被相続人が管理していた相続人(依頼者)名義の口座から、他の共同相続人によって多額の預金が引き出され、使用されていた状況において、多額の引出しが特別受益に当たるとして、遺産に持ち戻した上で相続分を算定するという内容で遺産分割協議が成立したケース |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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被相続人が管理していた相続人(依頼者)名義の口座から、他の共同相続人によって多額の預金が引き出され、使用されていた状況において、多額の引出しが特別受益に当たるとして、遺産に持ち戻した上で相続分を算定するという内容で遺産分割協議が成立したケース

ご相談の概要

被相続人は母親、相続人は二男(依頼者)と、長男が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である長男の子3名(孫である長男、二男、長女)です。

 

被相続人は、依頼者名義の預金を所持していました。ところが、被相続人の生前、一部の代襲相続人の学費や自動車の購入費用として、1000万円弱の預金が引き出され、使用されていました。これ以外にも、被

 

相続人は、居住用不動産や、収益用不動産(賃貸物件)を所有していました。

 

依頼者は、自分だけで対応するには手に余るとお考えになり、ご依頼を頂きました。

 

解決に向けた活動

遺産の詳細を把握しているのは代襲相続人側であったため、最初に遺産の開示を求めるとともに、被相続人が所持していた依頼者名義の口座からの引出し額、使途(目的)の確認を求めました。

 

こちらの弁護士介入を受け、代襲相続人側にも弁護士が就任し、遺産について開示がされるとともに、依頼者名義の口座からの引出し総額、内訳、使用目的の説明がなされました。その総額が1000万弱であり、利用目的は代襲相続人の学費や自動車購入費用でした。

 

これを受け、当方は、依頼者名義の口座は、依頼者固有の財産であり、相続財産ではないとして、遺産から除外するべきであることを主張しました。しかし、この主張については、折り合いがつきませんでした。

 

そこで、依頼者の固有財産ではないとしても、依頼者名義の口座から1000万円弱もの金額を引き出して使用したことは、遺産の前渡しであり、代襲相続人の特別受益に当たることを主張しました。

 

これに対し、先方は、当方の特別受益の主張を受け容れました。そのため、1000万弱の預金を遺産に持ち戻した上で、具体的な相続分を算定しました。代襲相続人側の特別受益の主張が受け容れられた分、依頼者の具体的相続分は、代襲相続人側の相続分よりも多い額となりました。

 

遺産分割協議が成立した後は、相続した不動産の相続登記手続まで行いました。

 

ご依頼を頂いてから相続登記手続が完了するまで、約2年半での解決となりました。

 

解決のポイント

本件では、主に名義預金が問題となりました。

 

名義預金とは、被相続人が、配偶者、子又は孫名義で預貯金を残しているものを言います。名義預金について、その名義人の固有財産であるか、被相続人の相続財産に含まれるかは事案によって異なりますが、本件では、名義預金の通帳や印鑑等を管理していたのは被相続人であったこと等から、名義人である依頼者に贈与されたものという内容では折り合いがつきませんでした。

 

もっとも、その名義預金から代襲相続人側が引き出した多額の預金については、特別受益の主張が受け容れられたため、協議の着地点を見いだすことができ、調停までいくことなく解決することができました。

 

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