解決事例 | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース

被相続人は姉です。姉には配偶者、子がおらず、父母(直系尊属)は既に他界していたため、相続人は妹(依頼者)と、兄が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である兄の子2名(長男、長女)です。   被相続人は、生前、公正証書遺言を作成していました。その内容は、主に、遺言者である被相続人の預貯金及び現金を一定割合で各相続人に相続させること、被相続人が有する貴金属などの動産は、兄の子(長女)に相続させること、遺言執行者として兄の子(長男)を指定すること、といったものでした。   ところが、依頼者は、兄の子(長女)から、依頼者が保管していた被相続人の貴金属の引渡しを受けていないとの主張...

被相続人が管理していた相続人(依頼者)名義の口座から、他の共同相続人によって多額の預金が引き出され、使用されていた状況において、多額の引出しが特別受益に当たるとして、遺産に持ち戻した上で相続分を算定するという内容で遺産分割協議が成立したケース

被相続人は母親、相続人は二男(依頼者)と、長男が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である長男の子3名(孫である長男、二男、長女)です。   被相続人は、依頼者名義の預金を所持していました。ところが、被相続人の生前、一部の代襲相続人の学費や自動車の購入費用として、1000万円弱の預金が引き出され、使用されていました。これ以外にも、被   相続人は、居住用不動産や、収益用不動産(賃貸物件)を所有していました。   依頼者は、自分だけで対応するには手に余るとお考えになり、ご依頼を頂きました。   ...

依頼者である相続人が海外に居住し、共同相続人である姉との折り合いが悪い状況で、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は父親、相続人は母親、姉及び妹(依頼者)であるところ、依頼者は海外に居住しており、他の共同相続人と一堂に会することが難しい状況でした。また、依頼者と母親の関係は良好でしたが、姉とは長らくの間連絡を取っておらず、関係は良くありませんでした。   そのような姉から、依頼者に対し、日本に戻って遺産分割協議をしないのであれば、相続放棄をしてくれと言われました。   依頼者は自身での対応が難しいと考え、ご依頼を頂きました。  

共同相続人である兄妹から、遺留分や不当利得として一人当たり1000万円を超える請求がなされたのに対し、示談交渉の結果、当初請求額から約90%減額する内容で協議が成立したケース

被相続人は母親、相続人は長女(依頼者)、長男及び二女です。被相続人の特定の財産について、長女である依頼者に相続させる旨の公正証書遺言が存在しました。また、生前、被相続人の預貯金口座は、依頼者が管理していました。   被相続人の死後、弁護士を通じて、共同相続人である長男と二女から通知書が届きました。その内容は、前記公正証書遺言が遺留分を侵害するものであるから遺留分侵害額請求をするとともに、生前の預貯金の引出しについて、被相続人の承諾がなく引き出されたものであり、不当利得に基づき返還すべきであるという内容でした。   依頼者は対応に困り、ご相談を頂きました。   ...

姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は母親、相続人は姉と妹(依頼者)でしたが、親の介護や父親の葬儀等を巡って衝突することが多くなり、姉妹の関係は悪化し、絶縁状態となりました。   父親が亡くなった数年後に母親が亡くなり、相続人は姉と依頼者の2人でしたが、絶縁状態であったことから、遺産分割協議が行われない状況が続いていました。   とはいえ、遺産である不動産の固定資産税が発生していたことから、このまま放置するわけにはいかない、でも姉と直接協議するのは心理的に難しいということで、ご依頼を頂きました。  

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