遺産に関する費用や祭祀承継を巡って他の相続人との間で協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、成立した遺産分割調停の内容に基づいて遺産である不動産の売却を済ませ、祭祀承継についても調停上で合意し、多岐に渡る問題が一挙的に解決となったケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺産に関する費用や祭祀承継を巡って他の相続人との間で協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、成立した遺産分割調停の内容に基づいて遺産である不動産の売却を済ませ、祭祀承継についても調停上で合意し、多岐に渡る問題が一挙的に解決となったケース

ご相談の概要

被相続人は母親、相続人は長男及び二男(相手方)でしたが、長男は母親より先に他界していたことから、依頼者である長男の子2人が代襲相続人となりました(未成年者のため、窓口は長男の配偶者でした。)。遺産は、被相続人が生前居住していた戸建ての建物及びその敷地、被相続人名義の預金等がありました。

 

被相続人の葬儀の際、長男の配偶者が、相手方である二男と話す機会がありましたが、被相続人名義の預金残高等について意見を言うと、二男の態度が代わり、冷たい態度を取るようになりました。そのため、二男に対する不信感が募るとともに、当該二男との間で遺産分割協議をしなければならないことにストレスを感じ、弁護士にご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

遺産の詳細は二男の方が把握していたことから、開示をしてもらいました。念のため、当方にて、他に被相続人名義の預貯金が他にないか金融機関に問い合わせましたが、被相続人名義の口座は該当なしとのことであったため、遺産の範囲については格段争点とはなりませんでした。

 

遺産の一つとして、被相続人が居住していた建物及び敷地があったところ、当方及び相手方ともに、当該建物そのものを取得する旨の希望はなかったことから、売却精算する方針となりました。

 

ところが、遺産に関する費用(当該建物に残置された動産の処分費用等)や、祭祀承継(お墓や系譜に関する権利義務関係)に関して、当該二男との間で見解の対立が生じ、協議による収束がつかない状況となりました。

 

そのため、協議での解決を断念し、遺産分割調停及び祭祀承継者指定調停をそれぞれ申し立てました。申立て前の段階では、当事者間での感情的な対立が相当程度強い状況でしたが、調停委員による仲裁もあり、互いに態度の軟化が見られました。これを受け、依頼者とも相談の上、遺産分割と祭祀承継について総合的な解決案を提示したところ、当該二男がこれを承諾したことから、遺産分割調停及び祭祀承継者指定調停の両事件について、調停(合意)が成立しました。

 

調停成立後、遺産である土地・建物の売却手続きが残されていたことから、不動産仲介業者を選定し、売りに出しました。他の不動産会社より買い受けの申し出があったことから、不動産売買契約を締結し、その後決済、所有権移転登記を行い、法定相続分に従って売却益の精算を行ったことにより、被相続人の遺産に係る一連の事件は解決で終了しました。

解決のポイント

遺産分割においては、被相続人の葬儀費用の負担等、相続の前提問題としての付随問題が生じることが少なくありません。本件も、葬儀費用や祭祀承継者の問題が生じ、この点で見解の対立が生じたことから、調停で解決しました。また、依頼者である代襲相続人は未成年者の兄妹であり、利益相反の問題から、遺産分割調停とは別に、特別代理人の選任申立ても行いました。

 

このように遺産分割に関しては、遺産以外の問題や、遺産分割以外の手続き、調停が必要になることがあります。そして、これらの問題を全て解決するために、相当の労力や時間がかかることもありますので、ご本人での対応に限界を感じる方は、お一人で悩まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は母親、相続人は姉と妹(依頼者)でしたが、親の介護や父親の葬儀等を巡って衝突することが多くなり、姉妹の関係は悪化し、絶縁状態となりました。   父親が亡くなった数年後に母親が亡くなり、相続人は姉と依頼者の2人でしたが、絶縁状態であったことから、遺産分割協議が行われない状況が続いていました。   とはいえ、遺産である不動産の固定資産税が発生していたことから、このまま放置するわけにはいかない、でも姉と直接協議するのは心理的に難しいということで、ご依頼を頂きました。  

被相続人が死亡したことを知った日から3か月を超える期間が経過した後、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたケース

被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。 依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。   この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。

相続人が長男及び長女(依頼者)の事案において、兄妹間の諍いにより、被相続人である父親及び母親のいずれの遺産分割も進展していなかったところ、ご本人に代わり弁護士が遺産分割協議を行った結果、父母いずれも遺産分割が成立したケース

相続人は、依頼者(女性・50代・専業主婦)と兄(50代)の2人であり、被相続人は、兄妹の父親と母親でした(先に母親が他界し、遺産分割未了のまま、数年後に父親が他界)。生前、両輪の近くに住んでいたのは兄であり、依頼者は婚姻もあり、遠方に居住していました。 父親に先立ち、母親が他界した際、母親の看病や介護等を巡って兄妹間で衝突し、それ以来、兄妹間の関係が芳しくなくなりました。それにより、母親を被相続人とする遺産分割が未了のままであったところ、今度は父親が他界しました。   その後、弁護士を通じて、兄より、父母の遺産分割について連絡がきたことから、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。 ...

被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース

被相続人は姉です。姉には配偶者、子がおらず、父母(直系尊属)は既に他界していたため、相続人は妹(依頼者)と、兄が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である兄の子2名(長男、長女)です。   被相続人は、生前、公正証書遺言を作成していました。その内容は、主に、遺言者である被相続人の預貯金及び現金を一定割合で各相続人に相続させること、被相続人が有する貴金属などの動産は、兄の子(長女)に相続させること、遺言執行者として兄の子(長男)を指定すること、といったものでした。   ところが、依頼者は、兄の子(長女)から、依頼者が保管していた被相続人の貴金属の引渡しを受けていないとの主張...

被相続人が管理していた相続人(依頼者)名義の口座から、他の共同相続人によって多額の預金が引き出され、使用されていた状況において、多額の引出しが特別受益に当たるとして、遺産に持ち戻した上で相続分を算定するという内容で遺産分割協議が成立したケース

被相続人は母親、相続人は二男(依頼者)と、長男が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である長男の子3名(孫である長男、二男、長女)です。   被相続人は、依頼者名義の預金を所持していました。ところが、被相続人の生前、一部の代襲相続人の学費や自動車の購入費用として、1000万円弱の預金が引き出され、使用されていました。これ以外にも、被   相続人は、居住用不動産や、収益用不動産(賃貸物件)を所有していました。   依頼者は、自分だけで対応するには手に余るとお考えになり、ご依頼を頂きました。   ...

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