契約書の作成・チェック | 大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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契約書の作成・チェック

はじめに

企業活動を営むにあたっては、多くの取引先・関係者との間で契約が必要になります。

当事者間での約束事について後日紛争とならないよう、契約書を取り交わすことは非常に重要です。
しかしながら、取引を早く進めたいといった理由や、まさか相手方とトラブルになることはないだろうといった漠然とした思いから、契約書を取り交わさず、口頭ベースで取引を進めるケースもしばしば見受けられます。
また、契約書を取り交わす場合でも、インターネット上に存在する契約書のテンプレートを修正することなくそのまま使用しているため、取引の内容と契約書の内容がかみ合っていなかったり、各条項の内容をよく確認しないまま締結しているということもあります。

こうした場合に、ひとたび契約相手との間で問題が生じ、紛争に発展すると、こちらは確かに約束したと思っていた内容が、契約書が存在しないために、約束として認められないという事態になりかねません。
また、契約書の内容が取引の内容にかみ合っていないために、契約書の内容が紛争を解決するのに役立たなかったり、条項の内容をよく確認していなかったために、自身が重い責任を負わされるリスクが生じることもあります。

こうした事態を避けるため、事前に契約の内容として定めておくべき内容を吟味した上で、取引内容に適合し、想定されるリスクを踏まえた契約書を作成すること、または事前に契約書の内容をチェック(レビュー)することで、紛争の予防、リスクの回避・軽減につながり、ひいては円滑な企業経営につながるのです。

次のようなことでお困りではないですか?

  • 書面を交わすことなく相手方と取引しているが、問題はないか。
  • 新たな取引相手と契約することになったが、契約書の作り方が分からない。
  • インターネット上にあるひな型に基づいて契約書を作ってみたが、これでいいのか。
  • 契約をするに当たり、相手方から契約書の提示があったが、不足はないか。
  • 契約書の中で、当社が不利になるような文言はないか。

京浜蒲田法律事務所では、様々なビジネススキーム、契約類型に応じた契約書の作成、レビューに実績がありますので、契約書についてのお悩みを抱える企業、個人事業主の方のお力になることができます。

弁護士に依頼するメリット

紛争の予防、リスクの回避・軽減につながります

契約書を取り交わしていない場合はもちろん、契約書を交わしている場合でも、テンプレートをそのまま使用しているときは、契約の文言が当該取引の内容にマッチしていなかったり、文言の内容が曖昧で、いざ紛争になったときに役に立たないということが起こり得ます。

弁護士が契約書の作成・レビューを行う場合、契約の基本的な権利義務が確定しているか、中身が無かったり表現が曖昧な文言がないか、基本的な権利義務に付随して定めておくべ事項はないか、契約当事者間でトラブルが起きた場合、契約解除や損害賠償といったリスクに関する定めはあるか、その他一般的な条項の漏れはないか、といった視点をもって対応します。

その結果として出来上がった契約書を取り交わすことにより、契約当事者間で紛争が起こるのを未然に防止するとともに、仮に紛争が起きたとしても、自身のリスクを回避・軽減することにつながるのです。

自信の利益の確保につながります

契約書のテンプレートは、汎用性が高い反面、中立的な立場で、一般的な文言を記載するにとどまるものが多く、そのままでは取引の実態に沿わないことになります。

弁護士が契約書の作成・レビューを行う場合、依頼者の希望を踏まえながらオーダーメイドで対応しますので、関係法令に抵触しない範囲で、定型的な契約書にはない文言を入れることも可能です。

このように、取引の実態に即して契約書の内容をカスタムすることによって、依頼者が希望し、依頼者にとって有利な内容を契約書に反映させることができます。
そのような契約書に基づいて取引を行うことで、依頼者の更なる成長、発展につながることが期待されます。

当事務所における契約書作成・レビューの取扱実績

当事務所においてこれまで作成・レビューを担当した契約書、規約、その他関係書面(一部)をご紹介します。
以下に記載のない契約類型であっても、対応可能です。

  • 株式譲渡契約書
  • 肖像権利用契約書
  • 売買基本契約書
  • 継続的取引に関する基本合意書
  • 人材紹介事業に関する会員規約等
  • 人材紹介に関する業務委託契約書
  • 広告掲載業務委託契約書
  • 事業用賃貸借契約書・重要事項説明書
  • サブリース契約書
  • 秘密保持契約書

 

まずはご相談ください

契約書を作成していない場合、又は定型の契約書で済ませている場合であっても、取引相手との関係が良好に推移しているため、特に問題が生じないということもあるでしょう。
また、そのような経験が積み重なれば、契約書がなくても、又は契約書の内容をよく確認しなくても大して問題はないという考え方になりがちだと思います。

ですが、その契約で予定されている取引の額や規模が大きければ大きいほど、万が一トラブルが発生した場合に、企業に与える影響も甚大なものとなります。
その時になって、契約書を作成しておけばよかった、契約書の内容をよく確認しておけばよかったと思っても、後の祭りです。

紛争の予防、企業の利益の確保のため、契約書の作成、及び内容を精査することの重要性は明らかです。
契約書に関してお困りの企業、個人事業主の方は、ひとりで抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士費用

契約書等作成・チェック

・以下は全て税込表記です。着手金及び成功報酬金は、事案の複雑性、緊急性、難易度、事務処理量等によって増減額することがあります。

・出張(外出して執務を行うこと)や出廷(期日等のために裁判所に出頭すること)の場合、日当表に基づく日当が発生します。

・以下の費用とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(書面作成税込み1万1000円、それ以外3万3000円~)。不足が生じる場合、別途ご精算が必要となります。

契約書等チェック
手数料
3万3000円 3~4枚程度
5万5000円 5~10枚程度
11万円~ 10枚超え(作業量、リサーチの範囲・分量等によって具体的な金額を決定します。)

 

契約書等作成
手数料
5万5000円 3~4枚程度
11万円 5~10枚程度
16万5000円~ 10枚超え(作業量、リサーチの範囲・分量等によって具体的な金額を決定します。)

 

法務リサーチ
手数料
11万円~

リサーチの範囲・分量、意見書等書面の作成の有無等によって具体的な金額を決定します。

タイムチャージ
時間制報酬
2万2000円~/1時間

契約書チェック・作成、法務リサーチについては、タイムチャージでのご案内となる場合があります。
業務量、事案の見通しによって具体的な金額を決定します。

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