遺留分を請求されたが渡したくない!何か方法はある? |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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遺留分を請求されたが渡したくない!何か方法はある?

遺留分を請求された場合、原則渡さないことはできない

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取り分です。
そのため、遺留分権利者が遺留分侵害額を請求した場合、遺留分を侵害している相続人がこれを拒否することは原則としてできません。

 

ただ、例外的に、遺留分を請求されても渡さなくてすむ場合もあります。

 

1、遺留分の生前放棄を行っていた場合

相続開始前、つまり、被相続人の生存中に、遺留分権利者があらかじめ遺留分を放棄していれば、その遺留分権利者が遺留分を主張することはできません。
遺留分の生前放棄は、遺留分を有する相続人が自分自身で家庭裁判所に申立てを行うことで放棄するものです。
遺留分を放棄してもらうに当たっては、遺留分権利者に相応の補償を行う必要がありますし、家庭裁判所が遺留分放棄の必要性、合理性があると認めないと許可されません。

2、遺留分を有する相続人を相続廃除した場合

遺留分を有する相続人が、被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えている、あるいは著しい非行を行っているような場合は、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。
相続廃除は、被相続人の生前に行うこともできますし、被相続人が遺言によって、廃除すると書いておくこともできます。
遺言書に廃除すると書いた場合は、相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所に請求を行います。

 

家庭裁判所が、相続廃除するのが適当だと認めた場合は、廃除された相続人は相続人になれませんし、遺留分も主張できなくなります。
もっとも、家庭裁判所は、よほどの事例でない限り、相続廃除を認めていません。

3、遺留分を有する相続人が相続欠格に該当する場合

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない行為をした場合に民法の規定により相続人の資格を剥奪される場合のことです。
相続欠格事由として民法には次のように定められています(民法891条)。

  • 1、被相続人や同順位以上の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 2、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
  • 3、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を変更することなどを妨げた者
  • 4、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を書かせるなどした者
  • 5、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

相続人の欠格事由で実務上よく問題になるのは、5の「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」の場合です。
相続欠格は、裁判所が相続欠格に当たると認定するわけではありません。
相続人同士でこの人は相続欠格に該当すると判断した場合は、その人を相続人から除外して、相続手続きを進めていきます。
そのため、相続欠格に該当すると名指しされた側としては、裁判所に訴えを提起して争うことになります。
いずれにしても、相続欠格に該当すれば、遺留分も主張できなくなります。

4、遺留分権利者が、遺留分を請求したものの既に時効が過ぎていた場合

遺留分の主張は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。
また、遺留分権利者が、これらの事情を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過したときは、遺留分を主張できなくなります(民法1048条)。

遺留分を請求されても渡さなくてよいようにするための生前対策

前述の遺留分の生前放棄がなされれば、遺留分を渡す必要はなくなりますが、これが難しい場合、遺留分権利者に遺留分侵害額を全く渡さないのは難しいと言わざるを得ません。

もっとも、遺留分権利者の取り分を少なくする方法はいくつかあるので紹介します。

 

生命保険金を多めに掛けて遺産を相続させたい人を受取人とする

被相続人が亡くなった際に支払われる死亡保険金は、受取人の固有財産になると解されています。
つまり、相続財産には含まれないため、原則として遺留分を算定するための財産の価額に含めなくてよいことになります。
そこで、被相続人が生前に、遺産を渡したい相続人を受取人に指定して、生命保険金を多めに掛けて、銀行預金などの金融資産を減らしておくことが考えられます。
そうすれば、遺産が少なくなり、遺留分を算定するための財産の価額も少なくなります。
その結果、遺留分権利者の取り分が少なくなるというわけです。

 

ただし、多額の生命保険金が一部の相続人のみに支払われるような形になってしまうと、特別受益に該当するとの主張がなされてしまうこともあります。
実際にそのような主張を認めた最高裁判例もあります(最決平成16年10月29日)。
 

どの程度の生命保険金なら、特別受益に該当しないのかの判断は、事例により異なりますし、難しい判断になるため、弁護士にご相談ください。

遺産を渡したい相続人に早めに生前贈与しておく

遺留分を算定するための財産の価額に含まれる遺産は、死亡時の遺産の他、生前贈与された分も含みます。
ただ、生前贈与された分については、すべて含むわけではなく、次のような時間的限度があります。

相続人以外への贈与……相続開始前の1年間にしたものに限る。
相続人への贈与……相続開始前の10年間にしたものに限る。

 

つまり、相続人への贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限られるため、被相続人が亡くなる10年以上前に贈与した分については、遺留分侵害額請求の対象にならないということです。
そこで、元気なうちに、遺産を渡したい相続人に生前贈与しておく方法が考えられます。
 

ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知りながら生前贈与していたと認定されてしまうと、10年以上前の生前贈与であっても、遺留分侵害額請求の対象となってしまうので注意が必要です。
 

とはいえ、被相続人の方が、自分があと何年生きられるかは、自分自身はもとより、医者でさえ判断することは難しいと思います。
早めに生前贈与しても、思いがけない病気や事故等により、早く亡くなってしまう可能性もゼロとは言えません。
そのような場合、生前贈与を受けた相続人としては、あえて相続放棄するという手段が考えられます。
生前贈与を受けた相続人が相続放棄した場合は、初めから相続人ではなくなります。
その結果、その生前贈与分は、相続人以外への贈与に該当することになり、相続開始前の1年以上前になされていれば、遺留分侵害額請求の対象にならなくなるわけです。

遺産を渡したくない遺留分権利者が子の場合

遺産を渡したくない遺留分権利者が子の場合は、その遺留分権利者の法定相続分を減らすことで、遺留分を主張できる額を減らす方法が考えられます。
 

配偶者と子が相続人である場合の遺留分は2分の1です。
つまり、全遺産の半分が遺留分侵害額請求の対象となりうるわけです。
そして、遺留分権利者が実際に遺留分侵害額請求を行うことができるのは、この半分の遺産のうち、自分の法定相続分に限られます。
配偶者の場合は、法定相続分は2分の1で固定されていますから、2分の1×2分の1で全遺産の4分の1について遺留分侵害額請求ができることになります。
一方、子については、子が多ければ多いほど、自分が実際に主張できる遺留分侵害請求額が少なくなります。
子が2人いれば、各人の法定相続分は4分の1ずつとなり、一人当たり8分の1の限度で遺留分侵害額請求ができることになります。
子が4人になれば、各人の法定相続分は8分の1ずつとなり、一人当たり16分の1の限度で遺留分侵害額請求ができることになります。
 

遺産を渡したくない遺留分権利者が子の場合、この仕組みを利用して、子の数を増やすという方法が考えられます。
具体的には、遺産を渡したい子の家族、例えば、子の配偶者や孫などと養子縁組する方法が考えられます。
このような目的での養子縁組の利用が認められるのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、相続税の節税を動機とする養子縁組の有効性が問題となった事案で、養子縁組の有効性を認めた判例があります(最判平成29年1月31日)。
 

ただ、遺留分を減らすための養子縁組が認められるかどうかの判断は難しい側面があるため、この方法を使おうと考えている場合は、一度弁護士にご相談ください。

相続開始後に遺留分を請求された場合の対応策

相続開始後に遺留分を請求された相続人ができることは限られています。
遺留分の支払いに応じなくてよい場合としては、遺留分を主張している人が、生前に遺留分を放棄していたか、遺留分侵害額請求権の時効が経過していたとき等に限られます。
 

これらの事由がない場合、遺留分侵害額請求を受けるとは、相応の遺留分侵害額を支払わざるを得ません。
もっとも、争点や証拠の内容によっては、遺留分権利者の請求金額を減額させることは可能です。

遺留分を算定するための財産の価額について争う

遺留分侵害額請求の対象となる財産の価値が、遺留分権利者が主張している額よりも少ないという主張をすることが考えられます。
銀行預金や銀行口座に履歴がはっきり残る贈与額については、減らすことは困難ですが、不動産の評価額については、遺留分権利者が高めに評価して、遺留分を主張することもままあります。
不動産の評価額としては、主に、時価、路線価、固定資産税評価額の3つがあります。
同じ不動産に対する評価でも、3つの評価額は異なっているのが一般的です。
遺留分権利者側としては、3つの評価額のうち、一番高い額を基準にして、遺留分侵害額を算定することが少なくありませんいので、遺留分侵害を請求されている側としては、一番低い評価額によるべきことを論証することで、遺留分侵害額をできる限り抑えるという対応が考えられます。
 

ただし、このような主張のやり取りがなされる場合、遺留分侵害額の調停や訴訟に発展する可能性が高まるため、早めに弁護士にご相談ください。

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