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被相続人が死亡したことを知った日から3か月を超える期間が経過した後、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されたケース

被相続人である父親が死亡し、死亡後間もない時点で、警察からの連絡により、子である依頼者は父親が死亡した事実を知りました。 依頼者は相続放棄することなく生活していたところ、父親が死亡してから3年以上経過した後、父親に対する債権を譲り受けたとして、債権回収会社から相続人である依頼者に対して、金銭の支払いを求める催告書が届きました。   この催告書を受けて、今からでも相続放棄できないかということでご相談を頂きました。

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