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審判離婚

審判離婚とは?

審判離婚とは、離婚調停を申し立てたものの、何らかの事情で調停が不成立となる場合、家庭裁判所が相当と認めるときに、職権で、事件の解決に必要な範囲で離婚に関する審判を下すことを言います。「調停に代わる審判」と言われるものです。

審判離婚がされる場合、子どもの引渡しのほか、親権、養育費、面会交流、慰謝料等についても同時に審判することができます。

ただし、審判離婚がなされた後、2週間以内に当事者が適法に異議を申し立てた場合、その審判は効力を失うことになります。
効力を失った後、当事者が離婚を求めるためには、離婚訴訟を提起しなければなりません。この異議による失効があるために、審判離婚となるケースは少なく、離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟となるケースの方が多いです。

審判離婚に適するケースとは

もっとも、事案によっては、審判離婚が相当なケースもあります。
例えば、夫婦の一方が遠方に住んでおり、電話会議で離婚調停を行っていたところ、離婚条件について合意に至ったものの、家庭裁判所に現実に出頭することが困難であるような
ケースです。離婚調停が成立する場合、夫婦双方が家庭裁判所に出頭することが必要とされているため、遠方に住んでいることにより出頭ができない場合、離婚調停を成立させることはできません。もっとも、離婚条件について合意ができているのであれば、離婚調停に代えて審判離婚としても、当事者から異議が申し立てられる可能性は低いため、審判離婚が相当と言えます。
このケースでは、家庭裁判所から、異議権の放棄を促されることもあります。夫婦双方が異議を申し立てないことにより、審判離婚は確定します。確定した審判離婚は、離婚調停や確定した離婚判決と同じ効力を持ち、仮に養育費などについて不払いが生じた場合、強制執行をすることができます。

また、離婚条件について概ね一致しているものの、養育費の金額など一部の点で折り合わない場合に、家庭裁判所の判断で、審判離婚がなされるケースもあります。当事者自ら合意することには抵抗があるが、裁判所の判断であれば従うといったような状況が想定されます。

さいごに

このように、審判離婚は、協議離婚や調停離婚などの他の方法と比べて利用されるケースは少ないですが、事案によっては審判離婚が適することもあります。
実際に、当事務所においても、審判離婚で離婚が成立したケースもございますので、離婚問題についてのお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所にご相談ください。

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