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遺産分割で葬儀費用はどのように取り扱われるのか?相続での葬儀費用の負担について解説します

葬儀費用は相続財産には含まれない債務です。また、葬儀費用を誰が負担するかは明確に法律で定められていません。この記事では、葬儀費用や香典の取り扱いを巡るトラブルを防ぐために必要な法的知識と実務上の注意点について詳しく解説します。

遺産分割や相続の話になると、どうしても避けて通れないのが「葬儀費用」の取り扱いです。遺産は当然、相続人で分けるべき財産という認識がある一方で、葬儀費用は誰が支払うのか、どのように分担されるのか、法的なルールが曖昧なままになっていることが多いのが現状です。

この記事では、葬儀費用の負担に関する基本的な考え方や判例、相続人間の協議での扱い方、そして費用が原因でトラブルになったときの対応方法について、わかりやすく解説していきます。

葬儀費用は葬儀・告別式などにかかる費用

葬儀費用とは具体的にどこからどこまでなのでしょうか。人が亡くなったときに行われる葬儀ですが、会場の費用や火葬代だけにとどまりません。

葬儀費用の負担と遺産分割について説明する前に、その前提となる「葬儀費用の範囲」について解説します。

葬儀費用の内訳

葬儀費用には、以下のものが該当するとされています。


これらは、社会通念上の「常識的な水準」を前提としています。あまりに過剰な演出・費用(数百万円単位の豪華な葬儀など)は、のちに相続人間で問題になることがあります。

一方で、以下のような支出は原則として「葬儀費用」に含まれず、私的費用として個人がそれぞれ負担します。

これらの支出は、「個人による意思で実施されたもの」とされるため、相続人全員の合意がなければ遺産からの支出が正当化されにくくなります。

遺産分割での葬儀費用の取り扱い

ここからは遺産分割においての葬儀費用の取り扱いについて解説します。故人のための支出とも定義できる葬儀費用ですが、遺産分割の協議をする相続の場面ではどのようなポジションになるのでしょうか。

葬儀費用は故人の負債ではない

まず、葬儀費用は故人(被相続人)の生前の債務ではありません。これは、遺産分割や相続のさいには誤解されやすいポイントです。

例えば、故人が生前に住宅ローンやカーローンといった借金をしていた場合、それらは「相続債務」として遺産から返済する必要があります。ですが、葬儀費用は相続が開始された後に発生する費用です。そのため、故人自身の「債務」として扱われるものではなく、「遺産」や「相続財産」には該当しません。

つまり、故人の葬儀のための費用ではあるが、故人が他界した後に家族などが契約するものであるということです。

ただし、法律の知識がない場合は「葬儀費用は遺産の内側」であると理解されるケースは少なくありません。また、多くの場合、遺産分割で相続人となるのは配偶者や子、兄弟といった「故人との関わりが深い家族」であるため同一視されやすいのです。

葬儀費用は誰が払うべき?

葬儀費用は故人の遺産ではないということですが、では誰が支払うものなのでしょうか。
民法では、遺産分割に関するルールはありますが、葬儀費用の負担についての記載はありません。
一般的には葬儀費用は「喪主が支払う」とされる傾向がありますが、遺産分割協議の内容や家族間のさまざまな問題が絡み合うため「これが正しい」という絶対的な答えがないというのが現状です。

葬儀費用について喪主が支払うという説が有力

葬儀費用の負担については諸説あるが、喪主が負担するという見解が有力です。

名古屋高等裁判所平成24年3月29日の判決では、「喪主が自らの意思で葬儀を主催した場合には、その費用を自ら負担するのが相当である」とされています。これは、喪主が主催者として社会的な責任を負っているためと考えられています。

名古屋高裁平成24年3月29日判決

相続人が支払うとしたケースもある

一方で、葬儀費用を相続財産から支払うことを認めた判例もあります。

たとえば、東京地裁平成17年7月20日の判決では、「一般に葬儀費用は相続財産から支出することが認められている」とされ、東京高裁平成23年9月14日判決では、「葬儀費用を相続債務として控除し、残額を基準に遺留分を算定した」判断が示されました。

このように、葬儀費用の負担には明確な法律の規定が存在しないため、実際にはケースバイケースで判断されるのが実情です。

東京地方裁判所平成17年7月20日判決 葬儀費用を相続財産から支払うことは一般に承認される

東京高等裁判所平成23年9月14日判決 葬儀費用の相続債務として考慮し、遺産の合計から差し引いて遺留分を算定

葬儀費用の負担について法律の規定はない

葬儀費用の負担に関して、民法や相続関連の法律には明文の規定がありません。つまり、「誰が支払うべきか」「どの財産から支払うか」「相続人間でどう分担するか」といった点について、法的なルールは設けられていないのが現状です。

これは、葬儀という行為自体が法律上の義務ではなく、社会的・慣習的な儀礼に基づくものだからです。そのため、葬儀費用は法律上の“債務”とは言えず、法的な扱いが非常にあいまいになりがちです。葬儀は、感情的に「行うべきモノ」ではあるものの、果たしてそれが誰の意思によるものなのか。そして、宗教的・慣習的な意味合いが強くなればますます「支払いは誰がするのか」がもめ事の原因になってしまいます。

つまり、葬儀費用の負担については考慮する場合は、以下が主な選択肢となります。

・喪主がすべて支払う
・相続人全員で分担する
・葬儀について決定した人が支払う
・故人の遺産から支出する

こうした点を、相続人間や家族間で話し合って合意する必要があります。協議がまとまらない場合には、後に遺産分割協議書に明記することや、家庭裁判所での調停へ進むことも視野に入れるべきです。

葬儀費用は相続財産ではない

葬儀費用は民法上の「相続債務」(第896条)には該当しないため、遺産分割協議においては「協議の対象外とされるのが原則です。

つまり、葬儀費用は故人の「負の財産」ではなく、葬儀を行った人の債務ということになります。確かに、民法の契約という観点から見たときに、すでにこの世を去っている故人が契約者となり債務を負うということはありえないでしょう。

ただし、例外として、故人が生前に終活として自らの葬儀について決定していて、業者などと契約を交わして支払いまで済ませていた場合などが考えられます。生前に支払いまで済ませているようなケースはレアかもしれませんが、このような場合は、故人が支払う(支払った)という理解ができます。ですが、この場合も葬儀費用が相続財産になったというわけではありません。あくまでも生前にされていた売買契約ということになるでしょう。

東京地方裁判所平成19年7月27日判決(葬儀費用は相続開始後に発生した債務であり、故人の遺産ではない)

原則として葬儀費用は遺産分割の対象外

遺産分割協議では、基本的に被相続人が死亡時点で有していた財産と債務を対象にします。

葬儀費用はその後に発生するため、相続財産ではないのです。
たとえ遺言書に「すべてを長男に相続させる」と記載されていても、その長男が葬儀費用を全額負担すべき義務はありません。

葬儀費用は、相続開始後に発生する支出です。これが意味するのは、被相続人(故人)の死亡時点では、まだその費用は発生しておらず、故人の生前に発生していた「債務」ではないということです。

民法第896条では、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めていますが、これは、死亡時点で確定していた債権・債務を指しています。
つまり、死亡後に発生した葬儀費用は「相続財産」ではなく、また「相続債務」にも該当しないのです。

この場合、相続人間で「誰がどのくらい負担するか」を協議で決める必要があるのです。

葬儀費用を故人の財産から支払ってもいいのか

法律上、相続人全員の同意があれば、故人の預貯金や現金などの相続財産から葬儀費用を支出することは可能です。

ただし、相続預金の引き出しには注意が必要です。故人の口座は「凍結」されることになります。銀行は、法定相続人全員の署名や実印が押された同意書・遺産分割協議書などが提出されるまで、預金の払い戻しに応じません。

もし、勝手に故人の財産から支払うをすると、トラブルに発展する可能性もあります。

たとえば、喪主が事前の合意なく遺産口座から200万円を引き出し「葬儀費用に使った」1としましょう。他の相続人から「使い込み」「葬儀の内容に関して聞かされていない」「合意していない」として、返還請求や調停の原因になる可能性があります。

このようなリスクを回避するためにも、以下のような対応をしましょう。

・相続人全員の「書面による同意」を得る
・支払内容の明細(葬儀社の見積書・領収書)を保存する
・精算方法を明確にしておく

香典について

葬儀やお通夜では参列者が香典を用意するのが一般的です。では、香典はどのように取り扱われるのでしょうか。

香典は故人の財産ではない

香典とは、葬儀に参列した人が喪主または遺族に対して贈与するものです。法的には「香典=喪主の財産」とされるのが一般的であり、これは相続財産には含まれません。

この理由は、香典が社会通念上「葬儀費用の補助」としての性格を持つためです。実際にも、香典で得た金額から、香典返しなどを行います。その残りは葬儀費用の支払いに使用されるのが一般的です。

一般的には葬儀費用などに充てるものとされる

香典は葬儀費用や香典は返しの支出にあてられるため、実質上、手元に残る財産としては考えないのが一般的です。ですが、香典の額が大きかった場合には、相続人の中には「香典も遺産の一部ではないか」と主張する人が出る可能性があります。

こうした誤解を避けるためには、葬儀後の収支報告書を作成し、香典収入と葬儀支出を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

葬儀費用の支払いで争いがおこった場合は弁護士に

遺産分割で葬儀費用の支払いについて争いが起こった場合は、弁護士に相談するという方法があります。感情的になりやすいデリケートな問題だからこそ、法律的な視点でのアドバイスが役立ちます。

専門家をいれることで解決するケースもある

相続は家族の問題であると考えて当事者だけの話し合いで解決しようとするケースも多く見られます。ですが、争いが起こった場合には弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、法的な観点から合理的な解決方法を提案してもらえます。

最近では、無料の法律相談を受け付けている法律事務所も多いため、まずは相談だけでもしてみると安心です。

まとめ

葬儀費用は、故人の死後に発生する費用であり、民法上の相続財産や相続債務には原則として含まれません。そのため、葬儀費用を誰が負担するかについては明確な法律の規定がなく、喪主が負担する、遺産から支払う、相続人間で分担するなど、ケースごとに判断されます。また、香典も相続財産ではなく、一般的には葬儀費用の補填として扱われますが、使い道が不明瞭な場合は相続人間でトラブルになることもあります。葬儀費用や香典の取り扱いなどで相続人の間で争いが生じたときは、弁護士など専門家の力を借りて冷静かつ法的に対応することが重要です。葬儀費用を遺産から支払うことはできますが、その場合は、相続人の合意が必要です。その場合は必ず、書面などの記録に残る形で合意を取り付け、将来的な紛争を未然に防ぐようにしましょう。

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