相続人が長男及び長女(依頼者)の事案において、兄妹間の諍いにより、被相続人である父親及び母親のいずれの遺産分割も進展していなかったところ、ご本人に代わり弁護士が遺産分割協議を行った結果、父母いずれも遺産分割が成立したケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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相続人が長男及び長女(依頼者)の事案において、兄妹間の諍いにより、被相続人である父親及び母親のいずれの遺産分割も進展していなかったところ、ご本人に代わり弁護士が遺産分割協議を行った結果、父母いずれも遺産分割が成立したケース

ご相談の概要

相続人は、依頼者(女性・50代・専業主婦)と兄(50代)の2人であり、被相続人は、兄妹の父親と母親でした(先に母親が他界し、遺産分割未了のまま、数年後に父親が他界)。生前、両輪の近くに住んでいたのは兄であり、依頼者は婚姻もあり、遠方に居住していました。

父親に先立ち、母親が他界した際、母親の看病や介護等を巡って兄妹間で衝突し、それ以来、兄妹間の関係が芳しくなくなりました。それにより、母親を被相続人とする遺産分割が未了のままであったところ、今度は父親が他界しました。

 

その後、弁護士を通じて、兄より、父母の遺産分割について連絡がきたことから、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

遺産は預金だけであったことから、遺産の評価は特に問題となりませんでした。

 

弁護士が介入する前、兄は、依頼者が両親から住宅購入のための資金を受けたということで、依頼者の特別受益を主張していました。しかし、依頼者に確認したところ、兄も、両親名義の不動産の売却益を受領している様子であったことから、特別受益は双方問題にしないことを提案したところ、兄もこの点は了承したため、争点となりませんでした。

 

両親名義の預金は基本的に兄が管理していましたが、相続開始時よりも残高が減っていました。確認したところ、親の葬儀費用や住民税のために支出したものであり、当該支出がなされた後の現時点での残高に基づき遺産分割すべきとの主張がなされました。これに対し、従前、兄より、相続開始時の残高を前提にすることの提案がなされていたことや、葬儀費用については第一次的に喪主(兄)が負担するのが裁判実務であること等を指摘しました。

そうしたところ、兄より、早期に解決することを前提に、相続開始時の残高で遺産分割する(依頼者に対して葬儀費用等の負担を求めない)という返答が得られたため、大筋合意に至りました。あとは、弁護士同士で、被相続人である父親及び母親両名に係る遺産分割協議書を作成し、遺産の範囲や分割による取得金額の最終確認を行い、遺産分割協議が成立しました。

 

依頼者の代理人として介入通知を送付してから、父母の両名について遺産分割協議が成立するまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

本件の遺産は預貯金のみであり、特別受益や寄与分も表立って問題とならないことから、比較的シンプルな事案でした。しかし、母親の看病等をきっかけに、兄妹間の関係が悪化したために、法定相続分に従って遺産分割協議を進めていくことが困難な状況でした。これに加えて、依頼者が体調を崩したこともあり、協議が進展しない状況が続いていました。

 

遺産分割においては、親子関係や兄弟関係において、深刻な対立が生まれることがあります。その状況の下で他の相続人と連絡を取り、遺産の分け方について協議をすることは、心身ともに苛酷なことです。弁護士は、ご本人に代わって他の相続人と連絡を取り、遺産分割協議や調停を行うことができますので、遺産分割についてお悩みをお持ちの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は母親、相続人は姉と妹(依頼者)でしたが、親の介護や父親の葬儀等を巡って衝突することが多くなり、姉妹の関係は悪化し、絶縁状態となりました。   父親が亡くなった数年後に母親が亡くなり、相続人は姉と依頼者の2人でしたが、絶縁状態であったことから、遺産分割協議が行われない状況が続いていました。   とはいえ、遺産である不動産の固定資産税が発生していたことから、このまま放置するわけにはいかない、でも姉と直接協議するのは心理的に難しいということで、ご依頼を頂きました。  

被相続人が死亡したことを知った日から3か月を超える期間が経過した後、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたケース

被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。 依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。   この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。

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被相続人に前妻と後妻がいたことにより、相続人が計6人いる状況において、相続人(依頼者)の一人が遺産である不動産を単独で取得する内容にて、相続人全員の間で遺産分割協議が成立したケース

被相続人である男性には、前妻と後妻がいたところ、前妻との間には子が2人おり、その内の1人の子につき再転相続が生じたことにより、前妻側の相続人は3名(依頼者)でした。他方、後妻との間には子がいませんでしたが、後妻には兄妹(後妻より先に他界)がおり、その兄妹に実子や養子がいたことから、代襲相続により、後妻側にも相続人が3人いる状態でした。   被相続人が前妻と離婚し、後妻と再婚した以降、相続人らは被相続人と疎遠になり、後妻側の相続人らとの関係も希薄でした。後妻の葬式の際、相続人らは後妻側の相続人と接触する機会がありましたが、良好な関係とは言い難く、被相続人の遺産についても、あまり巻き込ま...

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