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婚約・内縁

婚約とは?

婚約とは、「婚姻の予約」、すなわち、将来婚姻をする旨の当事者間の合意を言います。
民法上、婚約に関する明文はありませんが、婚約の不当破棄等に対する法的保護を与える前提として、婚約という関係性が認められています。

内縁とは?

内縁とは、婚姻届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、当事者が婚姻意思をもって共同生活を営み、事実上婚姻した夫婦と変わらない実体を有する男女関係を言います。準婚や事実婚とも言います。
内縁についても明文の規定はありませんが、内縁関係が認められた場合、民法の規定の準用が認められます。

婚約が認められるための判断要素

婚約関係と認められるか否かによって、慰謝料請求等にも影響が及ぶため、当事者間で婚約が成立していたか否か争いになることがあります。
この点については、以下のとおり、当事者間の合意といった主観的要素だけでなく、その他の客観的要素の有無も考慮した上で、将来婚姻しようという合意があったかどうかを判断することになります。

  • ・知り合った経緯(結婚を前提とした出会いだったか)
  • ・交際期間の長さ
  • ・肉体関係の有無・頻度
  • ・婚姻の約束
  • ・同棲
  • ・同居マンションの購入
  • ・エンゲージリング(婚約指輪)の取り交わし
  • ・婚約パーティー等の開催
  • ・両親や親族への紹介、顔合わせ
  • ・友人や知人へ婚約者として紹介

婚約・内縁が認められる場合の法律上の効果

婚約・内縁ともに、その成立が認められる場合、当事者の一方が正当な理由なく婚約や内縁関係を解消した場合、不当破棄として慰謝料等の損害賠償責任が生じます。
また、内縁については、法律上の婚姻届出こそないものの、婚姻関係に準じた関係であることから、同居義務、扶養義務、貞操義務などが発生します。さらに、同居期間中には婚姻費用の分担を請求できるほか、内縁関係を解消する際は、財産分与を請求することもできます。

婚約・破棄の不当破棄となる場合・ならない場合

婚姻関係の場合、性格の不一致等が離婚事由として認められるかという問題があります。
これに対し、婚約や内縁は事実上の関係であるため、別居等によって破棄されてしまうと、そこで関係は終了します。そのため、どのような原因があれば婚約・内縁の解消が認められるかという問題は基本的に生じません。

したがって、婚約・内縁の一方的破棄が正当か不当かは、婚約・内縁関係の解消による損害賠償責任が発生するか否かという問題となります。破棄に正当な理由があれば、破棄した当事者に損害賠償責任は発生しません。
不当破棄にならない(正当な理由がある)場合と、不当破棄になる(正当な理由がない)場合については、主に以下のようなケースがあります。

不当破棄にならない(正当な理由がある)場合

  • ・婚約者の不貞
  • ・婚約者から遺棄・虐待・暴行・侮辱を受けた
  • ・強度のヒステリー
  • ・性的欠陥
  • ・異常な性欲
  • ・多額の借金

不当破棄になる(正当な理由がない)場合

  • ・婚約者との性格の相違
  • ・婚約者と家風が合わない
  • ・婚約者の容姿・態度が気に入らない
  • ・国籍が違う、被差別部落出身であるなど差別によるもの
  • ・婚約・内縁成立前の経歴

婚約・内縁の不当破棄の慰謝料の相場

民法上や最高裁判所の判例上、婚約・内縁の不当破棄による慰謝料の金額について、確たる基準は存在していません。この点は婚姻関係における不貞慰謝料と同じです。
不貞慰謝料については、こちらをご覧ください。

とはいえ、婚約・内縁の不当破棄に関する裁判例は相当数存在しており、これらの裁判例を総合すると、概ね100~300万円前後が不当破棄の慰謝料の相場であると考えられます。
もっとも、中には100万円未満(数十万円)とする裁判例もあります。私見ですが、婚約や内縁は法律上の関係ではなく事実上の関係であるため、婚姻における不貞慰謝料よりも、やや金額が低めに抑えられる傾向があるように見受けられます。

この金額の幅のうち、どの程度の金額が認められるかはケースバイケースですので、一概には言えませんが、不貞(浮気)や暴力など、破棄原因の有責性が高い事案では、比較的慰謝料が高額になりやすいと言えるでしょう。

慰謝料以外で損害賠償の対象となるもの(婚約の不当破棄の場合)

婚約の不当破棄があった場合、破棄された当事者の主な損害は慰謝料(精神的苦痛)ですが、以下の費用、支出についても不当破棄による損害として認められる可能性があります。

  • ・結婚式の式場費用など、結婚準備のためにかかった費用
  • ・新婚旅行のキャンセル料
  • ・新生活のための準備のために使った費用
  • ・無駄になった結納金(支度費用相当額)
  • ・婚姻に備えて会社を退職した場合の得られたはずの給料(逸失利益)

さいごに

男女関係や夫婦関係のあり方は多様化してきており、それに伴い、婚約や内縁にまつわる慰謝料等の問題も増えてきているように感じます。
婚姻関係の成立が争いになるというケースは滅多にありませんが、婚約や内縁は事実上の関係であるため、慰謝料請求等を認めるにふさわしい婚約・内縁関係が成立していたと言えるか否か、争いになることが少なくありません。この場合、婚約・内縁成立の判断要素に基づいて、効果的に主張・立証を行う必要があります。
その点、京浜蒲田法律事務所の弁護士は、婚約破棄による慰謝料請求の示談交渉案件、訴訟案件、内縁解消に伴う財産分与請求の案件など、婚約・内縁に関して豊富な経験を有しておりますので、婚約・内縁に関してお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

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