被相続人に前妻と後妻がいたことにより、相続人が計6人いる状況において、相続人(依頼者)の一人が遺産である不動産を単独で取得する内容にて、相続人全員の間で遺産分割協議が成立したケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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被相続人に前妻と後妻がいたことにより、相続人が計6人いる状況において、相続人(依頼者)の一人が遺産である不動産を単独で取得する内容にて、相続人全員の間で遺産分割協議が成立したケース

ご相談の概要

被相続人である男性には、前妻と後妻がいたところ、前妻との間には子が2人おり、その内の1人の子につき再転相続が生じたことにより、前妻側の相続人は3名(依頼者)でした。他方、後妻との間には子がいませんでしたが、後妻には兄妹(後妻より先に他界)がおり、その兄妹に実子や養子がいたことから、代襲相続により、後妻側にも相続人が3人いる状態でした。

 

被相続人が前妻と離婚し、後妻と再婚した以降、相続人らは被相続人と疎遠になり、後妻側の相続人らとの関係も希薄でした。後妻の葬式の際、相続人らは後妻側の相続人と接触する機会がありましたが、良好な関係とは言い難く、被相続人の遺産についても、あまり巻き込まないでほしいという態度のようでした。

 

相続人らは、関係が希薄で、友好的とは言えない後妻側の相続人らとのやり取りに不安や負担を感じ、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

ご依頼希望の相続人は3名でしたが、足並みを揃えて進めることについてご承諾を頂いたため、3名の共同代理人として、弁護士が窓口になりました。

 

被相続人の遺産は、生前被相続人が居住していた建物と土地でした。但し、建物については、被相続人と後妻の2分の1の共有持分名義となっていました。依頼者である相続人らの代理人として、後妻側の相続人らに対して、基本的に法定相続分に従った分割を希望するという姿勢を示した上で、どのような考えでいるか聞きたいということを伝えました。そうしたところ、後妻側の相続人らは、当該建物内にあった後妻の遺品等は整理済みであることから、後妻の共有持分を含め、土地と建物いずれも依頼者側に譲渡することで構わないと回答しました。

 

依頼者らに確認したところ、相手方らが提案した内容で基本的に問題なく、ただ、相続人間の共有名義とすると何かと不便な面が生じる可能性があることから、依頼者である相続人の一人の単独名義とする方針としました。合間遺品の整理や、相続人一人の単独名義とすること等をめぐって、相手方らと小競り合いが生じることもありましたが、土地・建物ともに郎族人一人の単独名義とするという方針は揺るがなかったことから、この方針で手続を進めていきました。

 

被相続人の登記名義については、相続人6名間で遺産分割協議書を取り交わし、遺産分割が成立しました。

 

また、後妻の登記名義については、遺産分割協議とは別に、相手方らとの間で、贈与契約を交わしました。こうした手続きを経た後、所有権ないしは共有持分権の移転登記手続も実行し、遺産である土地・建物について、依頼者である相続人の一人の単独名義とすることが完了しました。

 

相手方らに対して介入通知をしてから移転登記手続完了まで、約9ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

本件では、比較的早いタイミングで解決の方針が定まりました。もっとも、後妻の共有持分については、遺産分割とは別に贈与を受けなければならないなど、解決のために踏まなければならない手順が少なくなく、そのために一定程度時間がかかりました。

 

本件においては、依頼者らと後妻側の相続人らとの関係が希薄であり、友好的な関係ではなかったことから、依頼者は遺産分割の話題をすることにストレスを感じられておられました。そのような場合、弁護士にご依頼を頂ければ、弁護士がご本人の窓口となり、遺産分割協議や書面の取り交わしを行うことができますので、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

相続人が長男及び長女(依頼者)の事案において、兄妹間の諍いにより、被相続人である父親及び母親のいずれの遺産分割も進展していなかったところ、ご本人に代わり弁護士が遺産分割協議を行った結果、父母いずれも遺産分割が成立したケース

相続人は、依頼者(女性・50代・専業主婦)と兄(50代)の2人であり、被相続人は、兄妹の父親と母親でした(先に母親が他界し、遺産分割未了のまま、数年後に父親が他界)。生前、両輪の近くに住んでいたのは兄であり、依頼者は婚姻もあり、遠方に居住していました。 父親に先立ち、母親が他界した際、母親の看病や介護等を巡って兄妹間で衝突し、それ以来、兄妹間の関係が芳しくなくなりました。それにより、母親を被相続人とする遺産分割が未了のままであったところ、今度は父親が他界しました。   その後、弁護士を通じて、兄より、父母の遺産分割について連絡がきたことから、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。 ...

依頼者である相続人が海外に居住し、共同相続人である姉との折り合いが悪い状況で、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は父親、相続人は母親、姉及び妹(依頼者)であるところ、依頼者は海外に居住しており、他の共同相続人と一堂に会することが難しい状況でした。また、依頼者と母親の関係は良好でしたが、姉とは長らくの間連絡を取っておらず、関係は良くありませんでした。   そのような姉から、依頼者に対し、日本に戻って遺産分割協議をしないのであれば、相続放棄をしてくれと言われました。   依頼者は自身での対応が難しいと考え、ご依頼を頂きました。  

被相続人が死亡したことを知った日から3か月を超える期間が経過した後、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたケース

被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。 依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。   この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。

共同相続人である兄妹から、遺留分や不当利得として一人当たり1000万円を超える請求がなされたのに対し、示談交渉の結果、当初請求額から約90%減額する内容で協議が成立したケース

被相続人は母親、相続人は長女(依頼者)、長男及び二女です。被相続人の特定の財産について、長女である依頼者に相続させる旨の公正証書遺言が存在しました。また、生前、被相続人の預貯金口座は、依頼者が管理していました。   被相続人の死後、弁護士を通じて、共同相続人である長男と二女から通知書が届きました。その内容は、前記公正証書遺言が遺留分を侵害するものであるから遺留分侵害額請求をするとともに、生前の預貯金の引出しについて、被相続人の承諾がなく引き出されたものであり、不当利得に基づき返還すべきであるという内容でした。   依頼者は対応に困り、ご相談を頂きました。   ...

遺産に関する費用や祭祀承継を巡って他の相続人との間で協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、成立した遺産分割調停の内容に基づいて遺産である不動産の売却を済ませ、祭祀承継についても調停上で合意し、多岐に渡る問題が一挙的に解決となったケース

被相続人は母親、相続人は長男及び二男(相手方)でしたが、長男は母親より先に他界していたことから、依頼者である長男の子2人が代襲相続人となりました(未成年者のため、窓口は長男の配偶者でした。)。遺産は、被相続人が生前居住していた戸建ての建物及びその敷地、被相続人名義の預金等がありました。   被相続人の葬儀の際、長男の配偶者が、相手方である二男と話す機会がありましたが、被相続人名義の預金残高等について意見を言うと、二男の態度が代わり、冷たい態度を取るようになりました。そのため、二男に対する不信感が募るとともに、当該二男との間で遺産分割協議をしなければならないことにストレスを感じ、弁護士...

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