遺言書と遺留分の効力はどちらが優先される?相続人が覚えておきたい基礎知識を徹底解説
遺産相続においてトラブルが発生することは珍しくありません。中でも、遺言書があることで問題が深刻化してしまうケースがあります。そのため、遺言書の持つ効力を理解しておくことは非常に重要です。
今回は遺言書と遺留分の効力について詳しく解説します。本記事を読むと、遺言書と遺留分が持つ効力だけでなく、遺留分の割合、自分の遺留分が侵害されたときの対処法などが分かるので遺産相続における遺言書に不安を感じている方や、遺留分を確実に受け取りたい方は、ぜひご一読ください。
目次
遺留分と遺言書に関する基礎知識
基本的に「相続」はそれほど多く経験することではありません。そのため、基礎的な知識を有していない方も多くいらっしゃいます。特に、遺言書の取り扱いや遺留分の存在について知らない方は少なくありません。
まずは「遺留分」「遺言書」とは何か?という基礎的な部分から見ていきましょう。
遺留分
被相続人が亡くなると相続人は相続権利を持つことになります。もちろん、相続割合は話し合いによって決めることも可能です。しかし、当事者だけでは不平等な形になってしまう危険性もあります。そこで、民法では特定の法定相続人が最低限相続できる割合を定めることで、残された遺族の生活を守る環境を整えているのです。この最低限保障される部分を遺留分と呼びます。
遺言などにより特定の相続人にすべての遺産が渡ったり集中したりすると他の相続人の生活が困窮する可能性があります。このような状況を作らない為に、最低限の相続財産を保障することになっているのです。
遺留分は、相続できる遺産の最低保証額なので、遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。
遺留分が認められている相続人
遺留分は、相続できる遺産の最低保証額のことですが、すべての法定相続人が対象となるわけではありません。対象となるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られます。具体的には下記の法定相続人が対象です。
配偶者
子供・孫・ひ孫(直系卑属)
父母・祖父母(直系尊属)
上記に該当する法定相続人は、遺言により遺留分が侵害されたとしても、自らの権利を主張することができます。
遺留分の割合
遺留分は相続できる遺産の最低保証額のことですが、最低保証額とはどのように算出していくのでしょうか?この点を理解できていなければ、自分の遺留分が侵害されているのかを知ることはできません。そのため、ここからは遺留分の割合について詳しく見ていきましょう。
まず、前提として押さえておきたいポイントが遺留分割合です。この遺留分割合によって遺留分は算出されます。ちなみに、相続人が「配偶者」と「子ども」の場合、遺留分割合は総財産の2分の1です。総財産が5,000万円であれば、2分の1の2,500万円が遺留分となります。「配偶者」と「子ども」のケースで考えると、2,500万円分の2分の1が配偶者の遺留分で残りの半分を子どもたちで分け合う形になります。分かりやすくするために具体例で見ていきましょう。
総財産が5,000万円、相続人は配偶者と2人の子どもというケースです。
この場合、遺留分は総財産5,000万円の2分の1になるので2,500万円です。ここから法定相続割合を用いて計算していきます。配偶者は2分の1。残りの2分の1を子どもで分け合う形になるので、配偶者の遺留分が2,500万円の2分の1で1,250万円。子どもは残りの1,250万円を2人で分け合うので1人につき625万円になります。
上記の額より少ない場合は、遺留分が侵害されていることになるのです。
遺言書
遺産の分割に関して被相続人が生前に行う意思表示の1つが遺言書です。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの形式があり、効力を持たせるには、それぞれの形式要件を満たしておく必要があります。
まずは、それぞれの形式を見ていきましょう。
・自筆証書遺言
被相続人が、自筆で全文を作成し押印された遺言書です。分割内容だけでなく作成日付と氏名を記載する必要があります。
・公正証書遺言
公証人が遺言者の口授により作成する遺言書で、作成時には2名の証人が立ち会う必要があります。なお、原本は公証役場で保管されることになっています。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られない状態で残す方法です。2名以上の公証人が立ち合う中で遺言書を封筒に入れることで遺言書の存在を証明してもらいます。あくまで、公証人が確認するのは遺言書を封筒に入れることになるため、遺言書の内容は公証人にも知られることはありません。なお、遺言書は遺言者自身が保管して相続が発生した時点で検認を受けることになります。
遺言書を作成することで、遺産の分割割合を被相続人が自由に決めることができると聞くと、遺産は遺言書に書かれている通りに分割しなければいけないと思うかもしれません。しかし、遺留分が認められている法定相続人は遺留分を請求する権利を持ちます。そのため、遺言書により遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行うことができるのです。
遺言書と遺留分の優先順位
遺言書が残されていた場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。しかし、遺留分が侵害されている場合はその限りではありません。ただ、遺留分があった場合でも必要な対応を取らなければ権利を失う危険性もあります。なぜなら、遺留分権利者が遺留分についての請求をしなければ遺言書の内容に従い相続財産が分配されることになるからです。
つまり、権利を持っていても請求しなければ相続はできないということです。遺留分が侵害されていたとしても、遺言書が無効になるわけではありません。そのため、遺留分が侵害された遺留分権利者が正当な遺産を手に入れるには「遺留分の請求」が必要になると覚えておきましょう。
遺言書により遺留分が侵害された場合
特定の相続人にすべての遺産が渡ると、他の相続人の生活が困窮する可能性があります。このような状況を作らないために最低限の相続財産が保障される遺留分があるのです。では、遺言書により遺留分が侵害された場合はどうすればいいのでしょうか?
ここからは、遺留分が侵害されたときの対応について解説します。
遺留分侵害額請求
遺言書により、最低限の相続財産が保障される遺留分が相続できなかったときは、遺留分侵害請求を行うことで、遺留分に相当する金銭を請求することができます。ここで押さえておきたいポイントが請求できるのは相当する金銭であることです。法改正が行われる前までは相続財産を取り戻すことも可能だったのですが、民法改正により遺留分の請求は金銭の請求に限定されました。ただし、請求を受けた相続人が相続財産をそのままの形で返還することを選択すれば金銭である必要はありません。
遺留分を侵害する遺言書の効力
前章でも解説した通り、遺留分侵害請求を行わなければ遺言書に書かれている内容の相続が実施されてしまいます。極端な話、遺留分を持つ配偶者や子どもには1割しか財産を残さないという内容であっても、遺言書に書かれていればその内容が有効とされてしまう可能性もあるのです。このような場合、遺留分侵害請求を行うと遺留分を請求することができます。なぜなら、遺言書によって遺留分が無視されることはないからです。
ただし、遺留分が侵害されていたとしても請求を実施しなければ遺留分を手にすることはできません。そのため、遺留分が侵害されていると感じた場合は、早めに専門家である弁護士などに相談しましょう。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されていた場合は、遺留分侵害請求を行うことで遺留分を手にすることができます。では、遺留分侵害請求はどのような手順で行えばいいのでしょうか?
ここからは、遺留分侵害請求の流れについて詳しく解説します。
遺留分侵害額の把握
遺留分侵害請求を行うためには、侵害されている額を把握しなければいけません。ここでのポイントは相続財産の把握です。相続財産と一括りにしても、現預金以外にも不動産、株式などさまざまなものがあります。そのため、相続財産を正確に把握することは簡単ではありません。また、遺留分の計算には生前贈与されたものも含まれるため、少しでも不安がある場合は早めに専門家へ相談してアドバイスを受けることが大切です。
内相証明郵便での請求
遺留分を侵害されていることが分かり「遺留分侵害請求」を行うことを決めたら、次は相手に伝える必要があります。伝える方法としては、口頭やメール、電話や手紙でも問題ありません。しかし、これらの方法は事実の証明が難しいので注意しなければいけません。
事実の証明が難しい伝達手段を用いた場合、時効を過ぎてから相手方に「知らなかった」と言われると問題が深刻化する危険性があります。確実に事実証明の証拠を残すためにも、遺留分侵害請求は「内容証明郵便」を活用するようにしましょう。
「内容証明郵便」を活用することで、郵便内容が記録として残されるので相手が受け取ったことを証明できます。これにより、相手側の言い逃れを防ぐことが可能です。
相続では、さまざまな問題が発生する危険性があります。だからこそ、事前の対応が大切になるのです。口頭や電話で伝えても問題がないからといって簡単に済ませてしまうと、後でトラブルの原因になる危険性もあります。このような事態を避けるためにも、遺留分侵害請求は「内容証明郵便」で伝えるようにしましょう。
解決しない場合
遺留分侵害請求を行うと、基本的には当事者間で話し合いが実施されます。しかし、当事者間での話し合いがまとまらないケースも少なくありません。このように、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を利用することになります。
調停では、双方の間に裁判所が入り、事情聴取や資料をもとに解決案の提示や助言を受けることが可能です。
ただし、家庭裁判所の調停で受けられるのは解決案の提示や助言に限られているので、調停でのやり取りで解決しないケースもあります。そのため、調停委員会が調停で解決しないと判断すると、調停は不成立となり、その後は訴訟で決着をつけることになります。
遺留分侵害額請求における注意点
遺留分侵害請求を利用すれば、最低限相続が認められている遺産を手に入れることができます。この時、対象となるのは相続時の遺産だけではありません。生前に実施された贈与や遺贈も含まれるので、これらを考慮したうえで計算することが重要です。
ただし、定められている期限を過ぎてしまうと遺留分侵害請求はできなくなるので注意しなければいけません。ここで大切になるのが定められている期限です。ここからは、遺留分侵害請求を実施する際に押さえておきたい期限について解説します。
遺留分侵害請求の請求期限は下記の2種類です。
・相続の開始と遺留分侵害があったことを知ってから1年以内(時効期限)
・相続の開始から10年以内(除斥期間)
なお、家庭裁判所の許可を受ければ相続開始前における遺留分の放棄も可能です。遺留分放棄を行うことで、相続人同士のトラブルを回避できます。そのため、トラブルを回避しながら、遺言書に基づいた事業継承や特定の相続人に遺産を集中させたい場合は遺留分放棄も選択肢の1つになるでしょう。
ちなみに、共同相続人の1人が実施した遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼすことはありません。
まとめ
民法では、生前に自分の意思を残しておくことが認められています。これが遺言書です。ただし、必ずしも遺言書に書かれている通りにしなければいけないというわけではありません。なぜなら、遺留分が存在するからです。遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている権利です。
遺言などにより特定の相続人にすべての財産が渡ったり集中したりすると、他の相続人の生活が困窮する可能性があります。このような状況を作らないために最低限の相続財産が保障されているのです。
ただし、遺留分が保障されているといっても遺言書の効力が無効になるわけではありません。なぜなら、遺言書には遺言者の意思を実現するための法的な効力があるからです。その一方で、遺言書は有効な形式で書かれていることと内容が法律に反していないことが前提となります。そのため、基本的に遺留分を侵害する効力は持っていません。
ただし、侵害されていたとしても遺言書の効力がなくなるわけではないので、遺留分が侵害されているときは、侵害されている側から「遺留分侵害請求」を行う必要があります。侵害されていたとしても請求を実施しなければ、遺留分を手にすることはできません。
ここで、大切になるのが相続財産の把握です。しかし、相続財産と一括りにしても現預金以外にも不動産や株式などがあるため、簡単に把握することはできません。さらに、生前贈与や遺贈されたものも関係してきます。だからこそ、早めに専門家に相談することが重要です。特に、相続関係の話し合いは当事者同士だけでは、まとまらないケースも少なくありません。問題を深刻化させないためにも早めに専門家に相談して対策を考えておくことが重要です。
遺留分侵害請求には時効があります。
少しでも不安がある方は、お気軽にご相談ください。