契約トラブル | 大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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契約トラブル

はじめに

個人事業主や企業は、事業を営む上で日常的に様々な取引を行っていますが、その取引は何らかの契約関係に基づいていることが通常であり、取引の数だけ契約上のトラブルが発生する可能性を秘めています。

契約トラブルの発生を未然に防ぐことは、事業の安定経営にとって非常に重要なことです。
そのためには、予め、取引内容に適合し、想定されるリスクを踏まえた契約書を作成し、締結することが必要となります。
この点については、契約書の作成・チェック のページをご覧ください。

これに対し、実際に契約トラブルが発生した場合、契約書の内容や民法・商法をはじめとする関係法令に照らし、自己の解釈・主張はどの程度認められそうか見極め、示談での解決を図るか、訴訟等の裁判手続での解決を図るかを検討しなければなりません。
迅速かつ綿密に見通しを立てることにより、結果的に企業の利益に資する、あるいは企業の被害を最小限に抑えることにつながります。

次のようなことでお困りではないですか?

  • 物を売ったにもかかわらず、買主が文句を言って代金を払ってくれない。
  • 当社が販売した物に契約不適合があるとして損害賠償を請求された。
  • 取引相手が委託業務を約束どおりに履行しないのに報酬全額を請求されるのは納得がいかない。
  • 契約書の内容に従って仕事を完成させたのに、請負報酬を払ってくれない。
  • 一方的に契約を解除されて、金銭の返還を求められた。
  • 消費者契約法を理由に契約の取り消しを主張された。

京浜蒲田法律事務所では、売買契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約、委任契約、請負契約など、契約の種類を問わず、幅広く契約トラブルに関するご相談を承っております。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が窓口となり、取引相手との折衝は弁護士が行います

取引相手と契約トラブルが発生した場合、契約内容や契約書の文言に関する主張の対立にとどまらず、感情的な対立にも発展し、建設的な話し合いができないという状態に陥りがちです。
また、契約トラブルに直接対応しなければならない経営者や担当者の負担も相当なものとなります。

弁護士が当事者の代理人となる場合、取引相手との連絡窓口は弁護士となり、基本的に当事者が取引相手と直接やりとりする必要はなくなります。
弁護士は当事者の主張を代弁しながらも、感情に囚われず、冷静に、法的な見通しを踏まえながら折衝を行います。

適切な紛争解決手段を選択します

契約トラブルが起きた場合の解決方法としては、示談交渉、民事調停、民事訴訟などがあります。
示談交渉は話し合いが進んでいければ比較的早期解決になりやすい反面、双方の主張内容が大きく食い違っているときは示談成立が困難となり、紛争解決にならないといった側面があります。
民事訴訟は、訴訟上の和解か、和解が難しい場合は判決と、何らかの結論(解決内容)が出ます。
また、相手方の主張が不当であると考え、その主張が裁判所に認められれば、自己の主張が正当であることが証明されます。
その反面、示談で話し合いがまとまる場合に比べて、紛争解決までの時間が長くかかることが多いです。
また、自己の主張が正当だと思っていても、主張内容や証拠の評価によっては、裁判所に自己の主張が正当であることを認めてもらえず、全部又は一部敗訴になることもあります。

示談交渉か訴訟かの選択は、契約書の文言解釈や、関連する民法等の法律、判例、学説などを踏まえ、自己の主張がどの程度通る見込みがあるかという見立てによって変わってきます。
弁護士は法律の専門家であり、過去の同種事例や判例、学説等を踏まえ、綿密に見通しを立て、依頼者にとってベストな紛争解決手段を選択します。

専門的かつ複雑な法的手続は弁護士が代理して行います

民事訴訟をはじめとして、裁判所を利用する手続は、法律で定められたルールにのっとって進める手続であり、専門的かつ複雑です。
手続きに不慣れな状態で、手探り的に対応することにはリスクが伴います。

弁護士は、まさにこのような法的手続を代理するために存在する者であり、煩わしい手続は弁護士が代理人として対応いたします。

当事務所における契約トラブルの取扱実績

当事務所においてこれまで取り扱った契約トラブル(一例)をご紹介します。
以下に記載のない契約トラブルであっても、お気軽にご相談ください。

  • 売主の契約不適合責任に基づく損害賠償請求(被告側)
  • 債務不履行に基づく損害賠償請求(被告側)
  • 連帯保証人に対する保証債務履行請求(原告側)
  • 建物及び土地明渡等請求(原告側)
  • 競業避止義務違反に基づく損害賠償請求(原告側)
  • 請負契約に基づく請負報酬請求(原告側)
  • 金銭預託契約に基づく預託金返還請求(被告側)

 

まずはご相談ください

契約トラブルについては、契約書の作成・チェックによってトラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルによる被害を最小限にとどめることが重要です。

ただ、それでも、人と人とで取引をする以上、契約書を交わしていても、契約内容の履行や契約書の内容をめぐって見解の対立が生じ、契約トラブルになることはゼロではありません。
その場合、紛争解決のために、迅速な対応かつ適切な紛争解決手段の選択・実行をすることが、事業活動の維持発展にとって非常に重要となります。

京浜蒲田法律事務所では、予防策としての契約書の作成・チェックだけではなく、現実に契約トラブルが起きてしまった後のご相談も承っております。
まずはご相談ください。

弁護士費用

一般事件

・以下は全て税込表記です。着手金及び成功報酬金は、事案の複雑性、緊急性、難易度、事務処理量等によって増減額することがあります。

・出張(外出して執務を行うこと)や出廷(期日等のために裁判所に出頭すること)の場合、日当表に基づく日当が発生します。

・以下の費用とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(書面作成税込み1万1000円、それ以外3万3000円~)。不足が生じる場合、別途ご精算が必要となります。

交渉
着手金

24万2000円~

委任事務の分量、事案の難易度等によって具体的な着手金の額を決定します。

成功報酬

経済的利益の16.5%(最低27万5000円)

被請求者の場合、相手方の請求金額の減額分が経済的利益となります。ただし、事案の内容等に鑑み、異なる報酬体系をご提示することもあります。
事案の内容等に鑑み、左記プランではなく、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準での報酬をご案内させて頂くことがあります。

調停
着手金

33万円~

交渉から継続してご依頼を受ける場合、着手金として11万円~16万5000円が追加となります。

成功報酬

経済的利益の16.5%(最低33万円)

訴訟
着手金

44万円~

交渉・調停から継続してご依頼を受ける場合、着手金として11万円~22万円が追加となります。

成功報酬

経済的利益の16.5%(最低44万円)

上級審・抗告審
着手金(上級審から受任)

33万円~

上訴理由書の内容、予想される上訴審の期日の回数等によって具体的な金額を決定します。

成功報酬

経済的利益の16.5%(最低33万円)

着手金(原審から継続して受任)

22万円~

上訴理由書の内容、予想される上訴審の期日の回数等によって具体的な金額を決定します。

成功報酬

原審と同じ

保全事件
債務者審尋又は口頭弁論を要しない場合(仮差押事件等)

着手金
16万5000円~

申立ての趣旨・理由等によって具体的な金額を決定します。

成功報酬
16万5000円~

弁護士費用とは別に、担保金のご用意が必要となることがあります。

債務者審尋又は口頭弁論を要する場合(仮地位の定める仮処分、DV保護命令申立事件等)

着手金
33万円~

申立ての趣旨・理由等によって具体的な金額を決定します。

成功報酬
22万円~

経済的利益を獲得した場合、その11%も成功報酬となります。

執行事件
着手金

11万円

成功報酬

回収額の16.5%~22%

執行事件1事件当たり

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