京浜蒲田法律事務所

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配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース

ご相談の概要

依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。

依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。

そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。

その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。

これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。

訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。

解決に向けた活動

離婚調停成立後間もない時点で依頼者が不貞相手の女性と再婚していること、当該女性との間に子がいること、その子を認知していること、その子の誕生日からして、離婚調停を申し立てる前の海外単身赴任中の時点で既に肉体関係があったことは争いようがありませんでした。そのため、賠償義務の有無そのものを争うのではなく、慰謝料額の減額を求めました。

具体的には、不貞関係になる前から夫婦関係が悪化していたこと、単身赴任中の関係が疎遠でああったこと、離婚調停で不貞の件は話題になっていないものの、相当多額の財産的給付を行ったことなどを主張しました。

これに対し、原告である妻から反論がありましたが、主張・反論を行いつつ、同時並行で和解での解決も協議しました。その協議の中で、こちらから、上記に述べた各事情等を踏まえ、解決金額として150万円を提示しました。これを受け、原告の方で検討し、結果として同額で了承したため、判決まで至ることなく、150万円で和解となりました。

ご依頼を頂いてから和解成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

和解協議の中で、慰謝料金額に関して裁判所の感触を聞く機会がありましたが、不貞相手との間に子がいること、認知していること等の事情から、慰謝料額はそれなりに重くなりそうであることを示唆されました。もっとも、こちらからの提案に対して原告が対案を示すことなく受け容れたため、150万円で解決となりました。

その他の解決事例

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と継続的に不貞関係に及んでいたことから、妻から当該女性に対して慰謝料請求をしたところ、不貞慰謝料として100万円の支払いを受け、かつ、当該女性から夫に対する求償放棄を含む内容で示談したケース

依頼者(妻・50代・パート)と夫は婚姻歴20年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。依頼者は、夫に女性の影を感じたため、確認したところ、夫の携帯電話から別の女性のメールのやり取りが出てきた他、ラブホテルの割引券等もでてきました。さらに調査したところ、夫が特定の女性と複数回ラブホテルに出入りしていることが判明しました。依頼者は深く傷つきましたが、子供が受験を控えていることもあり、夫とすぐに離婚することは難しい状況でした。他方、当該女性に対しては許せないという思いが強かったことから、不貞慰謝料を請求するべく、ご依頼を頂きました。

妻が実家を離れて単身赴任中の夫(依頼者)と生活することを拒み、離婚にも消極的な状況において、弁護士代理で離婚協議を申し入れ、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である夫が、妻から共有財産である預金を浪費したと疑いをかけられ、浪費した分について共有財産への持戻しをした上で財産分与をせよと迫られていたところ、弁護士が介入することによって、持戻しの請求を相当額に抑えた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻は、婚姻歴15年以上の夫婦であり、子供が2人(長男・中学生、長女・小学生)いました。夫婦は、お金の使い方(金銭感覚)で揉めることが多く、夫婦関係が悪化しました。依頼者の家は二世帯住宅でしたが、ある時から寝室も別になり、家庭内別居となりました。離婚に向けて本人同士で協議し、2人の子供の親権者を妻とすること、依頼者から夫に対し、養育費として毎月一定額を支払うこと、財産分与として、依頼者の財形貯蓄、個人年金、株式、退職金(自己都合退職を前提とした推定額)を夫婦で分与すること等は大筋合意となっていました。ところが、妻が依頼者名義の銀行口座をチェックし、説明のつかない支出が多すぎる、浪費ではないか等の疑いをかけられました。そして、浪費したと思しき引出しの合計額を夫婦共有財産に持ち戻した上で、財産分与するよう追及されました。持ち戻しによる財産分与の金額について、妻は100万円を越えるような金額を求めるような姿勢を示していました。
途中まで協議が進展していたものの、使途不明の引出しの点で足踏み状態となったことから、依頼者よりご相談を頂きました。

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