遺産に関する費用や祭祀承継を巡って他の相続人との間で協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、成立した遺産分割調停の内容に基づいて遺産である不動産の売却を済ませ、祭祀承継についても調停上で合意し、多岐に渡る問題が一挙的に解決となったケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺産に関する費用や祭祀承継を巡って他の相続人との間で協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、成立した遺産分割調停の内容に基づいて遺産である不動産の売却を済ませ、祭祀承継についても調停上で合意し、多岐に渡る問題が一挙的に解決となったケース

ご相談の概要

被相続人は母親、相続人は長男及び二男(相手方)でしたが、長男は母親より先に他界していたことから、依頼者である長男の子2人が代襲相続人となりました(未成年者のため、窓口は長男の配偶者でした。)。遺産は、被相続人が生前居住していた戸建ての建物及びその敷地、被相続人名義の預金等がありました。

 

被相続人の葬儀の際、長男の配偶者が、相手方である二男と話す機会がありましたが、被相続人名義の預金残高等について意見を言うと、二男の態度が代わり、冷たい態度を取るようになりました。そのため、二男に対する不信感が募るとともに、当該二男との間で遺産分割協議をしなければならないことにストレスを感じ、弁護士にご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

遺産の詳細は二男の方が把握していたことから、開示をしてもらいました。念のため、当方にて、他に被相続人名義の預貯金が他にないか金融機関に問い合わせましたが、被相続人名義の口座は該当なしとのことであったため、遺産の範囲については格段争点とはなりませんでした。

 

遺産の一つとして、被相続人が居住していた建物及び敷地があったところ、当方及び相手方ともに、当該建物そのものを取得する旨の希望はなかったことから、売却精算する方針となりました。

 

ところが、遺産に関する費用(当該建物に残置された動産の処分費用等)や、祭祀承継(お墓や系譜に関する権利義務関係)に関して、当該二男との間で見解の対立が生じ、協議による収束がつかない状況となりました。

 

そのため、協議での解決を断念し、遺産分割調停及び祭祀承継者指定調停をそれぞれ申し立てました。申立て前の段階では、当事者間での感情的な対立が相当程度強い状況でしたが、調停委員による仲裁もあり、互いに態度の軟化が見られました。これを受け、依頼者とも相談の上、遺産分割と祭祀承継について総合的な解決案を提示したところ、当該二男がこれを承諾したことから、遺産分割調停及び祭祀承継者指定調停の両事件について、調停(合意)が成立しました。

 

調停成立後、遺産である土地・建物の売却手続きが残されていたことから、不動産仲介業者を選定し、売りに出しました。他の不動産会社より買い受けの申し出があったことから、不動産売買契約を締結し、その後決済、所有権移転登記を行い、法定相続分に従って売却益の精算を行ったことにより、被相続人の遺産に係る一連の事件は解決で終了しました。

解決のポイント

遺産分割においては、被相続人の葬儀費用の負担等、相続の前提問題としての付随問題が生じることが少なくありません。本件も、葬儀費用や祭祀承継者の問題が生じ、この点で見解の対立が生じたことから、調停で解決しました。また、依頼者である代襲相続人は未成年者の兄妹であり、利益相反の問題から、遺産分割調停とは別に、特別代理人の選任申立ても行いました。

 

このように遺産分割に関しては、遺産以外の問題や、遺産分割以外の手続き、調停が必要になることがあります。そして、これらの問題を全て解決するために、相当の労力や時間がかかることもありますので、ご本人での対応に限界を感じる方は、お一人で悩まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

依頼者である相続人が海外に居住し、共同相続人である姉との折り合いが悪い状況で、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は父親、相続人は母親、姉及び妹(依頼者)であるところ、依頼者は海外に居住しており、他の共同相続人と一堂に会することが難しい状況でした。また、依頼者と母親の関係は良好でしたが、姉とは長らくの間連絡を取っておらず、関係は良くありませんでした。   そのような姉から、依頼者に対し、日本に戻って遺産分割協議をしないのであれば、相続放棄をしてくれと言われました。   依頼者は自身での対応が難しいと考え、ご依頼を頂きました。  

共同相続人である兄妹から、遺留分や不当利得として一人当たり1000万円を超える請求がなされたのに対し、示談交渉の結果、当初請求額から約90%減額する内容で協議が成立したケース

被相続人は母親、相続人は長女(依頼者)、長男及び二女です。被相続人の特定の財産について、長女である依頼者に相続させる旨の公正証書遺言が存在しました。また、生前、被相続人の預貯金口座は、依頼者が管理していました。   被相続人の死後、弁護士を通じて、共同相続人である長男と二女から通知書が届きました。その内容は、前記公正証書遺言が遺留分を侵害するものであるから遺留分侵害額請求をするとともに、生前の預貯金の引出しについて、被相続人の承諾がなく引き出されたものであり、不当利得に基づき返還すべきであるという内容でした。   依頼者は対応に困り、ご相談を頂きました。   ...

被相続人が死亡したことを知った日から3か月を超える期間が経過した後、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたケース

被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。 依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。   この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。

被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース

被相続人は姉です。姉には配偶者、子がおらず、父母(直系尊属)は既に他界していたため、相続人は妹(依頼者)と、兄が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である兄の子2名(長男、長女)です。   被相続人は、生前、公正証書遺言を作成していました。その内容は、主に、遺言者である被相続人の預貯金及び現金を一定割合で各相続人に相続させること、被相続人が有する貴金属などの動産は、兄の子(長女)に相続させること、遺言執行者として兄の子(長男)を指定すること、といったものでした。   ところが、依頼者は、兄の子(長女)から、依頼者が保管していた被相続人の貴金属の引渡しを受けていないとの主張...

被相続人に前妻と後妻がいたことにより、相続人が計6人いる状況において、相続人(依頼者)の一人が遺産である不動産を単独で取得する内容にて、相続人全員の間で遺産分割協議が成立したケース

被相続人である男性には、前妻と後妻がいたところ、前妻との間には子が2人おり、その内の1人の子につき再転相続が生じたことにより、前妻側の相続人は3名(依頼者)でした。他方、後妻との間には子がいませんでしたが、後妻には兄妹(後妻より先に他界)がおり、その兄妹に実子や養子がいたことから、代襲相続により、後妻側にも相続人が3人いる状態でした。   被相続人が前妻と離婚し、後妻と再婚した以降、相続人らは被相続人と疎遠になり、後妻側の相続人らとの関係も希薄でした。後妻の葬式の際、相続人らは後妻側の相続人と接触する機会がありましたが、良好な関係とは言い難く、被相続人の遺産についても、あまり巻き込ま...

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