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監護権

監護権とは?

監護権(身上監護権)とは、親が子どもの監護養育、身の回りの世話をする権利のことを言います。
親権は、子どもの身体上の監督保護をする身上監護権と、子ども名義の財産を管理する財産管理権の大きく2つに分けられ、監護権は親権の一部です。親権についてはこちらをご覧ください。

親権と監護権の違い

監護権は親権の一部であり、通常、離婚の際、親権者と監護者は同一です(親権者が子どもを監護養育します。)。もっとも、状況によっては、監護権が突出して問題となることがあります。
すなわち、親権は、父母が離婚する際、どちらが子どもの身上監護、財産管理をするかを決める際に問題となります。
これに対し、監護権は、離婚が成立していない父母が別居状態にある場合において、別居中どちらが子どもを監護すべきか争いとなっているときや、父母が離婚し、一方が親権者となったものの、事情変更によって子どもが非親権者の下にいる場合において、非親権者が子どもを監護すべか争いとなっているときに問題となります。
このように、監護権は親権の中に含まれる権利ですが、状況やタイミングによっては、監護権が突出して問題となることがあります。

親権と監護権の分属

親権と監護権の分属とは、父親と母親の間で、親権者と監護者が別々に分かれることを言います。
監護権は親権に含まれるものであるため、離婚の際、基本的に親権者と監護者は一致し、分属することはありません。
しかし、離婚後、例外的に親権者と監護者が夫婦間で分かれることがあります。例えば、父親を親権者として離婚が成立したものの、離婚後に母親が子どもを監護養育し、その状況が継続していた事案において、母親による親権者変更申立ては否定されたものの、母親を監護者として指定し、親権と監護権を分属させた裁判例があります。

監護者はどのような判断要素によって決められるか?

監護者をどちらにするか、監護者の適格性について争いがある場合、家庭裁判所は、父母の事情、子どもの事情をそれぞれ考慮した上で、父母のどちらが子どもの主たる監護者であり、どちらを監護者とすることが子どもの福祉にかなうかという視点で判断をします。
監護者を決定するための判断要素は、基本的に親権者を決定するための判断要素と共通します。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

監護権(子の引渡し)を請求するための手続

監護権が問題となるケースは、離婚していない夫婦の一方当事者(監護親)が子どもを連れて別居した場合において、子どもを連れていかれた他方当事者(非監護親)が申立てをする場合がほとんどです。
非監護親が子どもを取り戻そうとする場合、家庭裁判所に対し、監護者指定の申立てをするとともに、子の引渡しの申立ても併せてすることになります。
子の監護者指定・子の引渡し事件については、調停(話合い)か審判のいずれかの手続によることになります。
一般的に、離婚や養育費等については調停を申し立てることになります。しかし、監護者指定・子の引渡しについては、父母の間で「自分が子どもを育てたい」という希望が激しく対立することが多いため、話合いができる状況ではなく、最初から監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てることが多いです。

なお、家庭裁判所の審判を待たずして、仮に監護者を定め、子の引渡しを認めるべき必要性、緊急性(例えば、親から子どもに対する暴力、虐待など)がある場合、監護者指定・子の引渡しの保全処分を申し立てることもあります(これを審判前の保全処分と言います。)

監護者指定・子の引渡し事件の審理の流れ・実状

非監護親から監護者指定・子の引渡しの審判が申し立てられた場合、家庭裁判所から相手方(監護親)に対して申立書等が送付され、その後に期日が開かれます。一般的に、監護者指定の期日は離婚調停の期日よりも早く指定される傾向にあり、審判前の保全処分が併せて申立てされた場合は、より早くなる傾向にあります。

期日では、当事者双方が提出した主張書面、証拠に基づいて、必要に応じて質疑応答がなされます。その結果に応じて、主張書面、証拠を追加・補充することもあります。
また、裁判所によっては、過去の監護実績・子どもとの関わり、現在の監護状況(監護親)、居住環境、将来の監護養育計画等について、陳述書形式での提出を求められることもあります。

一通り主張と証拠の調査が完了すると、多くの場合、家庭裁判所調査官による事実の調査が行われます。
具体的には、裁判所で当事者双方から事情聴取、監護親の自宅訪問、監護親の自宅にて監護親、子ども、監護補助者からの事情聴取、子どもが通っている保育園・幼稚園・小学校等の担任、指導担当者からの事情聴取等が行われます。
調査が完了すると、家庭裁判所調査官は、裁判官に向けて調査結果をまとめた調査報告書を作成します。その調査報告書には、通常、調査結果の内容及び調査結果を踏まえての調査官の意見が記載されます。特段の事情がない限り、裁判官はこの調査報告書の内容にしたがって判断することになるため、家庭裁判所調査官による調査報告書が果たす役割は非常に高いと考えられています。

親権者・監護者の判断基準については、親権のページで解説したとおりです。
親権や監護権を判断するための要素は様々なものがありますが、実際のところ、子どもがまだ幼く、過去の監護実績に鑑みて主たる監護者が母親であり、現状も母親による監護が継続しているケースでは、母親が監護者・親権者と指定されるケースが大半であり、父親が指定されるケースは少ないです。この傾向は、子どもが乳幼児の場合、より顕著となります。
これに対し、子が小学校の中学年~高学年以上の場合、過去の監護実績や母性優先の原則といった判断要素の重要性は低くなり、子どもの意思など子に関する事情が重要視されます。その場合、家庭内の事情、家族間の関係性などから、子どもが父親を監護者・親権者とすることを希望した場合、父親が監護者・親権者となる可能性が高まると言えます。

さいごに

身上監護権は親権の一部ですが、親権に準じた非常に重要な権限です。なぜなら、監護者と指定された方が、権限と責任をもって子どもの身の回りの世話をできるようになるからです。さらに、監護権と親権は判断要素が共通しているため、監護者がどちら一方に指定された場合、特別の事情がない限り、監護者と指定された者がそのまま親権者となるケースがほとんどです。
監護者指定・子の引渡しが問題となるのは、婚姻中の夫婦の一方が子どもを連れて別居したケースがほとんどです。このケースでは、お互いに「自分が子どもを育てたい」と思っているため、感情的な対立が激しく、話合いがままならないことが多いです。また、親権・監護権の判断要素の中に、「継続性維持の原則」があるため、子どもを連れていかれた親(非監護親)としては、早急に監護者指定・子の引渡しの申立てをしなければならない(緊急性)という側面もあります。
このように監護権(監護者指定・子の引渡し)をめぐっては、夫婦間の対立激化、迅速性等の独特の問題点があります。その点、京浜蒲田法律事務所の弁護士は、妻側、夫側、申立人側、相手方側のどの立場においても十分な経験、実績を有しておりますので、親権、監護権についてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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