相続放棄
被相続人が死亡したことを知った日から3か月を超える期間が経過した後、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたケース
被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。
依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。
この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。
相続人が長男及び長女(依頼者)の事案において、兄妹間の諍いにより、被相続人である父親及び母親のいずれの遺産分割も進展していなかったところ、ご本人に代わり弁護士が遺産分割協議を行った結果、父母いずれも遺産分割が成立したケース
相続人は、依頼者(女性・50代・専業主婦)と兄(50代)の2人であり、被相続人は、兄妹の父親と母親でした(先に母親が他界し、遺産分割未了のまま、数年後に父親が他界)。生前、両輪の近くに住んでいたのは兄であり、依頼者は婚姻もあり、遠方に居住していました。
父親に先立ち、母親が他界した際、母親の看病や介護等を巡って兄妹間で衝突し、それ以来、兄妹間の関係が芳しくなくなりました。それにより、母親を被相続人とする遺産分割が未了のままであったところ、今度は父親が他界しました。
その後、弁護士を通じて、兄より、父母の遺産分割について連絡がきたことから、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
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遺産に関する費用や祭祀承継を巡って他の相続人との間で協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、成立した遺産分割調停の内容に基づいて遺産である不動産の売却を済ませ、祭祀承継についても調停上で合意し、多岐に渡る問題が一挙的に解決となったケース
被相続人は母親、相続人は長男及び二男(相手方)でしたが、長男は母親より先に他界していたことから、依頼者である長男の子2人が代襲相続人となりました(未成年者のため、窓口は長男の配偶者でした。)。遺産は、被相続人が生前居住していた戸建ての建物及びその敷地、被相続人名義の預金等がありました。
被相続人の葬儀の際、長男の配偶者が、相手方である二男と話す機会がありましたが、被相続人名義の預金残高等について意見を言うと、二男の態度が代わり、冷たい態度を取るようになりました。そのため、二男に対する不信感が募るとともに、当該二男との間で遺産分割協議をしなければならないことにストレスを感じ、弁護士...
被相続人に前妻と後妻がいたことにより、相続人が計6人いる状況において、相続人(依頼者)の一人が遺産である不動産を単独で取得する内容にて、相続人全員の間で遺産分割協議が成立したケース
被相続人である男性には、前妻と後妻がいたところ、前妻との間には子が2人おり、その内の1人の子につき再転相続が生じたことにより、前妻側の相続人は3名(依頼者)でした。他方、後妻との間には子がいませんでしたが、後妻には兄妹(後妻より先に他界)がおり、その兄妹に実子や養子がいたことから、代襲相続により、後妻側にも相続人が3人いる状態でした。
被相続人が前妻と離婚し、後妻と再婚した以降、相続人らは被相続人と疎遠になり、後妻側の相続人らとの関係も希薄でした。後妻の葬式の際、相続人らは後妻側の相続人と接触する機会がありましたが、良好な関係とは言い難く、被相続人の遺産についても、あまり巻き込ま...