生前贈与に対する遺留分侵害額請求 |大田区の相続、遺産分割を弁護士に相談

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生前贈与に対する遺留分侵害額請求

生前贈与も遺留分侵害額請求の対象となることがある

相続の中には、被相続人が生前に多額の贈与を行っていたため、相続開始の時点で、被相続人の遺産が少なく、法定相続人が相続できる分が少なくなってしまったというケースもあります。

 

このような場合、法定相続人としては、被相続人から生前贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求を行うことができる法定相続人とは

遺留分侵害額請求を行うことができる法定相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、

  • 1、被相続人の配偶者
  • 2、被相続人の子(孫、曾孫も含む)
  • 3、被相続人の直系尊属(両親、祖父母)

が該当します。
兄弟姉妹(甥、姪も含む)は法定相続人ですが、遺留分を主張することはできません。

問題となりやすい生前贈与のパターン

・被相続人が第三者に多額の生前贈与を行っていた場合

被相続人が第三者に多額の生前贈与を行っていた場合は、上記の遺留分を有している相続人としては遺留分侵害額請求により、被相続人の財産を取り戻したいと考えるかもしれません。
贈与先が愛人だったり、社会問題になっている団体などであれば、なおさらでしょう。

 

ただ、第三者への贈与は、相続人以外への贈与のため、原則として、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分侵害額請求を行うことができるものとされています。

 

なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしていた場合は、相続開始前の1年間より前の贈与でも遺留分侵害額請求を行うことができます。

・被相続人が特定の子どもだけに多額の生前贈与を行っていた場合

被相続人が特定の子どもだけに多額の生前贈与を行っていたことが発覚すると、共同相続人となった子どもの間で、遺産をめぐる争いが生じやすくなります。
このような場合、生前贈与を受けた子どもに対して、他の子どもが遺留分侵害額請求を行うことがあります。

子どもへの贈与は、法定相続人に対する贈与に当たるため、相続開始前の10年間にしたものが遺留分侵害額請求の対象になります。
また、被相続人と贈与を受けた子どもの双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしていた場合は、相続開始前の10年間より前の贈与でも遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

なお、法定相続人への贈与の場合、遺留分侵害額請求の対象となるのは、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限られます。

「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」とは?

では、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」とはどういう意味なのでしょうか?

この点については、古い判例ですが、次のように解されています。

  • 1、贈与当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識があること。
  • 2、将来においても財産が増加し、その結果、遺留分が充足されることはありそうもないという予見があること。

 

この2点の認識があれば、「遺留分権利者に損害を加えることを知って」生前贈与をしたことになる(大判昭和11年6月17日)。

例えば、贈与した当時、被相続人が既に年金生活に入っており、年金以外の収入がない状態であれば、その時点で、多額の生前贈与をすることは、「遺留分権利者に損害を加えることを知って」生前贈与をしたものと認定される可能性があります。

生前贈与について遺留分侵害額請求をする方法

生前贈与について遺留分侵害額請求をするには、次のような手順を踏みます。

1、遺留分を算定するための財産の価額を算出する

まず、遺留分を算定するための財産の価額を算出します。
「相続開始時に存在した財産」から「負債」を引きます。
これに、生前贈与されていた財産の価格を加えます。
対象となる生前贈与は次の3つです。

  • a、相続開始前の1年間にした生前贈与
  • b、相続開始前の1年間にした法定相続人への生前贈与
  • c、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした生前贈与

 

2、個別的遺留分の割合を確認する

まず、総体的遺留分を確認します。
直系尊属のみが相続人の場合は3分の1。
それ以外のケースでは2分の1になります。
法定相続人全員が遺留分侵害額請求を行えば、総額で上記で計算した財産の3分の1または2分の1の遺留分侵害額請求ができることを意味します。
その上で、個別的遺留分を確認します。
法定相続人一人一人の遺留分の割合です。
遺留分侵害額請求は、法定相続人全員で行うわけではなく、それぞれの法定相続人が個別に権利行使します。
そのため、各法定相続人は、総体的遺留分のうち、自己の法定相続分に相当する割合のみ、遺留分侵害額請求ができることになります。

3、請求の相手方を確認する

法定相続人が、生前贈与について遺留分侵害額請求を行う場合は、その相手方が誰になるのか確認しましょう。
一般的には、多額の生前贈与を受けた人が請求相手になりますが、多額の生前贈与を受けた人が複数いる場合は、順番があります。
具体的には、「後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。」と定められています。(民法1047条1項三号)
例えば、10年前の生前贈与と1年前の生前贈与のどちらも遺留分侵害額請求の対象となる場合は、まず、1年前に生前贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求を行います。

生前贈与についての遺留分侵害額請求額の具体例

生前贈与について遺留分侵害額請求をする場合の具体的な計算方法について確認しておきましょう。

第三者への生前贈与の場合

Aが亡くなり、子のB、C、Dが法定相続人になったとします。
Aは亡くなる6カ月前に、第三者Eに対して、8100万円の贈与を行っていました。
相続開始時の遺産は、900万円でした。
負債はありません。
そこで、BがEへの生前贈与について遺留分侵害額請求を行おうと考えました。

この事例では請求の相手は、第三者Eです。
具体的な請求額は次のように計算します。

 

900万円 - 0円 + 8100万円 = 9000万円……これが遺留分を算定するための財産の価額になります。

9000万円 × 2分の1 = 4500万円……この額が総体的遺留分です。
B、C、D全員が遺留分侵害額請求を行えば総額で4500万円の支払いを求めることができることになります。

4500万円 × 3分の1 = 1500万円……この額がB個人がEに対して遺留分侵害額請求を行える額になります。
 

ただ、Aが亡くなった時点で900万円の遺産が残されており、900万円をB、C、Dが法定相続分で分けていたとすれば、Bは300万円を受け取っているはずです。
すると、この分は、遺留分侵害額請求の額から差し引かれることになります。
よって、実際に、BがEに請求できる額は、1500万円 - 300万円 = 1200万円ということになります。

 

法定相続人への生前贈与の場合

Aが亡くなり、子のB、C、Dが法定相続人になったとします。
Aは亡くなる6年前に、Dに対して5000万円の贈与を行っていました。
相続開始時の遺産は、1000万円でした。
負債はありません。
そこで、BがDへの生前贈与について遺留分侵害額請求を行おうと考えました。

まず、この事例では、Dに対してなされた5000万円の贈与は、特別受益と考えます。
そのため、遺産分割協議では、Dの取り分はないものとされ、相続開始時の遺産の1000万円は、B、Cが等しい割合で相続する形になるでしょう。
よって、Bは、500万円は相続できるわけです。

しかし、Dが5000万円も生前贈与を受けているのに、自分は500万円しか相続できないのでは、遺留分が侵害されているのではないかと、Bは考えるわけです。
B個人の遺留分の額は次のように計算します。

 

1000万円 - 0円+5000万円 = 6000万円……これが遺留分を算定するための財産の価額になります。

6000万円 × 2分の1 = 3000万円……この額が総体的遺留分です。
なお、B、Cの二人が権利行使すれば、総額でDにこれだけの額を請求できるわけではないので注意してください。
なぜなら、Dも遺留分を有する法定相続人なので、Dも1000万円の遺留分を有していることになるからです。

3000万円 × 3分の1 = 1000万円……この額がB個人がDに対して遺留分侵害額請求を行なえる額になります。
 

ただ、Bは、500万円は相続できているため、この分は遺留分侵害額請求の額から差し引かれます。
よって、実際にBがDに遺留分侵害額請求を行なえる額は、1000万円 - 500万円 = 500万円ということになります。

 

生前贈与についての遺留分侵害額請求額は弁護士にご相談ください

上記の事例を見ると、生前贈与についての遺留分侵害額請求額は簡単だと思うかもしれませんが、実際の相続の事例ではこのような単純な事例はほとんどありません。
問題視されている生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になるのか判断しなければなりませんし、請求額の計算も、複雑な数字になりがちです。
生前贈与された物が不動産であればなおさらです。
おまけに、遺留分侵害額請求を受けた相手がすんなりと払ってくれるとは限りません。

 

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は限られていますから、早い段階で弁護士にご相談ください。

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