共同相続人である兄妹から、遺留分や不当利得として一人当たり1000万円を超える請求がなされたのに対し、示談交渉の結果、当初請求額から約90%減額する内容で協議が成立したケース | 大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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共同相続人である兄妹から、遺留分や不当利得として一人当たり1000万円を超える請求がなされたのに対し、示談交渉の結果、当初請求額から約90%減額する内容で協議が成立したケース

被相続人は母親、相続人は長女(依頼者)、長男及び二女です。被相続人の特定の財産について、長女である依頼者に相続させる旨の公正証書遺言が存在しました。また、生前、被相続人の預貯金口座は、依頼者が管理していました。   被相続人の死後、弁護士を通じて、共同相続人である長男と二女から通知書が届きました。その内容は、前記公正証書遺言が遺留分を侵害するものであるから遺留分侵害額請求をするとともに、生前の預貯金の引出しについて、被相続人の承諾がなく引き出されたものであり、不当利得に基づき返還すべきであるという内容でした。   依頼者は対応に困り、ご相談を頂きました。   ...

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