遺留分の放棄について |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺留分の放棄について

1、遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、被相続人(遺言者)の生前又は死後に、遺留分権利者が権利を放棄することです(民法1049条)。
一般的には、被相続人が生存している間に、被相続人から遺留分権利者に対して、一定の代償を行う見返りとして、遺留分を放棄してもらうという形が取られます。

 

例えば、被相続人が会社を経営しており、長男に会社を継がせるために、資産の多くを長男に相続させたいと考えているとします。
このような場合に、被相続人が生前に、他の子どもたちに対して、一定額の金銭を渡し、遺留分を放棄してもらい、ほぼすべての遺産を長男に相続させる趣旨の遺言を書く、といったような形で利用されます。
こうしておけば、他の子どもたちは、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができないため、遺言のとおりに、ほぼすべての遺産を長男が相続できるようになります。

 

具体的な事例で見てみましょう。

 

本人(被相続人)の死亡時に、妻と子A、B、Cの三人が法定相続人になるとします。
このうち、子Aに遺産の総額6000万円を相続させたいと考えて、その旨の遺言書を書いたとしましょう。
しかし、このままでは、妻と子B、Cは遺留分を主張する可能性があります。
仮に、妻が遺留分を主張しないとしても、子B、Cも納得するとは限りません。
B、Cのそれぞれの遺留分の割合は、12分の1ですから、B、Cがそれぞれ、500万円の遺留分を主張する可能性があります。
すると、子Aに遺産の総額6000万円を相続させるという遺言を残しても、500万円×2=1000万円がB、Cによる遺留分侵害額請求で差し引かれてしまい、結局、子Aは、5000万円しか相続できないということになります。

 

そこで、遺言書を残すだけでなく、子B、Cに、あらかじめ、遺留分の放棄をしてもらうことで、子Aに6000万円を相続させることが可能になるわけです。

2、遺留分の放棄ができるのは誰か?

遺留分の放棄ができるのは、遺留分権利者だけです。
遺留分権利者とは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。
具体的には、被相続人の配偶者、子ども(孫も含む)、直系尊属(親、祖父母)です。

 

一方、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
兄弟姉妹が法定相続人になるケースとしては、被相続人に子、孫等の直系卑属がおらず、親、祖父母等の直系尊属がすでに亡くなっている場合等です。
このような場合に、被相続人が全財産を配偶者に相続させたいとか、他に遺贈したいのであれば、遺言書を書くだけで足ります。
そのような遺言を残したとしても、兄弟姉妹が遺留分を主張することはできません。
そのため、兄弟姉妹が遺留分を放棄する事態も生じません。

 

具体的な事例で見てみましょう。

 

本人(被相続人)の死亡時に、妻と本人の兄弟A、Bの二人が法定相続人になるとします。
本人には子、孫がおらず、両親、祖父母もすでに他界しているとします。
遺産の総額4000万円です。
法定相続分による遺産分割が行われるとすると、妻は3000万円、AとBがそれぞれ500万円ずつ相続します。
しかし、これでは妻が納得しないだろうと考えて、本人が、「妻に遺産のすべてを相続させる」と言う遺言を書いておいたとします。
この場合、A、Bは、遺留分を主張することはできません。

 

そのため、A、Bに、遺留分の放棄を頼むまでもなく、遺言書だけで、妻に遺産の総額4000万円を相続させることができるということです。

3、被相続人(遺言者)の生前における遺留分放棄の手続き

遺留分放棄の手続きは、被相続人の生前と死後とで異なります。
被相続人の生前に、遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

具体的には、家庭裁判所に遺留分放棄の許可申立てを行います。
この申立ては、遺留分を有する相続人が行う点に注意が必要です。
被相続人が申し立てるわけではありません。
遺留分を有する相続人が、遺留分放棄の許可の申立書を書くに当たっては、遺留分を放棄する理由を記載しなければなりません。
例えば、「被相続人から多額の資金援助を受けているため、被相続人の遺産を相続する意思がない」などの理由を記載します。
この理由がはっきりしていないと、家庭裁判所の許可が出ないこともあります。

 

家庭裁判所の許可は申立書を家庭裁判所に提出するだけで下りるわけではありません。
家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立てをした後は、裁判所から審問期日の通知が届きますので、審問期日に家庭裁判所に出頭します。
審問期日には、家庭裁判所の裁判官が申立人と面談を行います。
遺留分放棄の申立てに至った事情、相続財産の状況などについて、裁判官が申立人に聞き取りを行います。
裁判官は、申立書の内容および審問期日での聞き取りを基に、遺留分放棄の申立てが申立人の真意によるものであるかどうか、遺留分放棄の要件を満たすかどうかなどを判断します。
その上で、遺留分放棄の許可または不許可の審判が出されます。

 

遺留分放棄の許可が出るかどうかのポイントは次のとおりです。

 

・遺留分権利者の自由意思に基づく申立てであるかどうか

他の人が、遺留分を有する相続人に、遺留分放棄を強要することはできません。
遺言により利益を受ける人はもちろん、被相続人(遺言者)から強要することも認められていません。
このような事情が窺われると裁判官が判断した場合は、遺留分放棄の許可が出ない可能性が高まります。

・遺留分権利者に相応の補償が行われているかどうか

遺留分権利者が遺留分を放棄するに当たっては、相応の補償がなされている必要があります。
例えば、

  • 相当な額の生前贈与がなされている。
  • 遺言書で別の財産を相続させることが確約されている。
  • 相当の額の生命保険金の受取人として指定されている。

 

といったような事情があれば、遺留分放棄の許可が出やすくなります。

・遺留分放棄の必要性、合理性があるのかどうか

例えば、事業承継のために、特定の相続人に財産を集中させる必要がある、農業を継がせるために、特定の相続人にすべての農地を承継させる必要がある、といった理由があるかどうかです。
合理的な必要性が認められない場合は、遺留分放棄の許可が出ない可能性が高まります。

4、被相続人(遺言者)の死後における遺留分放棄の手続き

被相続人の死後に遺留分を放棄する手続きについては、特に決まりはありません。
遺留分を侵害している人に対して、遺留分権利者が、遺留分侵害額請求を行いません。と言えばいいだけです。
念書のような形で、証拠を残すこともできます。

 

ただ、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。(民法1048条)
つまり、遺留分権利者が、権利主張しなければ、自然に遺留分が消滅してしまうため、わざわざ、念書を書くまでもないのです。

5、遺留分放棄と相続放棄の違いは?

遺留分放棄と混同しがちなのが相続放棄です。
相続放棄とは、相続人が相続人の地位を放棄することです。
相続放棄した場合、相続人になりませんから、被相続人のプラスの遺産はもちろんのこと、マイナスの遺産も相続しません。
一般的には、被相続人が多額の借金を抱えていて、相続人が資産よりも負債を相続してしまう場合に相続放棄の手続きが行われます。
相続放棄は、被相続人の生前に行うことはできず、死後のみ行うことができます。
また、相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述により行うことが求められています。

 

遺留分放棄しただけの場合は、相続人の地位は失っていません。
そのため、遺留分侵害者が遺贈を受けた後で、残りの遺産を相続することができます。
また、負債がある場合は、負債も相続することになります。
そのため、負債を相続したくない場合は、遺留分放棄ではなく、相続放棄が必要になることに注意しましょう。

遺留分放棄のことは弁護士にご相談ください

遺留分放棄の手続き自体は、難しくありません。
しかし、家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出すかどうかは別です。
遺留分放棄の必要性、合理性が認められないと、家庭裁判所も許可を出しません。
判断基準がよく分からないままに家庭裁判所に赴いても無駄足になってしまいます。

 

相続問題に詳しい弁護士にご相談いただけば、家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出すかどうかの的確な判断をすることができますし、遺留分放棄後の有効な遺言書の作成方法なども含めて、総合的なアドバイスをすることができます。
遺留分の放棄が必要な事案では、様々な事情があると思いますし、法的な判断が必要なことも多いでしょう。

 

後々の相続トラブルを防ぐためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。

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