相続人は、依頼者(女性・50代・専業主婦)と兄(50代)の2人であり、被相続人は、兄妹の父親と母親でした(先に母親が他界し、遺産分割未了のまま、数年後に父親が他界)。生前、両輪の近くに住んでいたのは兄であり、依頼者は婚姻もあり、遠方に居住していました。
父親に先立ち、母親が他界した際、母親の看病や介護等を巡って兄妹間で衝突し、それ以来、兄妹間の関係が芳しくなくなりました。それにより、母親を被相続人とする遺産分割が未了のままであったところ、今度は父親が他界しました。
その後、弁護士を通じて、兄より、父母の遺産分割について連絡がきたことから、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
遺産は預金だけであったことから、遺産の評価は特に問題となりませんでした。
弁護士が介入する前、兄は、依頼者が両親から住宅購入のための資金を受けたということで、依頼者の特別受益を主張していました。しかし、依頼者に確認したところ、兄も、両親名義の不動産の売却益を受領している様子であったことから、特別受益は双方問題にしないことを提案したところ、兄もこの点は了承したため、争点となりませんでした。
両親名義の預金は基本的に兄が管理していましたが、相続開始時よりも残高が減っていました。確認したところ、親の葬儀費用や住民税のために支出したものであり、当該支出がなされた後の現時点での残高に基づき遺産分割すべきとの主張がなされました。これに対し、従前、兄より、相続開始時の残高を前提にすることの提案がなされていたことや、葬儀費用については第一次的に喪主(兄)が負担するのが裁判実務であること等を指摘しました。
そうしたところ、兄より、早期に解決することを前提に、相続開始時の残高で遺産分割する(依頼者に対して葬儀費用等の負担を求めない)という返答が得られたため、大筋合意に至りました。あとは、弁護士同士で、被相続人である父親及び母親両名に係る遺産分割協議書を作成し、遺産の範囲や分割による取得金額の最終確認を行い、遺産分割協議が成立しました。
依頼者の代理人として介入通知を送付してから、父母の両名について遺産分割協議が成立するまで、約6ヶ月での解決となりました。
本件の遺産は預貯金のみであり、特別受益や寄与分も表立って問題とならないことから、比較的シンプルな事案でした。しかし、母親の看病等をきっかけに、兄妹間の関係が悪化したために、法定相続分に従って遺産分割協議を進めていくことが困難な状況でした。これに加えて、依頼者が体調を崩したこともあり、協議が進展しない状況が続いていました。
遺産分割においては、親子関係や兄弟関係において、深刻な対立が生まれることがあります。その状況の下で他の相続人と連絡を取り、遺産の分け方について協議をすることは、心身ともに苛酷なことです。弁護士は、ご本人に代わって他の相続人と連絡を取り、遺産分割協議や調停を行うことができますので、遺産分割についてお悩みをお持ちの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。