相続放棄をしても管理義務は残る?管理義務の基礎知識とリスクを徹底解説 |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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相続放棄をしても管理義務は残る?管理義務の基礎知識とリスクを徹底解説

相続時の状況によっては相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。しかし、相続放棄したからといって、すべてが終わるわけではないことは覚えておかなければいけません。なぜなら、状況によっては管理義務を負わなければいけないこともあるからです。

この時、理解しておかなければいけないのが管理義務を負うことの意味です。今回は、相続放棄を行う前に知っておきたい管理義務に関する基礎知識を解説します。

本記事を読めば、相続放棄と管理義務の基礎知識だけでなく、義務を果たさないことで生じるリスクや管理義務を免れる方法が分かるので、管理義務があるかもしれないと不安に感じている方や、相続時に備えて基礎的な知識を身につけておきたい方は、ぜひご一読ください。

相続放棄と管理義務に関する基礎知識

相続と聞くと多くの方は資産の相続をイメージされます。しかし、相続されるのは資産だけではありません。なぜなら、相続時には被相続人が抱えていた借金などの負債も資産と同じく相続することになるからです。そのため、資産と負債の状況によってはマイナスになることも珍しくありません。

このような場合、状況に合わせた選択ができなければ相続人は負債を抱えるリスクを回避できないため、相続放棄という制度が用意されているのです。

ただし、相続放棄を選択する前は管理義務を理解したうえでの選択が重要になります。まずは、相続放棄と管理義務に関する基礎知識を見ていきましょう。

相続放棄

相続放棄とは相続を放棄できる制度のことで、相続時に相続人が負債を抱えるリスクを回避したい場合や、遺産分割協議に関わりたくない場合に選択される制度として知られています。

文字通り、相続を放棄することになるので資産はもちろん負債の相続を放棄することが可能です。また、管理が困る物件や不動産(空き家や山林・使用していない土地や管理されていない建物)等を相続したくない場合に選択されるケースも珍しくありません。

なお、相続放棄は相続人全員に認められている権利で、相続人全員が相続放棄をすることで被相続人が残した負債の支払いを免れることが可能です。ここまで読まれた方の多くは、相続放棄をすれば、相続に関する問題はすべて終わったと感じるかもしれません。しかし、相続放棄をしても管理義務を負わなければいけないケースがあるので注意が必要です。

管理義務

相続放棄すれば負債だけでなく資産も相続することができません。そのため、管理義務を負わなくていいと考える方がいらっしゃいます。しかし、相続放棄をしても管理義務がなくなることはありません。なぜなら、民法940条で「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければいけない」と定められていたからです。そのため、下記の条件に該当する場合は管理義務を負うことになっていました。

・相続人が1人で後順位の相続人がいない場合

・相続人全員が相続放棄した場合

全員が相続放棄した場合は、最後に放棄した相続人が遺産を管理する必要がありました。しかし、これでは遠方に住んでいる相続人が空き家を管理しなければいけない状況が作られます。これは非常に大きな負担になるため、相続放棄する意味も半減してしまいます。

また、上記の条件では「あいまい」な部分が残されていることから20234月から施工された改正民放により下記のように改められたのです。

民法940

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

改正前は、全員が相続放棄した場合は、最後に放棄した相続人が管理義務を負うことになっていたのですが、民放改正により「現に占有している」実態がない相続人は管理義務を負わされることはなくなりました。これにより、相続人の負担が大きく軽減されることになったのです。

管理義務は、管理責任と言い換えることもできます。相続が発生した場合は、法律を守るためだけでなく社会的な責任を果たすうえでも管理義務について理解しておかなければいけないことを覚えておきましょう。

相続放棄時に押さえておくべきポイント

相続放棄をしても、管理義務がなくなるわけではありません。だからこそ、押さえておかなければいけないポイントがあります。それが、相続放棄は他の相続人と相談したうえで選択することです。

もちろん、相続放棄は一人で行うことができます。他の相続人から了承を得る必要はありません。ただし、相続は相続人全員に関わる問題です。そのため、相続放棄する際は事前に相談しておくことが、その後のトラブルを防ぐという意味でも重要になります。

また、相続放棄をしても次の順位の相続人に連絡がいくわけではないことも注意しなければいけません。自分が相続放棄をしたことを次の順位の相続人が知らなければ、知らないまま負債を相続することにも繋がります。このような状況を避けるためにも、相続放棄をする際は、相続人全員で話し合ったうえで、各自の選択を確認して書面に残しておきましょう。

民法改正後の相続放棄と管理義務

前章でも解説したように、20234月に民法改正が施工されました。これにより、相続放棄を行った相続人の管理義務が明確化されたのです。では、具体的にどの部分が明確化されたのでしょうか?

ここからは、民法改正後の管理義務について詳しく見ていきます。

条件の明確化

民法改正により、管理義務を負う相続人の条件が明確になりました。まずは、この点から見ていきましょう。

改正後の民法940条では以下のように定められています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

改正前との違いは、相続財産に属する財産を現に占有している者と定められている点です。

では、理解を深めるために1つの事例を見ていきましょう。

被相続人:母親

相続人:息子、娘の2

相続時の状況:息子は母親が所有する家に同居

上記の状態では、被相続人である母親と同居していた息子が母親所有の自宅を占有していることになります。そのため、すべての相続人が相続放棄をした場合、息子に管理義務が発生します。

反対に、管理義務が生じないケースを見ていきましょう。

被相続人だけが暮らしていた家は、被相続人が亡くなれば空き家になります。この空き家を相続放棄した場合、相続人は「現に占有している」状態とはいえないため、管理義務が生じることはありません。

民法改正前は、専有していない不動産についても管理義務が残りました。しかし、これでは相続人に大きな負担がかかり、相続放棄の趣旨から外れてしまう状況に陥ります。このような状況を防ぐために、専有していない不動産については管理義務の対象にならないと改正されたのです。

条件が明確になったことで、相続人にかかる負担は大きく軽減されました。

期限

民法改正により、管理義務が生じる期限が下記のように定められました。

「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」

他の相続人や相続財産清算人へ財産を引き渡すまでは管理義務を負うことになるので、誰にも引き渡していない場合は、管理義務がなくなることはありません。管理義務が生じた場合は、1つの注意点として期限について理解しておきましょう。

名称変更

民法改正により「管理義務」の名称が「保存義務」に変更されています。これは、相続放棄した相続人が財産の処分や管理する義務を負わないことを踏まえたうえでの変更です。ただし、意味合いや役割、内容に大きな変化はないので、名称が変更されている程度に理解しておきましょう。なお、本記事では分かりやすく説明するために旧来の呼び方である「管理義務」で統一しています。

また、相続人が誰もいない場合に選任される「相続財産管理人」の名称も「相続財産清算人」に変更されました。こちらも、これまでの意味や役割が変わったわけではないので、保存義務と同じように名称が変更された程度に理解しておけば大丈夫です。

管理義務を怠ることで生じるリスク

管理義務が生じる可能性がある場合は、必ず理解しておかなければいけないことがあります。それが、管理義務を怠ることで生じるリスクです。

ここからは、管理義務を怠ることで生じる2つのリスクについて見ていきましょう。

損害賠償請求リスク

管理義務を果たさなければ、損害賠償を請求されるリスクが高まるので注意してください。

管理義務がある空き家などの財産を放置すると、財産が毀損するケースがあります。財産が毀損すると、債権者が債権回収できなくなるだけでなく、受遺者にとって遺産の価値が下がることに繋がります。この時、管理義務を怠ったことが毀損の原因だと判断されると、債権者や相続人から損害賠償を請求される可能性があるのです。

これは、管理義務を怠ることで高まる大きなリスクといえます。自身の財産を守るためにも、管理義務が発生している場合は適切な対応を心がけてください。

犯罪に巻き込まれるリスク

管理義務を怠ることで犯罪に巻き込まれてしまうリスクが高まります。犯罪と聞くと、大袈裟に感じるかもしれませんが、実際、放置された空き家に犯罪集団や密入国者が勝手に住み着くことは珍しくありません。勝手に住み着かれたのだから、自分は被害者だと反論される方もいらっしゃいますが、適切な管理を怠ったことが原因だと判断されると管理義務者も取り調べの対象になる可能性が高まるだけでなく、状況によっては共犯を疑われる可能性もあるので注意してください。

管理を怠ることで犯罪に巻き込まれるリスクが高まることは覚えておきましょう。

管理義務を免れる方法

相続放棄しても管理義務が発生する場合、多くの方は早く管理義務から免れたいと考えるでしょう。では、管理義務を免れるには、どうすればいいのでしょうか?

ここからは、管理義務を免れる2つの方法について詳しく見ていきます。

相続財産の引継ぎ

相続財産を引き継げば、管理義務から免れることが可能です。相続財産を引き継ぐと相続権と占有していた遺産を引き継ぐことになります。ただし、注意しなければいけないことがあります。それが、相続を引き継いだ人が相続放棄をした場合は、管理義務が占有している者に戻る点です。この場合、保存義務を免れることはできません。そのため、相続権を引き継ぐ場合は、必ず話し合いを行ったうえで実施しましょう。

相続財産清算人の選任

相続人が他にいない場合や、他の相続人も相続放棄をした場合は、管理義務を免れることはできません。このような場合は、相続財産清算人の選任を申立てて、相続財産を引き渡すことで管理義務を免れることが可能です。相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産を管理・処分して最終的に国庫へ帰属させる人のことを指します。

相続財産の管理を行う人がいない場合は、相続財産清算人を選任することで、相続財産の管理や処分が行われることになるので、相続放棄を行った人は管理義務を免れることができるのです。誰も相続しない状態で、管理義務を免れたい場合は相続財産清算人の選任を行いましょう。

まとめ

相続放棄をした場合でも、管理義務が残るケースがあります。管理義務を怠ると、損害賠償を請求されるリスクや、犯罪に巻き込まれてしまう危険性もあるので、管理義務を免れたい場合は、早めの対応が必要です。

相続を引き継げば、占有していた遺産も引き継ぐことになるので、管理義務を免れることができます。ただし、新たに権利を引き継いだ相続人が相続放棄をすると、管理義務は占有者に戻ることは覚えておかなければいけません。

このような場合は、相続財産清算人の選任を行うことで管理義務を免れることが可能です。なお、これらの手続きは自分で行うこともできますが、少しでも不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すると聞くと費用面を心配される方もいらっしゃいますが、状況に応じた専門家のアドバイスを受けられるだけでなく、面倒な書類作成などの手続き代行や、さまざまなサポートを受けられる環境を手に入れることが可能です。

なお、弁護士事務所によっては無料相談を実施しているところもあるので、費用面が気になる場合は、無料相談を活用しましょう。

相続時に相続人同士でトラブルが発生することは珍しくありません。また、相続でトラブルが発生すると長期化するケースもあります。だからこそ、早めにプロに相談して適切なアドバイスを受けておくことが重要になるのです。

相続で後悔しないためにも、被相続人が死亡して相続が発生した段階で早めの相談を検討してください。

 

 

 

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