兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由 |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由

遺留分が認められているのは誰か?

遺留分は、法定相続人の法定相続分のうち、一定の額を保障する制度です。
例えば、被相続人が遺言などで遺産のすべてを他の人に遺贈してしまうと、法定相続人の中には生計に窮する事態になりかねない人もいるため、保護しようというわけです。
民法では、法定相続人として次の人たちが定められています。

配偶者

配偶者は、必ず、法定相続人になります。
法定相続分も常に2分の1以上確保できます。

子(孫、曾孫)

子(孫、曾孫)も、必ず、法定相続人になります。
被相続人の配偶者が生存している場合は、法定相続分が2分の1以下になりますが、既に亡くなっている場合は、全額を相続することができます。

直系尊属(親、祖父母)

直系尊属は、子(孫、曾孫)がいない場合に法定相続人になります。
被相続人の配偶者がいる場合は、法定相続分は3分の1以下になりますが、いない場合は、全額を相続することができます。

兄弟姉妹(甥、姪)

兄弟姉妹は、子(孫、曾孫)と直系尊属がいない場合に法定相続人になります。
被相続人の配偶者がいる場合は、法定相続分は4分の1以下になりますが、いない場合は、全額を相続することができます。

このうち、遺留分が認められているのは、配偶者、子(孫、曾孫)、直系尊属(親、祖父母)までです。
兄弟姉妹(甥、姪)には認められていません。

具体的な遺留分の割合は、法定相続人の組み合わせにより異なります。

配偶者と子(孫、曾孫)が法定相続人

それぞれの法定相続分の2分の1が遺留分になります。

配偶者……2分の1×2分の1=4分の1
子(孫、曾孫)……2分の1×2分の1=4分の1 これをさらに頭数で割ります。

 

配偶者と直系尊属(親、祖父母)が法定相続人

それぞれの法定相続分の2分の1が遺留分になります。

配偶者……3分の2×2分の1=6分の2
直系尊属……3分の1×2分の1=6分の1 これをさらに頭数で割ります。

 

配偶者のみ又は子(孫、曾孫)のみが法定相続人

全遺産の2分の1が遺留分になります。
子(孫、曾孫)の場合は頭数で割ります。

直系尊属(親、祖父母)のみが法定相続人

全遺産の3分の1が遺留分になります。
その上で頭数で割ります。

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由

遺留分が認められているのは、被相続人と近い関係にある法定相続人の生計保障の意味があります。
例えば、AB夫婦と未成年のC子の家庭で、A夫が亡くなったとします。
この場合、妻BやC子がその後生活していくためには、A夫が残した遺産を当てにする可能性が高いわけです。
ところが、A夫が全遺産を第三者に遺贈してしまうと、妻BやC子が困窮する可能性があります。
そこで、A夫がどのような遺言を残したにしても、妻BやC子の取り分として、法定相続分の2分の1は保障しましょうというのが遺留分の趣旨です。
 

直系尊属(親、祖父母)にしても、介護などで被相続人から援助を受けていたり、同居していることも考えられます。
そのため、被相続人の配偶者や子ほどの必要性はないにしても、一定額の遺留分は認めようということです。

 

それに対して、兄弟姉妹の場合は、一般的に被相続人から援助を受けたり、同居しているケースは少ないので、遺留分を認める必要性はそれほど高くないと考えられています。

 

また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、代襲相続により、甥や姪が法定相続人になります。
甥や姪の立場になると、なおさら、被相続人の資産や収入を当てに生活しているケースは少なくなるでしょう。
それにもかかわらず、遺留分を認めるというのはおかしな話です。
こうしたことから、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。

遺留分のない兄弟姉妹のために一定の財産を確保する方法

兄弟姉妹が被相続人から援助を受けたり、同居しているケースは少ないと述べましたが、全くないわけではありません。
例えば、兄弟姉妹が障害を抱えていて、被相続人の援助なしでは生活できない状況であれば、一定の財産を残してやる必要性も生じるかもしれません。
このような場合は、被相続人が、生前に兄弟姉妹に一定の財産を贈与する旨の遺言書を書き残すことが有効な手段になります。
ただ、被相続人の配偶者や子(孫、曾孫)の遺留分を侵害するほどの額を贈与しないように注意する必要があります。

兄弟姉妹が遺留分を主張したい場合は?

遺留分を主張するためには、法定相続人になることが前提です。
すなわち、被相続人の子(孫、曾孫)又は直系尊属(親、祖父母)がいる場合、兄弟姉妹が遺留分を主張することはできません。
そもそも法定相続人にならないからです。

 

兄弟姉妹が遺留分を主張したい場面になるのは、兄弟姉妹が法定相続人になる場合です。
具体的には、次の場合が考えられます。

 

 

1、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
2、兄弟姉妹のみが相続人になる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者と兄弟姉妹の相続争いになることを避けるために、被相続人が「全遺産を配偶者に相続させる」旨の遺言を残すこともあります。
このような場合は、兄弟姉妹としては、遺留分を主張することができません。
 

ただ、兄弟姉妹の取り分を保障すべき場面も考えられます。
例えば、兄弟姉妹が「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を」していた場合です。
このような場合は、兄弟姉妹に寄与分が認められる可能性がありますから、配偶者と協議を行うことで、一定の遺産を請求できる可能性があります。
 

兄弟姉妹のみが相続人になる場合は、兄弟姉妹が被相続人の遺産をすべて相続することもできます。
それにもかかわらず、被相続人が何らかの団体に遺産のすべてを遺贈するという遺言を残していた場合は、やはり、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません。
 

ただ、遺贈の相手が反社会的な団体などで、遺贈することが望ましくないのであれば、兄弟姉妹としては、遺言者の遺言能力に問題がある、あるいは自筆証書遺言の要件を欠くなどの理由により、遺言の無効を主張できないか検討することになります。
 

遺言の無効が認められれば、兄弟姉妹の相続分を確保できることになります。

兄弟姉妹が特別寄与者に該当する場合

最近の民法改正により、特別寄与者の制度が設けられました。
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」が、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができるという制度です。(民法1050条)
この制度の対象となるのは、相続人ではない被相続人の親族です。
よって、被相続人に子がいる場合の兄弟姉妹は、相続人になりませんが、特別寄与者に該当する可能性はあります。
 

例えば、被相続人を無償で介護していた兄弟姉妹などは、被相続人に子がいる場合、相続人にはなれませんが、特別寄与者として、相続人である子などに対して、特別寄与料の支払を請求ができます。
遺留分が認められていない兄弟姉妹は、特別寄与者の制度の利用を検討すべきでしょう。

まとめ

兄弟姉妹には、遺留分は認められていませんが、一定の場合は、被相続人の遺産から一定額を請求できる可能性があります。
被相続人の兄弟姉妹の立場で、遺留分を主張したい事情がある場合は、弁護士にご相談ください。

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