長期間の別居 | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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長期間の別居

長期間の別居は離婚原因となるか?

長期間の別居については、別居の理由、別居に至った経緯、婚姻関係修復の可能性、修復のための具体的な行為の有無、婚姻継続の意思などの要素を考慮し、別居が婚姻関係の破綻と認められるものである場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因となります。

そして、この長期間の別居については、離婚原因があるか否かを判断するにあたって非常に重要な要素となります。
なぜなら、離婚原因については、長期間の別居以外に、性格の不一致、モラルハラスメント(モラハラ)、過度な宗教活動、不労・浪費、性交不能・性交拒否などがありますが、離婚が認められる事例では、性格の不一致等にあわせて長期間の別居という事情があることが少なくないからです。

同居をしている状態で離婚調停、離婚訴訟に発展するケースもありますが、数としては少ないです。なぜなら、同居の状態で性格の不一致、モラルハラスメント(精神的虐待)など理由に離婚を求める場合、夫婦間で言った・言ってない、やった・やってないという論争に陥ることが多く、はっきりとした離婚原因が認められないという結論になりがちだからです。この離婚原因が認められにくい点は、同居状態で離婚を求める場合のデメリットと言えるでしょう。

その点、夫婦が別の場所に住み、夫婦共同生活の実体がない状態が続いている場合、客観的に見て別居していることは明らかですので、別居の事実の証明は簡単です。これにあわせて、性格の不一致、価値観の相違、モラルハラスメント、不労・浪費など他の事由もあわせて主張することによって、離婚原因として認められやすくなると言えます。

民法上、夫婦には同居義務があります。また、夫婦関係がよくなく、別居したいと考えていても、子供の存在や経済的な事情により、なかなか別居に踏み切れないという方もいらっしゃると思います。確かに、別居を決意し、行動に移すことは容易でなく、相当の覚悟が必要です。
もっとも、思い切って別居することにより、同居時のストレスやプレッシャーから解放されます。また、別居期間が長くなるにつれて、それ自体が離婚原因と認められる可能性が高まることになります。

どれくらいの期間別居すれば離婚原因となるか?

どの程度の期間別居すれば「長期間の別居」と言えるかですが、民法上、「○年以上別居したら離婚」という規定はなく、明確な基準は存在しません。

別居期間の長さの判断にあたっては、両当事者の年齢や同居期間の長さも考慮されますが、別居期間が同じ2年であっても、婚姻同居期間が1年の場合と30年の場合とで、離婚原因としての強さは変わってくることになります。離婚実務では、別居期間が5年続けば破綻と認めてよいという見解もあれば、5年未満(2~3年程度)の別居期間でも離婚を認めた裁判例もあり、ケースバイケースです。
目安に過ぎませんが、婚姻同居期間が数年といった比較的短期間の場合は1~3年程度、婚姻同居期間が20年~30年以上といった比較的長期間の場合は3~5年程度の別居期間がある場合、離婚原因として認められる可能性が高まると考えられます。

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