法定相続分と遺留分の違いについて |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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法定相続分と遺留分の違いについて

法定相続分、遺留分とは何か?

法定相続分と遺留分は、どちらも、遺産の中の法定相続人の取り分に関する用語です。
法定相続分は、全遺産のうち、法定相続人の標準的な取り分のことです。
法定相続分は必ずしも保障されているわけではなく、ケースによっては法定相続分よりも少ない範囲での相続にとどまることもあります。

 

これに対して、遺留分は、全遺産のうち、法定相続人に最低限保障されている取り分です。
遺留分より少ない遺産しか相続できなかった場合、法定相続人(遺留分権利者)は、遺留分を侵害している人、つまり、余分に遺産の贈与を受けたり、相続した人に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 

具体的な法定相続分は?

具体的な法定相続分は、誰が法定相続人であるかにより異なります。

法定相続人が配偶者と子どもの場合

一般的に、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子どもが相続人になるケースは多いです。
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1。
子どもが2分の1になります。
子どもが先に亡くなっており、孫がいる場合は、孫が代襲相続します。
また、子どもが複数いる場合は、子どもの分の2分の1を頭数で割ることになります。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が配偶者と子ども1人の場合……配偶者が2分の1、子どもが2分の1
法定相続人が配偶者と子ども3人の場合……配偶者が6分の3、子どもがそれぞれ6分の1

 

法定相続人が配偶者と直系尊属の場合

被相続人が若い方ですと、被相続人の両親が健在していることも考えられます。
その上で、被相続人に子どもがいない場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、被相続人の両親や祖父母のことです。
被相続人の両親が健在であれば、両親だけが相続人となり、祖父母は健在でも相続人とはなりません。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2。
直系尊属が3分の1になります。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が配偶者と被相続人の母親の場合……配偶者が3分の2、母親が3分の1
法定相続人が配偶者と被相続人の両親の場合……配偶者が6分の4、両親がそれぞれ6分の1

 

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

被相続人に子や孫がなく、被相続人の直系尊属も亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子、つまり、被相続人の甥や姪が代襲相続します。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3。
兄弟姉妹が4分の1になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の分の4分の1を頭数で割ることになります。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が配偶者と被相続人の弟1人の場合……配偶者が4分の3、弟が4分の1
法定相続人が配偶者と被相続人の弟1人、妹1人の場合……配偶者が8分の6、弟と妹がそれぞれ8分の1

 

法定相続人が配偶者だけの場合

被相続人に子や孫がなく、被相続人の直系尊属も亡くなっており、被相続人に兄弟がいない場合ですと、配偶者だけが相続人になります。
この場合、配偶者は、被相続人の全遺産を相続することができます。

法定相続人が子どもだけの場合

被相続人の配偶者が先に亡くなっており、子どもがいる場合は、子どもだけが法定相続人になります。
子どもだけで全遺産を相続できますが、子どもが複数いる場合は、頭数で割ることになります。
既に亡くなっている子供がいる場合は孫が代襲相続します。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が子ども1人の場合……子どもが全遺産を相続
法定相続人が子ども3人の場合……子どもがそれぞれ3分の1ずつ

 

法定相続人が直系尊属だけの場合

被相続人が結婚しておらず、子どももいない場合は、直系尊属だけが法定相続人になります。
被相続人の両親が健在であれば、両親だけが相続人となり、祖父母は健在でも相続人とはなりません。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が被相続人の母親1人の場合……母親が全遺産を相続
法定相続人が被相続人の両親の場合……両親がそれぞれ2分の1ずつ

 

具体的な遺留分は?

遺留分は、法定相続人に最低限保障されている取り分です。
遺留分は法定相続人全員に認められているわけではなく、兄弟姉妹以外の法定相続人のみに認められている権利です。
具体的な遺留分の割合は、誰が法定相続人であるかにより異なります。

 

法定相続分の事例と同じパターンに当てはめて確認して見ましょう。

 

法定相続人が配偶者と子どもの場合

この場合に、配偶者と子どもに保障されている総体的遺留分は、2分の1となります。
つまり、配偶者と子ども全員が遺留分侵害額請求を行った場合は、全遺産の2分の1に相当する遺留分侵害額請求ができるということです。
ただ、遺留分侵害額請求は法定相続人それぞれが個別に権利行使するものです。
そこで、法定相続人それぞれの個別的遺留分を算出する必要があります。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で割った割合になります。

 

すると、次のようになります。

法定相続人が配偶者と子ども1人の場合……配偶者が4分の1、子どもが4分の1
法定相続人が配偶者と子ども3人の場合……配偶者が12分の3、子どもがそれぞれ12分の1

 

法定相続人が配偶者と直系尊属の場合

この場合に、配偶者と直系尊属に保障されている総体的遺留分は、2分の1となります。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で割った割合になるので、次のとおりです。

法定相続人が配偶者と被相続人の母親の場合……配偶者が6分の2、母親が6分の1
法定相続人が配偶者と被相続人の両親の場合……配偶者が12分の4、両親がそれぞれ12分の1

 

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

この場合に、配偶者に保障されている総体的遺留分は、2分の1となります。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、総体的遺留分=配偶者の個別的遺留分となります。

法定相続人が配偶者と被相続人の弟1人の場合……配偶者が2分の1
法定相続人が配偶者と被相続人の弟1人、妹1人の場合……配偶者が2分の1

 

法定相続人が配偶者だけの場合

この場合に、配偶者に保障されている総体的遺留分は、2分の1となります。
そして、総体的遺留分=配偶者の個別的遺留分となるため、2分の1の遺留分を有することになります。

 

法定相続人が子どもだけの場合

この場合に、子どもに保障されている総体的遺留分は、2分の1となります。
子どもが複数いる場合は、総体的遺留分から個別的遺留分を算出します。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が子ども1人の場合……子どもが2分の1
法定相続人が子ども3人の場合……子どもがそれぞれ6分の1ずつ

 

法定相続人が直系尊属だけの場合

この場合に、直系尊属に保障されている総体的遺留分は、3分の1となります。
両親が共に健在であれば、2分の1に割って個別的遺留分を算出します。

 

例えば次のようになります。

法定相続人が被相続人の母親1人の場合……母親が3分の1
法定相続人が被相続人の両親の場合……両親がそれぞれ6分の1ずつ

 

法定相続分と遺留分の関係

法定相続分は、全遺産のうち、法定相続人の標準的な取り分です。
被相続人が亡くなった時は、全遺産を確認したうえで、遺産分割協議を行いますが、それぞれの法定相続人の取り分を考える際に、法定相続分を標準として話し合いを進めます。
遺産の種類や分け方によっては、法定相続分ぴったりではなく、相続人間で多少の金額(評価額)の差が生じることもあります。

 

その差が著しく、あまりにも不公平な場合に遺留分侵害という話が出てきます。
具体的には、遺留分に相当する遺産ももらえなかった法定相続人が遺留分を主張することになります。
遺留分の主張は、遺留分侵害額請求と言い、余分に遺産を取得した人に対して、金銭の支払いを求める形で行います。
金銭以外の遺産そのものの引渡しを求めることはできません。

 

例えば、不動産を取得した相続人に対して遺留分を主張する場合でも、不動産の明渡や不動産の持分の引渡しを求めることはできません。
遺留分に相当する金銭の支払いを請求できるだけです。

法定相続分、遺留分のことで分からないときは弁護士にご相談ください

法定相続分、遺留分の割合を算出すること自体はそれほど難しくありませんが、実際の相続の場面では、被相続人の遺産が実際にどれだけあるのか、生命保険金や贈与などを遺産に含めて計算していいのか、負債はどれだけあるのか、不動産の価値はどう計算したらいいのか等々、考慮しなければならないことが多岐にわたります。

 

 

相続手続きや遺産分割協議を進める中で、戸惑うことはたくさんあると思います。
よく分からないままに手続きを進めたり、遺産分割協議をしてしまうと、後々、大きなトラブルになりかねません。

 

分からないことはどんなに些細なことでも、まず、弁護士にご相談ください。

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