刑事事件 | 大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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刑事事件

はじめに

ある日突然ご家族(大切な友人や知人)が逮捕され、「どうしよう」、「何も情報がないからどうしたらいいか分からない」などとお困りではありませんか。

刑事事件では身柄を拘束される場合と拘束されない場合(在宅捜査)がありますが、身柄を拘束される場合、逮捕されてから72時間以内に勾留するか否かが決められます。
また、勾留された場合、逮捕期間に加えてさらに10日間身柄拘束され、その間に起訴するか否かが決められます。
事案によっては勾留が延長されることもあります。

こうしたことから、刑事事件においては、身柄解放や示談交渉のため、スピーディーに対応することが求められます。
京浜蒲田法律事務所では、フットワークの軽さと密な報告・連絡・相談により、被疑者やそのご家族等の支えとなれるよう、迅速に対応いたします。

次のようなことでお困りではないですか?

  • 家族・友人が捕まってしまったので、弁護してあげてほしい。
  • 接見禁止によって本人と話ができないため、弁護士が接見してほしい。
  • できるだけ早く身柄を解放してほしい。
  • 被害者に謝罪したい。示談にしてほしい。
  • 不起訴にしてほしい。前科をつけたくない。
  • 職場や学校に知られたくない。

京浜蒲田法律事務所では、逮捕直後の弁護活動(接見禁止期間中、「弁護人になろうとする者」という立場での接見、早期の身柄釈放に向けた活動、被害者との示談交渉引いては不起訴に向けた活動など)を中心として、暴行、傷害、痴漢、窃盗、各種条例違反など、罪名を問わず幅広く対応しております。

弁護士に依頼するメリット

逮捕直後に事実関係の確認やご本人(被疑者)の意向を確認できます

接見禁止がついている場合、ご家族や友人がご本人と接見したくてもすることができず、逮捕されたという事実以外のことが分からないという状態になりがちです。
弁護士であれば、法律で定める「弁護人になろうとする者」という立場で被疑者ご本人と接見することができ、事実関係(被疑事実)の確認や、ご本人の意向・希望を確認することができます。

早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います

逮捕の期間は原則72時間、勾留の期間は原則10日間ですが、事案によってはさらに10日の範囲で勾留が延長される可能性もあります。
身柄拘束期間が長くなればなるほど、懲戒解雇や退学処分など、日常生活に与える影響は甚大となります。
そうなると、その後に身柄が解放されても、元の生活に戻すのは容易ではありません。
こうした事態を避けるため、弁護人として、検察や裁判所に対する身柄解放に向けた手続及びやり取りに注力し、早期の身柄解放を目指します。

不起訴に向けた活動やより低い処分に向けた弁護活動を行います

日本の刑事裁判は有罪率が99.9%と言われています。
それは、検察が有罪を証明することができる事件だけ起訴しているからです。
反対に、有罪を証明するのに証拠が十分でない場合、又は、証拠は揃っていても事案がそこまで重くない場合や、被害者との間で示談が成立している場合には、起訴をしない(不起訴処分)という判断に傾きやすくなります。
当事務所では、真実の追求や、早期に被害者と示談交渉を試みることにより、ご本人が不起訴で済む、あるいは本来検察が予定していた処分よりも軽い処分で済むよう弁護活動に注力します。

解決事例

ケース1迷惑行為防止条例違反につき、被害者との間で示談が成立し、不起訴となったケース

 

ご相談の概要

依頼者は、上りエスカレーターで被害者のスカートの中を携帯電話で撮影するという被疑事実で逮捕されました。
依頼者は逮捕直後から被疑事実を認めていたため、早い段階で身柄は釈放されました。
もっとも、できれば被害者に謝罪し、示談することにより前科がつくことは避けたいということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

担当検事の了解を得た上で、被害者側と連絡を取ることができたため、弁護人として謝罪の意思を示すとともに、示談希望を伝えました。
被害者側も一定の内容であれば示談に応じるとの意向を示してくれたため、示談書を作成し、取り交わしました。
その後、示談の経過を担当検事に報告し、不起訴処分となりました。

解決のポイント

依頼者が初犯であったこと等から、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いと考え、被害者対応は特に丁寧に行うことを心掛けました。

ケース2青少年保護育成条例違反につき、同種前科があったものの、公判請求ではなく略式起訴にとどまったケース

 

ご相談の概要

依頼者は、18歳未満の被害者と性交渉に及んだところ、被害者の親がこの事実を知り、警察に通報し、依頼者は逮捕されました。
依頼者は逮捕直後から被疑事実を認めていましたが、過去に同種前科があり、公判請求(懲役刑)は避けたいということでご相談頂きました。

解決に向けた活動

担当検事の了解を得た上で、被害者の親と連絡を取り、謝罪・示談の意向を伝えました。
被害感情が強かったため示談は困難でしたが、一定の形で謝罪を示すことは受け入れ可能とのことだったため、その内容を書面の形で取り交わしました。
結果的に、公判請求(懲役刑)までには至らず、略式起訴(罰金)でとどまりました。

解決のポイント

被害感情が強かったため、言葉を選びながら慎重に対応し、依頼者の反省の意思を伝えられるよう配慮しました。

 

まずはご相談ください

刑事事件は、逮捕直後からの弁護活動が特に重要です。
初動でスピーディーに対応できるか否かによって、その後の捜査状況、起訴か不起訴か、さらにはその後の人生に多大な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、家族や友人が逮捕されてどうしたらいいか分からないという方は、京浜蒲田法律事務所にご相談ください。

当事務所ではお気軽にご相談頂けるよう、初回相談は無料としております。
詳細は弁護士費用をご覧ください(ご相談される方や、ご相談内容によっては、有料相談となる場合がございます)。

弁護士費用

刑事事件

・以下は全て税込表記です。着手金及び成功報酬金は、事案の複雑性、緊急性、難易度、事務処理量等によって増減額することがあります。

・出張(外出して執務を行うこと)や出廷(期日等のために裁判所に出頭すること)の場合、日当表に基づく日当が発生します。

・以下の費用とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(書面作成税込み1万1000円、それ以外3万3000円~)。不足が生じる場合、別途ご精算が必要となります。

初回相談(出頭要請されている本人)
無料
初回相談(身柄拘束されている本人の家族)
無料

無料相談が可能なご家族は、弁護人選任権がある方(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹)となります。

初回接見
日当
往復移動時間1時間以内
3万3000円
往復移動時間1時間30分以内
4万4000円
往復移動時間2時間以内
5万5000円
往復移動時間2時間以上
協議の上決定

往復所要時間はYahoo!路線情報の「指定なし」設定を用いて算出します。

起訴前弁護
着手金
基本料金
27万5000円
逮捕勾留
基本料金に16万5000円を加算
否認事件
基本料金に22万円~を加算

 

成功報酬
不起訴
38万5000円
略式(罰金)
22万円
勾留(延長)阻止
16万5000円

 

接見日当
往復移動時間1時間以内
2万2000円
往復移動時間1時間超え
3万3000円

 

起訴後(公判)弁護
着手金

27万5000円

成功報酬
無罪
55万円~
弁護活動の分量等により、具体的な金額を決定します。
執行猶予
38万5000円~
弁護活動の分量等により、具体的な金額を決定します。
求刑より軽い判決
22万円
保釈決定
16万5000円

 

公判日当(公判1回当たり)

3万3000円

告訴・告発
着手金

33万円~

成功報酬(告訴等の受理)

33万円~

告訴事実の内容や証拠方法の分量等によって具体的な金額を決定します。

被害者参加
手数料

22万円~

参加する刑事裁判にかかる日数、裁判員裁判か否か、参加する手続きの範囲等により具体的な金額を決定します。

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