不動産
はじめに
売買、相続、財産分与、建築瑕疵、賃貸借トラブル、マンション管理、立退き交渉―。
一言に「不動産トラブル」といっても、その内容は非常に多岐にわたります。
また、不動産を巡るトラブルは、一般的に金額が高額であり、争いの内容自体も複雑になりがちです。
特に、相手方が不動産業者などの場合は、そもそもの知識量やノウハウの差が歴然であり、一般の方は交渉の場面でどうしても不利な立場になったり、言いくるめられたりしてしまう可能性が高いです。
このような事態を避けるためにも、不動産に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合は、なるべく早い段階で、法律の専門家である弁護士へ相談しましょう。
ただし、相談する相手は、「弁護士なら誰でも良い」というわけではありません。
弁護士といっても、特定の分野についての経験が多い・少ない、得意・不得意があります。
不動産トラブルを解決に導くためには、高度な法律の知識はもちろん、不動産に特化した専門知識が必要不可欠なのです。
京浜蒲田法律事務所には、これまで数多くの不動産トラブルを解決してきた実績とノウハウの蓄積があります。
次のようなことでお困りではないですか?
- 買主から不動産の売買代金を支払ってもらえない。
- 仲介業者との間で、売掛代金や仲介手数料のことで揉めている。
- 不動産の処分(分割)について、共有者との話し合いがまとまらない。
- 借りている土地の使用方法・用途の変更について、土地の所有者の承諾が得られずに困っている。
- 不動産の相続のことで親族と揉めている。
- 購入した家が欠陥住宅だった。
- マンションの入居者が共用部分で怪我をしてしまい、損害賠償を請求された。
- 入居者が家賃を滞納して困っている。
- 迷惑行為や隣人トラブルを繰り返す入居者に出ていってもらいたい。
このほか、不動産に関するトラブルに巻き込まれてしまったときは、些細なことであっても、京浜蒲田法律事務所までお気軽にご相談下さい。
弁護士に依頼するメリット
相手方との交渉から裁判手続きの代理人まで、全てを一任できます
不動産に関する法律は非常に多岐にわたり、内容も複雑です。
この点、不動産トラブルを得意とする弁護士に依頼すれば、複雑な法律のリサーチや煩雑な手続きの全てを一任できます。
また、最もストレスを感じるであろう、相手方との直接の交渉や裁判手続においても、代理人として依頼することができるため、自分自身で対応することによる重圧やストレスから解放されます。
トラブルの早期解決につながります
不動産を巡るトラブルは、争いの額が高額になることが多いです。
それ故に、対立が激しくなり、泥沼化してしまうと、トラブル発生から解決まで、年単位の長期間にわたるケースも珍しくありません。
この点、不動産トラブルに精通した弁護士にお任せ頂くことによって、事件が深刻化・長期化する前に、早期に解決できる可能性があります。
トラブルを未然に防ぐことができます
不動産の売買契約やマンション管理委託契約、不動産の生前贈与などの際、あらかじめ弁護士のリーガルチェックを受けておくことは、将来起こりうるトラブルを未然に防止する手段として非常に有用です。
これから不動産の売買などの取引や登記変更・相続など何らかの手続きを予定している方は、取引内容や手続きの詳細について、あらかじめ弁護士の目を通しておくことをお勧めいたします。
解決事例
ケース1家賃を長期滞納している賃借人に対して不動産明渡訴訟を提起し、明渡しが実現されたケース
ご相談の概要
アパートの賃借人による賃料の支払いが遅れ始め、依頼者である賃貸人による督促も虚しく、数か月分の賃料が未払いの状態となりました。
依頼者は、このままで損害が増え続けると考え、ご相談を頂きました。
解決に向けた活動
滞納月数(金額)が相当なものとなっていたことから、すぐに賃借人に対して契約解除通知書を送付し、その後建物明渡請求訴訟を提起しました。
賃借人が訴状等を受け取らなかったため、送達の手続に多少時間を要しましたが、訴訟期日に被告(賃借人)が欠席したため、明渡し認容判決が出ました。
その後、強制執行に至る前の段階で、賃借人による任意の明渡しが実現されました。
解決のポイント
家賃の滞納が数か月に及んだ時点で、滞納分がさらに拡大するリスクが飛躍的に高まります。
賃料不払いによる損害が拡大する前に、早めに弁護士に相談して明渡しの手続をとることが重要です。
ケース2依頼者の親名義の家に叔父が住み続け、親が亡くなった後も居座り続けたことから、不動産明渡訴訟を提起し、明渡しが実現されたケース
ご相談の概要
依頼者の父親名義の家に、父親の弟(依頼者の叔父)が家賃も払うことなく長らく住んでいました。
依頼者の両親が亡くなり、不動産を処理したいから出て行ってほしいと伝えても退去してもらえなかったことから、ご相談を頂きました。
解決に向けた活動
事情を伺う限り、裁判(訴訟)で明渡し実現の見込みがあると思ったため、明渡しに関する通知書を送付後、直ちに建物及び土地明渡請求訴訟を提起しました。
被告(叔父)にも弁護士がつき、訴訟手続の中で、明渡しまでの一定期間の猶予、明渡し後に残置した動産の処理などについて協議を重ねました。
その結果、約束の期限までに不動産を明け渡すという内容で裁判上の和解が成立し、その後任意での明渡しが実現されました。
解決のポイント
訴訟手続は、当事者間で話合いがまとまらなければ判決となりますが、和解による解決もあり、訴訟手続の中で、話合いで解決を目指すという方法もあります。
まずはご相談ください
不動産に関するトラブルは、事案によって、民法をはじめ、借地借家法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、不動産登記法など、様々な法律の専門知識が必要となります。
法律の専門知識のない個人の方が、ご自身の付け焼刃の知識で不動産トラブルを取り扱うのは、時間と労力を徒労に帰すだけの可能性が高く、得策とはいえません。
当事務所では、不動産関連のトラブルの解決実績が豊富な弁護士が、紛争の防止策から解決まで、トータルでサポートいたします。
どのような疑問・心配ごとでも構いませんので、まずは当事務所までご連絡ください。
弁護士費用
不動産
・以下は全て税込表記です。着手金及び成功報酬金は、事案の複雑性、緊急性、難易度、事務処理量等によって増減額することがあります。
・出張(外出して執務を行うこと)や出廷(期日等のために裁判所に出頭すること)の場合、日当表に基づく日当が発生します。
・以下の費用とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(書面作成税込み1万1000円、それ以外3万3000円~)。不足が生じる場合、別途ご精算が必要となります。
土地・建物明渡請求(賃料不払い)
内容証明
着手金
1万1000円~3万3000円
明渡しを求める不動産の個数等によって具体的な金額を決定します。
成功報酬
11万円(内容証明だけで賃借人が不動産を明け渡した場合)
訴訟
着手金
22万円
成功報酬
- 単純事案
- 0円
- 複雑事案
- 22万円
「複雑事案」とは、以下のような場合を言います。
・賃借人が解除事由を争ったり、抗弁事実を主張立証した場合
・賃借人に代理人(弁護士)が就いた場合
・上記以外の事情により、1~2回の訴訟期日で結審とならない場合
保全執行
着手金(追加)
11万円~22万円
・明渡しを求める不動産の個数、債務者の数等によって具体的な金額を決定します。
・裁判所に納める担保金が必要となります(概ね賃料の1~3ヶ月分程度)。
強制執行
着手金(追加)
11万円
・裁判所に対する予納金として数万円がかかります。
・残置物撤去に係る費用として、数十万円かかります(具体的な金額は、物件の広さや残置物の量によって変動します。)。
成功報酬
- 単純事案
- 0円
- 複雑事案
- 22万円
複雑事案において成功報酬が発生するのは1回のみです。
賃料不払い以外を理由とする明渡請求については、別の料金体系となります。