被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。
依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。
この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。
解決事例
被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。
依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。
この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。
被相続人である父親が亡くなって間もない時点で依頼者はその事実を知ったことから、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月」(熟慮期間)は既に経過してしまっているようにも見えました。
もっとも、生前、依頼者と父親は長らく疎遠になっており、父親の住居所はもとより、資産、負債などは分からない状況でした。
ところで、3か月の熟慮期間の起算点について、最高裁判例では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するとされています(最判昭和59年4月27日)。
そこで、本件も上記判例が指摘する例外的な場合に当たるとして、3か月の起算日は、父親が死亡した日(父親が死亡したことを依頼者が知った日)ではなく、債権回収会社からの催告書が届いた日であると主張しました。
そうしたところ、家庭裁判所より、依頼者の相続放棄の申述を受理する旨の審判を得ました。
本件では、父親が死亡した日とほぼ同じ時期に依頼者がその事実を認識したため、その時点を3か月の起算日をしたのでは相続放棄が認められないことは明らかでした。
そこで、上記最高裁判例の考え方に基づき、催告書が届いた日から起算すれば3か月以内であると言えたため、この点を書面で補足説明することにより、無事相続放棄が認められました。
このように、相続放棄については比較的裁判所が柔軟に考える傾向にあります。相続放棄に関してお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所にご相談ください。
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