労働問題の予防・対応
はじめに
企業が抱える法律問題のうち、その多くは労務に関する問題です。
問題のある従業員を辞めさせたい、就業規則を改定してメンタル不調を理由とする休職規定を盛り込みたい、従業員から未払残業代を請求された、配転・出向を拒否された、解雇の無効を主張されたなど、組織が人と人との集合体であることから、労務に関わる問題は日常的に起こり得ます。
働き方改革によって、従業員の労働環境や待遇に対する権利意識は日々高まっています。
また、働き方も多様化しており、労働法制も頻繁に改正されています。
経営者は、こうした時代の流れに乗り遅れることなく、柔軟に労働問題に対処する必要があります。
次のようなことでお困りではないですか?
- 問題行動を起こす従業員がおり、辞めさせたいが、いきなり解雇してしまっていいのか。
- 就業規則を作成したい。就業規則を改定したい。
- 有期労働者について契約を更新せず雇い止めしたいが、問題ないか。
- 会社を退職した従業員が同業他社を設立し、他の従業員を大量に引き抜いている。
- 会社を辞めた元従業員が弁護士をつけて未払残業代を請求してきた。
- 解雇した従業員が弁護士をつけて解雇無効、地位確認等を請求してきた。
- 労働組合やユニオンから通知が届いたが、対応が分からない。
京浜蒲田法律事務所では、問題が起こる前の労務相談(問題従業員への対応等)や、就業規則や関連規定の作成・改定だけでなく、問題が起こった後の示談交渉、残業代請求や解雇無効・地位確認請求への対応など、経営者にとって悩ましい労務トラブルについて幅広く対応しております。
弁護士に依頼するメリット
弁護士が窓口となり、従業員との協議は弁護士が行います
労働法に関する判例では労働者保護を図るものが少なくありません。
それもあってか、従業員との間でトラブルが起きる場合、当該従業員の権利意識が強いことは比較的よくあります。
その場合、従業員の請求が過剰になったり、感情的な対立が激しくなり、問題解決に向けた冷静な話し合いができないという状態に陥りがちです。
弁護士が会社の代理人となる場合、従業員との連絡窓口は弁護士となり、基本的に相手方従業員と直接やりとりする必要はなくなります。
弁護士は会社の主張を代弁しながらも、感情に囚われず、冷静に、法的な見通しを踏まえながら協議を行います。
適切な紛争解決手段を選択します
労務トラブルが起きた場合の解決方法としては、示談交渉、労働審判、民事訴訟などがあります。
示談交渉は話し合いが進んでいければ比較的早期解決になりやすい反面、双方の主張内容が大きく食い違っているときは示談成立が困難となり、紛争解決にならないといった側面があります。
労働審判は、比較的争点が少ない労使紛争(未払残業代請求、退職金請求など)について、原則として3回以内の期日で調停(話し合い)による解決を試みつつ、話し合いがまとまらない場合は、裁判所が事案の実情に即した判断(審判)を行うというものです。
3回以内の期日で決着がつけばその分早期解決となります。
また、話し合いゆえの柔軟な解決も可能です。
その反面、争点が多く3回以内の期日で審理しきれないような事案は、労働審判にはなじみません。
民事訴訟は、訴訟上の和解か、和解が難しい場合は判決と、何らかの結論(解決内容)が出ます。
また、従業員の主張が不当であると考え、その主張が裁判所に認められれば、自己の主張が正当であることが証明されます。
その反面、示談交渉や労働審判で決着する場合に比べて、紛争解決までの時間は長くかかります。
また、自己の主張が正当だと思っていても、主張内容や証拠の評価によっては、裁判所に自己の主張が正当であることを認めてもらえず、全部又は一部敗訴になることもあります。
示談交渉か、労働審判か、民事訴訟かの選択は、労働基準法や労働契約法などの労働法に関する文言解釈や、数多く存在する労働判例などを踏まえ、会社側の主張がどの程度通る見込みがあるかという見立てによって変わってきます。
弁護士は法律の専門家であり、過去の同種事例や判例、学説等を踏まえ、綿密に見通しを立て、依頼者にとってベストな紛争解決手段を提案します。
専門的かつ複雑な法的手続は弁護士が代理して行います
労働審判や民事訴訟など、裁判所を利用する手続は、法律で定められたルールにのっとって進める手続であり、専門的かつ複雑です。
特に、労働審判は原則3回以内の期日で終結しなければならず、限られた時間の中で、迅速に主張や証拠の準備をする必要があります。
そのため、手続きに不慣れな状態で、手探り的に対応することにはリスクが伴います。
弁護士は、まさにこのような法的手続を代理するために存在する者であり、煩わしい手続は弁護士が代理人として対応いたします。
当事務所における労務問題の取扱実績
当事務所においてこれまで取り扱った労務相談や労務トラブル(使用者側)をご紹介します。
以下に記載のないお困りごと、お悩みごとも承っております。
- 就業規則の作成・改定作業
- 問題従業員への対応策(労務相談)
- 未払残業代請求(労働審判)
- 解雇無効・賃金支払請求(労働審判)
- 配転無効確認等請求(示談交渉)
まずはご相談ください
労働問題に関する判例には、労働者保護を意識したものが多く、使用者にとって厳しい判断がなされることは少なくありません。
そのため、就業規則の作成・改定であったり、問題従業員への対応など、紛争が表面化する前に対策を取っておくということが重要です。
また、紛争が表面化した後は、争点となっている点について、労働法令や判例、裁判例に照らし、使用者の主張がどの程度通りそうか慎重に見極め、示談(円満)解決を目指すか、毅然とした態度を取り、労働審判や訴訟を厭わないというスタンスでいくか、適切に選択する必要があります。
労務問題についてお困りの方は、京浜蒲田法律事務所にご相談ください。
弁護士費用
労働
・以下は全て税込表記です。着手金及び成功報酬金は、事案の複雑性、緊急性、難易度、事務処理量等によって増減額することがあります。
・出張(外出して執務を行うこと)や出廷(期日等のために裁判所に出頭すること)の場合、日当表に基づく日当が発生します。
・以下の費用とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(書面作成税込み1万1000円、それ以外3万3000円~)。不足が生じる場合、別途ご精算が必要となります。
交渉
着手金
24万2000円~
委任事務の分量、事案の難易度等によって具体的な着手金の額を決定します。
成功報酬
経済的利益の16.5%(最低27万5000円)
被請求者の場合、相手方の請求金額の減額分が経済的利益となります。ただし、事案の内容等に鑑み、異なる報酬体系をご提示することもあります。
事案の内容等に鑑み、左記プランではなく、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準での報酬をご案内させて頂くことがあります。
労働審判
着手金
33万円~
交渉から継続してご依頼を受ける場合、着手金として11万円~16万5000円が追加となります。
成功報酬
経済的利益の16.5%(最低33万円)
訴訟
着手金
44万円~
交渉等から継続してご依頼を受ける場合、着手金として11万円~22万円が追加となります。
成功報酬
経済的利益の16.5%(最低44万円)
タイムチャージ
時間制報酬
2万2000円~/1時間
労務対応については、タイムチャージでのご案内となる場合があります。
業務量、事案の見通しによって具体的な金額を決定します。