少なくしたい、昔から喧嘩が絶えず理性的に話し合うことができない、相続人でない相続人の夫や妻が口出しをする、相続人同士が疎遠又は絶縁によりコミュニケーションをとれる状態でないなど、相続人間の話し合いでまとめることが難しく、「争族」状態になってしまうこともあります。
遺産分割は相続人同士の協議で進めるのが基本ですが、上記に述べたような事情から協議を進めることができない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停の本質は話し合いですが、調停でも話がまとまらない場合、審判手続に移り、各相続人の主張や証拠を踏まえ、裁判所が遺産分割の内容について判断することになります。
その場合、どうしても紛争は長期化し、費用や労力も余分にかかります。
相続の流れについては、こちらのページ でも解説していますので、ご覧ください。
 

遺産分割で揉めている場合に弁護士へ依頼するメリット

・遺産分割については、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、具体的な分割方法、特別受益、寄与分、付随問題など、争点となりやすいポイントがいくつもあり、中には非常に難解な論点が生じることもあります。
弁護士に協議や調停をご依頼頂いた、それらの問題についてまとめてサポートいたします。
 
・弁護士はご依頼者の代理人として、ご本人の主張は気持ちを代弁する立場にありますが、他方で、客観的な第三者としての立場も併せ持っています。
客観的な視点に基づいて、事案の見通しや解決の方法についてアドバイスさせて頂き、ご依頼者がベストな選択をできるようサポートいたします。
 
・感情的対立が激しい場合、第三者的立場として冷静な対応を心掛け、協議の進展引いては問題解決を図ります。
 

遺産分割で揉めていてお困りの方は、当事務所へご相談ください

相続が「争族」となってしまった場合、当事者だけで解決しようとすることには限界があります。
特に、親族間での積年の恨みつらみによって全く話し合いにならず、泥沼化することもあります。
そのような状況で相続人にかかる負担は相当なものです。
これに対し、弁護士であれば、ご本人に代わって相続人や遺産を調査したり、他の相続人との協議、交渉を行うことができますので、ご本人で対応することによる負担から解放されます。
また、ご本人だけでは解決までの見通しを立てることが難しい場合、弁護士がいれば判例や過去の類似の経験等を踏まえて、適切にアドバイスすることが可能です。
遺産分割で揉めている方や、自分で交渉したくないというお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、当事務所にご相談ください。

相続問題の
無料相続のご予約。

まずはお気軽に
お問い合わせください