京浜蒲田法律事務所

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妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

ご相談の概要

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

既に子供を連れていかれた状態であることから、急いで子の監護者指定・子の引渡しを申し立てました。調停ではおよそまとまりそうになかったこと等から、調停ではなく審判を申し立てました。

お話しを聞く限り、同居中、依頼者は父親として、保育園登園前の準備(食事の補助、おむつ替え、着替え、洗顔など)、保育園の送迎、園との連絡、習いごとの送迎・発表会への参加、食事の準備、宿題を見る・学習の指示など、様々な面で子供の世話、監護に関わっていました。そのため、こうした監護実績を強調して主張しました。

また、依頼者は、保育園との連絡記録や、子供のために準備した食事、その他日常の監護に関する記録を残していたことから、これらの記録を全て証拠として提出しました。

これに対し、妻は、同居期間中の監護実績について両者に明らかな差があるとは言えない、別居後の生活は安定している、子供の意思を確認した上で子供と一緒に別居している、といった反論をしました。

その後、裁判所において調査官調査が実施され、審理の結果、別居後妻による監護の現状に特段問題はなく、監護者は妻を指定することが相当であるとの判断が示されました。

これを受け、極力依頼者と子供との間の面会交流が充実したものになるようにということを当事者間で共有した上で、調停手続の中で話合いをし、最終的に依頼者と子供との間の面会交流を約束する形で調停成立となりました。

ご依頼を頂いてから調停が成立するまで、約1年での解決となりました。

解決のポイント

父親と母親が子供の監護にどの程度関わるかは各夫婦によりますが、本件では他のケースと比べても、依頼者である父親がかなり積極的、主体的に子供の育児、教育に関与していると感じました。

監護者指定等の審判ではその点を全面に打ち出して主張しましたが、結果的に監護者は妻となり、改めて父親側が監護権を獲得することの難しさを痛感しました。

その他の解決事例

夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース

依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。

依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。

別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

夫が妻(依頼者)の不貞を疑い、慰謝料を請求するとともに離婚に消極的であったが、慰謝料を減額した上で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・自営業)と夫(30代・会社員)は、婚姻期間3年を超える夫婦であり、子どもはいませんでした。依頼者は自営で飲食店を営んでおり、義母(相手方である夫の母親)に店の手伝いをしてもらっていました。しかし、義母の言動や関係性を巡って諍いが起こり、これに伴い夫との関係も悪化しました。一旦は関係の修復を試みましたが、修復には至らず、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後、依頼者は夫との離婚を希望しました。これに対し、夫は、弁護士を立てた上で、別居前からの依頼者の不貞を主張して慰謝料を請求するとともに、離婚に否定的な姿勢を示しました。

そこで、こちらも弁護士をということで、ご依頼を頂きました。

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