被相続人は母親、相続人は長男及び二男(相手方)でしたが、長男は母親より先に他界していたことから、依頼者である長男の子2人が代襲相続人となりました(未成年者のため、窓口は長男の配偶者でした。)。遺産は、被相続人が生前居住していた戸建ての建物及びその敷地、被相続人名義の預金等がありました。
被相続人の葬儀の際、長男の配偶者が、相手方である二男と話す機会がありましたが、被相続人名義の預金残高等について意見を言うと、二男の態度が代わり、冷たい態度を取るようになりました。そのため、二男に対する不信感が募るとともに、当該二男との間で遺産分割協議をしなければならないことにストレスを感じ、弁護士にご依頼を頂きました。
遺産の詳細は二男の方が把握していたことから、開示をしてもらいました。念のため、当方にて、他に被相続人名義の預貯金が他にないか金融機関に問い合わせましたが、被相続人名義の口座は該当なしとのことであったため、遺産の範囲については格段争点とはなりませんでした。
遺産の一つとして、被相続人が居住していた建物及び敷地があったところ、当方及び相手方ともに、当該建物そのものを取得する旨の希望はなかったことから、売却精算する方針となりました。
ところが、遺産に関する費用(当該建物に残置された動産の処分費用等)や、祭祀承継(お墓や系譜に関する権利義務関係)に関して、当該二男との間で見解の対立が生じ、協議による収束がつかない状況となりました。
そのため、協議での解決を断念し、遺産分割調停及び祭祀承継者指定調停をそれぞれ申し立てました。申立て前の段階では、当事者間での感情的な対立が相当程度強い状況でしたが、調停委員による仲裁もあり、互いに態度の軟化が見られました。これを受け、依頼者とも相談の上、遺産分割と祭祀承継について総合的な解決案を提示したところ、当該二男がこれを承諾したことから、遺産分割調停及び祭祀承継者指定調停の両事件について、調停(合意)が成立しました。
調停成立後、遺産である土地・建物の売却手続きが残されていたことから、不動産仲介業者を選定し、売りに出しました。他の不動産会社より買い受けの申し出があったことから、不動産売買契約を締結し、その後決済、所有権移転登記を行い、法定相続分に従って売却益の精算を行ったことにより、被相続人の遺産に係る一連の事件は解決で終了しました。
遺産分割においては、被相続人の葬儀費用の負担等、相続の前提問題としての付随問題が生じることが少なくありません。本件も、葬儀費用や祭祀承継者の問題が生じ、この点で見解の対立が生じたことから、調停で解決しました。また、依頼者である代襲相続人は未成年者の兄妹であり、利益相反の問題から、遺産分割調停とは別に、特別代理人の選任申立ても行いました。
このように遺産分割に関しては、遺産以外の問題や、遺産分割以外の手続き、調停が必要になることがあります。そして、これらの問題を全て解決するために、相当の労力や時間がかかることもありますので、ご本人での対応に限界を感じる方は、お一人で悩まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。