暴力・DV | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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暴力・DV

暴力・DVは離婚原因となるか?

ここでいう暴力とは、身体的暴力(身体に向けられた暴力)を言い、精神的暴力(モラルハラスメント)は除きます。モラルハラスメントについては、こちらをご覧ください。

一口に身体的暴力(DV)といっても、軽く手を叩く、物を投げるといった態様から、拳で殴る、顔をドアに叩きつけるといた態様まであり、その程度は様々です。
暴力を受けた配偶者が脱臼・骨折をするなど、刑法上の暴行罪、傷害罪に該当する程に激しい場合、そのような程度に至らなくても一方配偶者による暴力が日常的、継続的に行われている場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるものとして、離婚が認められる可能性は高いと言えます。

上記のとおり、暴力(DV)の程度が激しい場合や日常的に繰り返されている場合、それだけで離婚原因と認められる可能性が高まりますので、暴力があったことを裏付ける証拠があるか否かが非常に重要となります。
証拠収集の方法としては、暴力を振るわれた直後や間もない時点で被害を受けた身体の写真を撮る、診断書や診療明細書を取得する、暴力があったことを推認できる夫婦間のメールやラインを保存するなどの方法が考えられます。

なお、暴力(DV)をめぐっては、暴力を振るった配偶者から、夫婦喧嘩の延長で手が出たにすぎない、お互いに手を出していた(喧嘩両成敗)、挑発されたなどの反論がされることもあります。実際、夫婦喧嘩の中でお互いが罵り合ったり手を出したりした場合、どちらか一方だけが悪いという話(離婚原因)にはなりにくくなるため、事実でないことについては明確に否定する必要があります。
もっとも、夫婦喧嘩の延長で暴力を受けたという場合でも、その暴力の程度が著しい場合、重傷を負った場合、暴力が頻繁に振るわれる場合には、離婚は認められやすいと言えるでしょう。

DV保護命令

一方配偶者からの暴力(DV)の程度や頻度が著しく、他方配偶者の生命や身体に重大な危害を及ぼすおそれが大きい場合、他方配偶者は速やかに別居した上で、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく保護命令を申し立てる必要があります。
この保護命令は地方裁判所に申し立てる必要があります。保護命令の内容・種類としては、暴力を受けた他方配偶者に対する接近禁止、電話等の禁止、子への接近禁止などがあります。暴力を振るった配偶者がこの保護命令に違反した場合、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることになるため、抑止効果が期待されます。

暴力・DVを原因とする慰謝料請求

身体的暴力(DV)が離婚原因となる場合、暴力を振るった配偶者に対する慰謝料請求も問題となることがあります。
離婚請求だけでなく慰謝料請求も認められるか、認められるとしていくら認められるかについてはケースバイケースですが、暴力の態様・程度、暴力がなされた期間・頻度・回数、暴力によって受けた被害の内容・程度などを考慮して判断されます。一般的に、脱臼・骨折など被害の程度が大きい場合や、暴力が長期的、日常的に繰り返されている場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと考えられます。

さいごに

京浜蒲田法律事務所では、骨折するほどの暴力を受けた配偶者の方や、逆に、身に覚えのない「暴力を受けた」という主張をされている配偶者の方のどちらのお手伝いもさせて頂いた経験がありますので、暴力(DV)でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

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