他の相続人から特別受益を主張された場合はどうしたらいいのか |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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他の相続人から特別受益を主張された場合はどうしたらいいのか

一部の相続人が被相続人からの生前贈与や遺贈、死因贈与等で特別な利益を受けている場合は、特別受益に当たります。

 

この場合、特別受益の持ち戻しを行って、みなし相続財産を計算し、特別受益者の特別受益分が差し引かれることになります

(詳しい計算方法はこちら)。

 

特別受益と主張される側としては、被相続人が亡くなった後の遺産分割において、遺産分割を受けられない、あるいは法定相続分よりも少額の遺産しかもらえなくなる可能性があるということです。

 

もちろん、特別受益を受け取っており、納得しているのであれば、それでいいわけですが、「特別受益ではない」「他の相続人も同じように贈与を受けているのに、なぜ、私だけ特別受益と言われるのか」と反論したくなることもあるかもしれません。

 

特別受益の主張に対する反論方法や解決策についてみていきましょう。

1、特別受益とは

他の相続人が特別受益だと主張していても、実際には、特別受益に該当しないというケースもよくあります。

そもそも、特別受益に当たるかどうかの判断は、弁護士などの専門家でも難しいものです。

 

民法によると、「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」

ものが特別受益に当たると定められています。(民法903条)

 

まず、遺贈については、遺言書に遺贈する財産や額が記載されていますから、その額が法定相続分を超えていれば、法定相続分による遺産分割ではそれ以上の遺産はもらえません。

ただ、遺言書に遺贈すると記載した財産が、そもそも、特別受益に該当しない場合もあるので確認が必要です。

 

特に揉めやすいのは、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」です。

これは過去の話になるうえ、いくら贈与を受けていたのか、はっきりした額が分からなければ、水掛け論になってしまいます。

2、生命保険金請求権は特別受益に当たらない

生命保険金は、被相続人が保険料を支払いますが、生命保険金の受取人は、配偶者などの相続人であることが多いです。

 

すると、実質的に被相続人から受取人への贈与に当たるから、特別受益だと考える方もいるかもしれません。

しかし、判例によると、受取人が被相続人の死亡により生命保険金請求権を取得することは、原則として特別受益に当たらないと考えられています(最決平成16年10月29日、民集第58巻7号1979頁)。

なぜならば、生命保険金請求権は保険金受取人の固有の権利であり、被相続人から承継するものではありませんし、生命保険金は、被相続人の死亡時に初めて生じる財産であって、被相続人が元々持っていた財産とは言えないからです。

 

ただし、例外がないわけではありません。
上記の判例でも、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益について規定している条文)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」は、特別受益に当たる可能性もあると指摘しています。

 

特段の事情に該当するのかどうかの判断は、かなり悩ましい側面を有していますので、他の相続人からこのような主張がなされている場合は、弁護士にご相談ください。

3、死亡退職金や遺族給付も特別受益に当たらない

生命保険金請求権が、原則として特別受益に当たらないのと同じ理由で、死亡退職金や遺族給付も、原則として、特別受益に当たりません。

一般的には、死亡退職金や遺族給付を受け取るのは配偶者ですが、配偶者の固有の財産と判断してよいということです。

 

ただ、上記判例と同じ趣旨で、特段の事情がある場合は、特別受益に当たる可能性があるとの主張がなされるかもしれません。

他の相続人からこのような主張がなされている場合は、弁護士にご相談ください。

4、婚姻の費用

結納の費用、結婚式の費用、結婚の際の持参金など、子どもが結婚する際に親がいくらかのお金を出すことは珍しくありません。

こうした婚姻の費用は、民法903条にも特別受益に当たると規定されています。

 

しかし、婚姻の費用の額が、それほど高額でないとか、子ども全員が同じくらいのお金をもらっていたというのであれば、特別受益とは言えない可能性があります。

5、大学に進学するための学費

大学に進学するための学費が特別受益に当たると考えられていた時代もありましたが、今では大学進学が一般的となりつつあるため、それだけでは特別受益とは言いがたくなっています。

 

例外として、特別受益に当たる可能性があるのは、一部の子どもだけが、私立の医学部に進学し、親が負担した学費が特別に多いというような場合です。

6、持ち戻しの免除の意思表示がなされている場合

被相続人は、遺贈や生前贈与に際して、持ち戻しの免除と言う意思表示をしておくことができます。

持ち戻し免除の意思表示とは、「この財産を贈与するけど、この贈与分は、特別受益ではない」と言う意思を示しておくことです。

 

この場合、その贈与分について、みなし相続財産に組み入れて計算する必要はありません。

その贈与分を除いた残りの遺産で法定相続分に従って遺産分割等を行うことができます。

贈与を受けた相続人も、法定相続分の権利を主張することができます。

 

民法には、持ち戻しの免除の意思表示が自動的に認められる場合が規定されています。

具体的には、「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたとき」は、その贈与分については、持ち戻しの免除の意思表示をしたものと推定されることになります(民法903条4項)。

 

例えば、婚姻期間が二十年以上の夫婦が、夫名義の家に住んでいたとして、夫が妻に家を贈与するという遺言を残して亡くなった場合、妻が贈与を受けた家については、特別受益に当たらないと判断してよいということです。

これにより、配偶者の居住権を確保する意味があります。

特別受益に当たるかどうかの判断は弁護士にご相談ください

他の相続人から特別受益を主張されている場合、その主張が正しいのかどうかの判断は、専門家でも難しいものです。

よく分からないままに、他の相続人の主張を受け入れてしまうと、本来はもらえたはずの遺産が貰えなくなってしまい、金銭的に不利益を被ることもあります。

他の相続人からの特別受益の主張に対して、反論するにしても、適切な根拠に基づいて、的確な反論をしなければ、かえって遺産分割協議がこじれてしまいます。

早めに相続問題に詳しい弁護士にご相談いただくことで、早期の解決につながりますし、相続争いのストレスからも解放されやすくなります。

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