遺産分割協議で行き詰まったらどうすれば?【蒲田の弁護士が解説】 |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺産分割協議で行き詰まったらどうすれば?【蒲田の弁護士が解説】

家族や親戚等が遺言書をのこさずに亡くなった場合、相続人は遺産分割協議を行って、どのように財産を相続するのかを決定する必要があります。

ところが、遺産分割協議は揉めてしまってスムーズに解決できないケースが少なくありません。

 

そこで今回は遺産分割協議で行き詰まったときにやるべきことについて解説します。

まずは法定相続分に応じた遺産分割で話を進めてみる

遺産分割について、民法では法定相続分という相続割合を定めています。

法定相続分に必ず従う必要はなく、相続人全員の合意があれば、自由に相続割合を決めることができます。

とはいえ自由に話し合っていると、どうしてもそれぞれが被相続人(亡くなった方)への貢献や関係、現在の状況などから「これだけもらえるはずだ」といった主張をしがちです。

そうなると話し合いはまとまらず、遺産分割協議が行き詰まってしまいます。

 

こんな状況に陥ってしまったときは、「法定相続分で分割しよう」と提案してみましょう。

たとえば、被相続人である父親が亡くなり、母親と子ども3人が相続人の場合、母親が2分の1、子どもが残りの2分の1を3人で分けるため、子一人当たり6分の1ずつにわけます。「民法で決まっている割合だから」といえば、それぞれ不平があっても譲歩できるかもしれません。

 

ただし、相続財産が「自宅不動産のみ」「遠方の山林のみ」というように、分割しにくいものである場合、そのままの状態では法定相続分でわけることが困難です。

そういったときは売却して現金で分割するといった手段(これを換価分割と言います)で法定相続分での分割を検討しましょう。

法定相続分での遺産分割に相続人全員が同意した場合は、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、すべての相続財産の内訳と、遺産分割の内容、相続人全員の住所と氏名・捺印が必要です。

遺産分割協議書は相続人の人数分作成して、すべてに捺印をしておきます。

法定相続分で決着がつかない場合は調停を検討する

法定相続分での遺産分割に、相続人の一部が納得しない場合は、遺産分割調停の申立てを検討します。

 

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員とともに遺産分割について話し合う解決方法です。

原則として、調停を申し立てた人とその相手方が別々に調停委員に意見を伝えて、調停委員が内容を整理します。

その上で、双方の主張を伝え合い、着地点を探ります。

調停は、家庭裁判所で行われるものの、基本的には話し合いですので、双方が納得できなければ調停は成立しません。

 

相続人全員が、遺産分割割合や方法に納得できなかった場合には、調停は不成立となって「審判」という手続きを行います。

審判では、各相続人が主張や立証を尽くした上で、裁判官が遺産分割の内容や割合等を決めます。

相続人全員が遺産分割の割合や内容に合意した場合は調停成立となり、調停調書が家庭裁判所によって作成されます。

調停調書には、法的な強制力がありますので相続人の一部がその内容に従わない場合には、強制執行の申立てが可能です。

弁護士に交渉を依頼する

相続人同士での話し合いがうまくいかなかったり、調停の申立が難しいと感じたりした場合は、早い段階で弁護士に交渉等を一任することも解決手段のひとつです。

遺産分割協議の代理人として弁護士に依頼をすると、弁護士は依頼人の代わりに依頼人の利益の最大化を目指して交渉にあたります。

弁護士は、依頼人の主張やその主張の裏付けとなる証拠の強さ等を踏まえながら交渉にあたりますので、交渉を有利に進められる可能性が高まり、早期解決に繋がることも期待できます。

弁護士が交渉に登場することで、他の相続人が冷静になって調停等を申し立てる前に解決できるケースも少なくありません。

京浜蒲田法律事務所に相続問題をご相談いただくメリット

京浜蒲田法律事務所では、相続問題について真摯に取り組んでいます。

相続、遺産分割問題に関するご相談を数多く解決した実績がありますので、さまざまな状況の遺産分割問題に対応できます。

当事務所にご依頼いただくことで、時間がかかる遺産分割の話し合いや書類の作成にかかる負担を大幅に軽減可能です。

豊富な実績を持つ弁護士が、代理人として遺産分割協議に出席し、代わりに交渉をいたします。

 

当事務所は蒲田駅からほど近い好アクセスで、事前にご連絡をいただければ夜間のご相談にも対応しております。
お忙しい方でもお気軽に弁護士にご相談いただけるように、できる限り配慮しておりますので、お忙しい方もまずはお問い合わせください。

「弁護士に依頼をすると費用倒れになってしまうのでは」と不安を抱えている方が安心してご相談いただけるように、初回相談は30分間無料としております。

その際に、ご依頼いただいた場合の弁護士費用と、遺産分割協議や調停における争点、事件の見通し、問題解決にかかる時間等についてもご案内しております。

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