姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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姉妹間の仲が悪く、共同相続人である姉と絶縁状態となっていたことから、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

ご相談の概要

被相続人は母親、相続人は姉と妹(依頼者)でしたが、親の介護や父親の葬儀等を巡って衝突することが多くなり、姉妹の関係は悪化し、絶縁状態となりました。

 

父親が亡くなった数年後に母親が亡くなり、相続人は姉と依頼者の2人でしたが、絶縁状態であったことから、遺産分割協議が行われない状況が続いていました。

 

とはいえ、遺産である不動産の固定資産税が発生していたことから、このまま放置するわけにはいかない、でも姉と直接協議するのは心理的に難しいということで、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

姉と依頼者の相続分は各2分の1でしたが、依頼者は自己の相続分を取得することにこだわりはありませんでした。むしろ、自己の相続分は姉に取得させても構わないから、姉との間で遺産分割協議を成立させ、登記手続を済ませ、姉との関係を全て清算したいというお気持ちでした。

 

このご意向に沿って、お墓や祭祀に関することは姉が受け持つものとし、また、姉において登記手続を滞りなく進める代わりに、不動産や保険金は姉が取得する旨を提案しました。

 

これに対し、姉からは、今回の相続とは直接関係しない過去の出来事を掘り返されたり、些末なことを多数質問されるなど、今一つ話がかみ合わない印象でした。姉からの連絡に対し、遺産分割との関係で答える必要がある点はどこか、重要な部分をピックアップして対応するようにしました。また、こちらからの連絡に対し、姉の応答があるまで時間が空くことが度々起こったため、間延びしないよう、定期的に姉に対して進捗確認を行うようにしました。

 

最終的に、こちらが提示した分割協議案に姉が承諾したため、弁護士を通じて姉妹間で署名捺印をし、遺産分割協議が成立しました。協議が成立してから相続登記が完了するまでも多少の時間はかかりましたが、適宜催促をすることにより、無事登記手続が完了しました。

 

ご依頼を頂いてから相続登記が完了するまで、約1年での解決となりました。

 

解決のポイント

本件は、遺産の範囲や評価についてこう主張したい、特別受益を主張したい、寄与分を主張したいといったものではなく、むしろ、自己の相続分にはこだわらないから、とにかく姉との関係を清算して、終わりにしたいというお気持ちが強かったです。それだけ、姉妹間の関係は悪く、直接連絡を取ることも難しい状況でした。

 

そのような状況の場合、弁護士であれば、ご本人の代理人となって、協議や調停を進めることができます。弁護士は、冷静な第三者としての視点も持っていますので、当事者間では進められなかった遺産分割も、弁護士が入れば話が進展することが期待できます。

 

ご自身での対応が難しいと感じる方は、弁護士に任せることをお勧めします。

 

その他の解決事例

被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース

被相続人は姉です。姉には配偶者、子がおらず、父母(直系尊属)は既に他界していたため、相続人は妹(依頼者)と、兄が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である兄の子2名(長男、長女)です。   被相続人は、生前、公正証書遺言を作成していました。その内容は、主に、遺言者である被相続人の預貯金及び現金を一定割合で各相続人に相続させること、被相続人が有する貴金属などの動産は、兄の子(長女)に相続させること、遺言執行者として兄の子(長男)を指定すること、といったものでした。   ところが、依頼者は、兄の子(長女)から、依頼者が保管していた被相続人の貴金属の引渡しを受けていないとの主張...

依頼者である相続人が海外に居住し、共同相続人である姉との折り合いが悪い状況で、ご本人に代わって弁護士が遺産分割協議を行ったケース

被相続人は父親、相続人は母親、姉及び妹(依頼者)であるところ、依頼者は海外に居住しており、他の共同相続人と一堂に会することが難しい状況でした。また、依頼者と母親の関係は良好でしたが、姉とは長らくの間連絡を取っておらず、関係は良くありませんでした。   そのような姉から、依頼者に対し、日本に戻って遺産分割協議をしないのであれば、相続放棄をしてくれと言われました。   依頼者は自身での対応が難しいと考え、ご依頼を頂きました。  

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被相続人は母親、相続人は二男(依頼者)と、長男が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である長男の子3名(孫である長男、二男、長女)です。   被相続人は、依頼者名義の預金を所持していました。ところが、被相続人の生前、一部の代襲相続人の学費や自動車の購入費用として、1000万円弱の預金が引き出され、使用されていました。これ以外にも、被   相続人は、居住用不動産や、収益用不動産(賃貸物件)を所有していました。   依頼者は、自分だけで対応するには手に余るとお考えになり、ご依頼を頂きました。   ...

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