被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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被相続人の公正証書遺言が存在する中、遺言執行者が遺言の内容に反して共同相続人である依頼者に財産を分配せず、他の共同相続人とも動産の引渡しを巡ってトラブルとなっていたため、弁護士が代理人として介入し、裁判外の協議でまとめて解決したケース

被相続人は姉です。姉には配偶者、子がおらず、父母(直系尊属)は既に他界していたため、相続人は妹(依頼者)と、兄が先立って亡くなっていたため、代襲相続人である兄の子2名(長男、長女)です。   被相続人は、生前、公正証書遺言を作成していました。その内容は、主に、遺言者である被相続人の預貯金及び現金を一定割合で各相続人に相続させること、被相続人が有する貴金属などの動産は、兄の子(長女)に相続させること、遺言執行者として兄の子(長男)を指定すること、といったものでした。   ところが、依頼者は、兄の子(長女)から、依頼者が保管していた被相続人の貴金属の引渡しを受けていないとの主張...

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